事業を行っていくと、大なり小なりトラブルの発生は不可避と言えます。

自身に落ち度がある場合には、それに基づく不利益は甘受せねばなりませんが、立場の弱い取引の場合に、時として理不尽な要求に応じざるを得ない場面に直面することもあるでしょう。

減額要求などの不合理な取引先からの要求にも受け入れざるを得ない個人事業主・フリーランスの現実(お悩み)。
よくあるフリーランス・個人事業主のお悩み

取引上、立場が最も弱い典型例は、個人事業主や士業などを含む、フリーランスです。

そのため、個人事業主や士業のフリーランスの方々にこそ、理不尽と戦っていくための相棒が必要だと考えています。

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第1 個人事業主やフリーランスの過酷な現状

1 業務委託者によるセクハラ(アムールほか事件)

銀座でエステを営む男性による、若いフリーランスの女性の弱みにつけこむ卑劣な事件がありました。

事案の概要(東京地判令和4年5月25日)

自身でホームページを開設し、美容ライターとして活動していた原告女性(当時23 or 24歳)に対し、エステ経営者の被告が、ホームページの問い合わせフォームから施術を体験した上で体験談や感想を執筆する仕事を依頼したい旨のメールを送信しました。

しかし、この過程において、被告は原告に対し、業務委託料の減額要求や不払いにとどまらず、種々のセクハラ行為を行いました。

そのため、原告は被告に対し、未払業務委託料の支払いと、セクハラ・パワハラ行為に対する慰謝料の支払いを求めました。
(事案、判決は簡略化しています)

判決の要旨

被告の行為は、約7か月間にわたるものであり、原告にバストをみせるよう求め、被告の性器を触ることを要求するなどの性的な発言のみならず、原告の陰部を触り、原告の臀部に被告の股間を押し付けるなどの性器への身体接触を伴うセクハラ行為を継続して行うとともに、原告に対する報酬の支払いを正当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済的な不利益を課すパワハラ行為を行ったものであり、その態様は極めて悪質であり、かかる被告の行為によって原告はうつ状態に陥ったものと認められる。

⇒ 被告に対して慰謝料140万円の支払いを命じました。

コメント

まだ駆け出しの若い女性(ライターとして生活費を稼げる取引先はまだなかった様子)の弱みにつけこみ、仕事の発注をちらつかせながら卑猥な行為に及ぶもので、刑事事件として立件されるべき極めて悪質なケースです。

本件では、年齢、経験による要因もあったとは思いますが、契約の打切りを恐れることで不合理な要求にも譲歩してしまう、フリーランスの取引上の弱さを顕著に表す事件といえます。

弁護士 岩崎孝太郎

同様の事例として、法律事務所と元所属弁護士との裁判において、元所属弁護士に対し、パワハラとして慰謝料200万円の支払いが認定されたものがあります(横浜地判令和3年4月27日)。

これは雇用契約が否定され、元所属弁護士は法律事務所からの業務受託者(個人事業主)と認定されました。

しかし、暴行・激しい叱責・蔑称を含むメールの送信・過大な要求・交際相手への接触等を受けた事実について、違法なハラスメント行為と認定されています。

違法・不当な行為に対しては、法律的な権利救済を求めることができます。

2 すべて自分で対応することによる疲弊

個人事業主(フリーランス)は、トラブルやクレームが発生した場合、その対応に時間労力を奪われ、本来業務に集中できなくなってしまいます。

その対応にあたり、実質的な稼働時間が少なくなってしまうことももちろんですが、1人で対応にあたることで、何よりも精神的な負荷が大きく、本来業務にも多大な影響を生じることが、一番つらいことでしょう。

個人事業主・フリーランスには、公正な取引を行うための知識と、共に戦う仲間が必要不可欠といえます。

第2 対等な取引を実現するための対策

1 取引相手を選べる強さとやせ我慢(自衛)

個人事業主・フリーランスに対する不合理な要求などは、経済的基盤の弱さにつけこまれるものがほとんどです。

他人の弱みにつけこむ相手と行う取引に、明るい未来を見出すことはできません。

決して容易なことではありませんが、「お客様は神様」の状態から、顧客を選ぶ姿勢を貫く事業者となる必要があります。

仮に実際はそのような状態でなくとも、不当な被害に遭わないためにも、時としてやせ我慢も必要ではないかと思います。

2 社会情勢の変化 ~ フリーランス新法の施行

もちろん、自分の力だけで守り切れるものではありません。

公正な取引が取引が行われるよう、社会が個人事業主(フリーランス)に加勢をしている事実があります。

具体的には、令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が第211回国会に提出され、4月28日に可決成立、5月12日に公布されました。

フリーランスの保護を図る同法は、令和6年に施行予定となっており、発注者による不合理・不当な要求を規制する社会情勢だけでなく、法律という武器も整備され始めました。

【参考】🔗「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」(厚労省HP)

🔗「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」(厚労省HP)

3 本業に専念するための顧問弁護士活用法 ~ 外注する発想

多くの方は、「顧問弁護士」とは、弁護士が売り込みたい営業であるとか、トラブルが発生しやすい取引規模の大きい会社が依頼するイメージをお持ちのようです。

これには弁護士費用が高額との考えや、不透明であることの不安もあるようです。

確かに、トラブル発生時の事件対応となると、相応の弁護士費用の支出も想定できますが、毎月の支払いとなると、高額になるものではありませんし、定額の場合がほとんどです。

特に個人事業主・フリーランスの方にとって、1人では解決できなくても、専門家の知見を得ることでベターな解決策を見出したり、弁護士という専門家がいることで対等な取引関係を構築しやすくなると考えられ、有益な活用が期待できます。

弁護士 岩崎孝太郎

気軽に相談できる仲間がいること、いざという時に戦える準備をしておくこと、対等な取引関係の構築に向けて、1人ではできないことを可能にすること。

顧問弁護士は、そのための仕組みとしてイメージしていただければと思います。

【個人事業主・フリーランスの方へ~当事務所の執筆記事です】

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第3 当事務所の紹介

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弁護士は、近年の大幅な増員がありましたが、それでもまだ敷居の高い存在のようです。

私たちは、弁護士という職業を通じて、「正直者が損をしない社会」を実現したいと考えています。

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