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2023年改正刑事訴訟法で「個人特定事項の秘匿制度」が導入されました。
立法経緯、制度趣旨、逮捕・勾留手続・公訴提起・証拠開示などの各段階に規定があります。
被害者保護は重要ですが、ときとして被告人の防御権・弁護活動が制約され得る制度です。
本記事では手続の概要を解説します。
刑法39条の責任能力とは何か。
心神喪失・心神耗弱の内容、生物学的要素と心理学的要素による混合的方法、精神医学・判例の考え方、学説上の議論まで、責任能力の本質をわかりやすく解説します。
精神鑑定と裁判の判断との関係性についても、判例の枠組みを紹介しながら解説します。
刑事訴訟法323条の概要、伝聞例外として証拠能力が認められる文書の範囲、公文書・業務記録・特信文書の要件を解説します。文書の性質上、該当すれば証拠能力が認められるのが原則です。 伝聞例外として規定された趣旨、具体例や裁判例を挙げつつ、どのような証拠が該当し得るか、どういった対応が必要か解説します。
窃盗罪・強盗罪などの財産犯では、故意とは別に不法領得の意思が必要とされます。 判例は、権利者排除意思・利用処分意思の2つの要素が必要としています。
故意との違いは?なぜ必要?その内容は?
判例・裁判例の具体例を紹介しながら、弁護士がわかりやすく解説します。





