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任意取調べ中に弁護士との面会を妨害した検察官の対応を違法とした東京高裁判決(令和3年6月16日)。
被疑者が身体拘束されていなくても「接見の利益」が認められるとし、弁護人の固有の利益も認めました。
弁護人からの面会申出は原則速やかに告げなければならないと示しています。 刑事弁護における重要な裁判例を解説します。
警察による捜索中や採尿令状執行中に携帯電話の使用を止められたり取り上げられた場合、弁護士への連絡を妨害されたことにならないのでしょうか。
本記事では、福岡高裁平成24年判決をもとに、弁護人依頼権や憲法34条との関係、違法収集証拠排除法則の適用可能性を詳しく解説します。
第1 少年院送致決定に対する抗告申立事件とは? 少年院送致を含む少年審判の保護処分決定に対しては、抗告による不服申立てができます(少年法32条)。 (抗告)少年法第32条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令 […]
警察に職務質問を受け、任意同行を求められた際、弁護士に電話はできるでしょうか?
東京地裁平成21年判決は、「弁護士に連絡したい」と申し出たのに警察官が妨害した行為を重大な違法と認定し、覚せい剤や尿検査結果を違法収集証拠として排除、無罪としました。
任意処分段階でも弁護人依頼権が保障されることを示した重要な裁判例です。
逮捕勾留されると、10日間、最大20日間の勾留が続いてしまう可能性もあります。
逮捕直後の接見から、勾留請求や勾留回避、準抗告・勾留取消請求まで、身体拘束を争う弁護士の活動を詳しく解説します。
早期の対応で釈放の可能性を高めるポイントのご紹介、弁護士に依頼するメリットもご説明します。





