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窓の外を見ながら顎に手を当てて考え込む人物

中止犯(中止未遂)が成立すると刑が軽くなる可能性が出てきます。
本記事では刑法の中止犯における「自己の意思により」という任意性の判断基準について解説します。
主観説・客観説・限定主観説の学説、判例・裁判例の傾向を整理し、実務で重要となる間接事実の考え方も紹介します。

赤信号の下で立ち止まって信号待ちをする人物の後ろ姿

刑法における中止犯(中止未遂)の成立要件について解説します。
結果防止との因果関係や「自己の意思による」任意性の意味を、判例・裁判例を踏まえて整理します。
中止犯が成立すると、刑が軽くなる可能性が出てきます。
刑事弁護の実務でも問題となる判断ポイントをわかりやすく説明します。

刑事裁判の略式命令をイメージした書類に押印する手元の白黒写真

刑事裁判には正式な公判手続きを経ずに、簡易かつ迅速に裁判を終結させる略式手続(略式命令)という制度があります。
いわゆる「罰金で終わる」は略式手続のことを指していることがあります。
略式手続にすると言われたときにどうするべきか。
弁護士が制度の仕組み・メリットとリスクをわかりやすく解説します。

右上に立つ人物の影を、左下の別の影が手を差し伸べて支えているモノクロのシルエット画像

幇助犯(従犯)とは何か。
事件を手伝っただけでも共犯とされてしまうことがあります。 また、共同正犯として実行犯や首謀者と同等の責任を負わされてしまうこともあります。
本記事では、幇助犯の基本と共同正犯との違い、成立要件、判断基準、主要判例と弁護戦略を弁護士が詳しく解説します。

共犯関係から一人が離脱する状況をチェスの駒で表現したイメージ

共犯関係が成立した場合、自身が行っていない行為でも責任を負うのが原則です。
では、共犯から途中で離脱した場合でも、犯罪が成立すれば処罰されてしまうのでしょうか。
共犯関係の解消が認められる条件を、判例・学説・実務の視点から弁護士が詳しく解説します。

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