不動産トラブルは専門性の高い弁護士へ相談
不動産トラブルの主な
9つの類型
trouble
02
![](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/10/3bd4616784c4f07f3bccc85c7cbb631b.png)
立退料のトラブル
- 立退きを求められた
- まだ営業を続けたい
- 立退料の相場を知りたい
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03
![賃料増額請求、賃料減額請求について、(家賃の増減額請求)について、弁護士が解説します。](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/06/72662e2e646a964d547dbcf9726fead2.png)
賃料のトラブル
- 賃料を上げたい
- 地代を上げたい
- 賃料の増額を要求された
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04
![](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/10/2fbf5290ebc3f6e96fc92c3e41ce9245.png)
売買のトラブル
- 説明義務違反かを知りたい
- 違約手付になると言われた
- 瑕疵に該当しないか
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05
![](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/10/67fbb801890cd1213dfaeaa6fd72a0c1.png)
賃貸のトラブル
- 契約を解除したい
- 契約更新を拒否したい
- 用法違反を主張したい
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06
![](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/10/ec4e6d8ee67fea506da8599d680c4922.png)
境界・私道のトラブル
- 隣地との境界でもめている
- 筆界特定制度を利用したい
- 境界を確定したい
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07
![共有物分割請求とは](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/04/9796e697976be9a04c49432149252fe4.png)
共有物のトラブル
- 独占的に使われている
- 共有状態を解消したい
- 他共有分を買取りたい
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09
![](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/10/3d8106f26e8ee011123c67a237786e86.png)
相続のトラブル
- 正確な評価を知りたい
- みんな欲しいと言っている
- 売れない土地がある
不動産トラブルに特化した法律事務所
当事務所の主な執筆コラム
- 🔗「不動産トラブル」記事一覧のカテゴリー
- 🔗借地非訟の概要
- 🔗共有物分割請求訴訟の手続の流れ
- 🔗賃料増減額請求とは?
- 🔗不動産明渡しの強制執行手続とは
- 🔗明渡しの執行妨害に対応する方策
- 🔗借地借家法3つのポイントを分かりやすく
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相談料
1時間
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(税込)
詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。
弁護士費用
1 トラブル等全般(任意交渉)
![](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/10/lawyers-fee-1024x486.png)
2 共有物分割請求
![共有物分割請求の弁護士費用](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/kyoyubutsubunkatsu_fee.png)
【例】
2人で3,000万円の不動産で争いがある場合(自身の共有持分は1,500万円の経済的利益)。
(着手金)33万円(税込)
(報酬金)1,500万円 × 7.7% = 115万5,000円(税込)
3 借地非訟事件
![借地非訟事件についての、当事務所の弁護士費用。
賃貸人側と賃借人側での設定、承諾料と借地権価格との設定を行っている。](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/syakuchihisyo_fee.png)
4 建物明渡(家賃滞納)
![家賃滞納と理由とする建物明渡し請求を行った場合の弁護士費用。
家賃回収をした場合には、回収額の16.5%の成功報酬や、仮処分を行った場合(占有移転禁止仮処分)には、追加で16万5,000円がかかります。](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/tateake_bengoshifee-1.png)
5 建物明渡(家賃滞納以外の理由による立退請求)
![賃借人の用法違反、建物の老朽化による建替えを理由とする明渡しの弁護士費用。](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/tateake_youhouihan.png)
6 立退料の請求(賃借人側):賃貸借契約の継続主張等も含む
![](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/tachinoki_rent.png)
7 土地明渡し
「経済的利益」(=固定資産税評価に2分の1を乗じたもの)に以下の割合を乗じて算定します。
![土地の明渡しについての弁護士費用は、経済的利益を固定資産税評価に2分の1とし、着手金、報酬金方式にて算定します。](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/tochiakewatashi_fee-1.png)
8 賃料の増減額請求
「経済的利益」(=増減額分の7年分の額)に以下の割合を乗じて算定します。
![家賃の増減額請求については、経済的利益を増減額された7年分として算定します。
着手金は、一律に33万円(税込)、報酬金は11%として算定します。](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/yachinzougenngaku_fee.png)
【例】
賃料増額請求をしたところ、「5万円」の増額が認められた場合。
(着手金)33万円(税込)
(報酬金)5万円 × 12ヵ月 × 7年 = 420万円(⇐経済的利益)
報酬は、420万円 × 11% = 46万2,000円(税込)
9 境界画定
![境界画定における当事務所の弁護士費用は、筆界特定の手続と境界画定訴訟により分けています。
いずれも、着手金・報酬金方式です。](https://ik-law.jp/wp-content/uploads/2023/03/kyokaikakutei-2.png)
アクセス
- 所在地
東京都千代田区神田小川町3-26-8
神田小川町三丁目ビル 7階 - JR「御茶ノ水駅」徒歩6分
東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3b出口徒歩3分
都営「神保町駅」徒歩6分
都営「小川町駅」徒歩6分 - 営業時間
平日9:00~18:00 / 土日祝定休
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ご相談については、予約制となっております。
来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。
お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
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事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。
- 相談内容の要点をまとめていたメモ
- ご相談に関する資料や書類
ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)
法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。
問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。
※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
ご依頼
当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
問題解決へ
事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。
終了
委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。
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