相続が発生すると、遺産は、法定相続分に応じて相続人の共有となります(民法898条)。
各相続人の間で遺産を分けるためには、遺産分割をしなければいけません。
- 「どのような流れで遺産分割をすればいいのか」
- 「遺産をどのような方法で分割すればいいのか」
- 「遺産分割で争われやすいポイントは何か」
など、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割を行っていくうえでの手続の流れや争いになりやすい事項を、専門家の視点から解説します。
✍ この記事のポイント
- 相続手続 ~ 遺産分割手続の流れ
- 遺産分割の方法
- 遺産分割で争われやすいポイント
- 遺産分割で揉めないための生前の対策
【内容のまとめ】
👉 相続手続は、遺言書の有無で流れが大きく分かれます。
👉 遺言がない場合には、遺産分割協議 ⇒ 調停 ⇒ 審判の流れで進めていきます。
👉 遺産の評価、特別受益、寄与分、使い込みなど、争いになりやすいポイントを説明しました。
第1 全体の流れを俯瞰する
相続が始まると、遺産分割手続は、まず遺言書があるかどうかで手続が大きく異なります。
遺言書がある場合、その遺言書が有効であれば、遺言書の内容に従って手続がなされます。
これに対して、遺言書がない場合には、相続人が協議(話し合い)を行い、相続手続を進めないといけません。
協議でまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判という制度を利用して、解決を図る必要があります。
相続手続全体の流れは、下の図の通りです。
以下で、各手続の流れをより詳しく解説します。
第2 遺言書の有無を確認
遺言書の有無によって、遺産分割の手続きが大きく異なります。
まず、被相続人が遺言書を残しているか確認しましょう。
被相続人が遺言書を残している場合、相続人の誰かにその内容を知らせていることも多いです。
また、公正証書遺言という形式で遺言書を残していることや、法務局に自筆証書遺言を保管していることもあります。
被相続人から遺言書について聞いた覚えがないかを他の相続人に確認したり、公証役場や法務局に遺言があるかを問い合わせたりしてみましょう。
1 遺言書がある場合
①裁判所での検認
遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って、遺産分割を行います。
遺言書が、法務局で保管されていない自筆証書遺言の場合、裁判所で検認の手続きをします。
公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言であれば、検認をする必要はありません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の検認日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。
検認は、遺言の有効性を判断する手続きではないことに注意しましょう。
②遺言の執行
遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、その遺言執行者が遺言を執行します。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合には、相続人や受遺者の全員が、遺言内容に従って、銀行などで手続きを行います。
なお、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる方法での遺産分割もすることができます。
③遺言書の有効性が争われるケース
遺言書があっても、次のようなケースでは、遺言書の有効性が争われます。
- 遺言者に遺言能力が無いケース
- 遺言書が法の定める方式に違反しているケース
- 第三者が遺言者を代理して遺言書を作成したケース
- 2人以上の者が共同して同一の遺言書を作成したケース
- 遺言書の内容が不明確なケース など
遺言書の有効性を争う場合、相続人全員で話し合いをすることになりますが、それでも相続人同士がお互い納得できなければ、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起することになります。
遺産分割手続など、基本的には「家庭」裁判所が管轄です。
ただ、遺言の有効性や遺産の範囲を争う訴えなどは、「地方」裁判所が管轄となります。
遺産の範囲の問題など、争点がある場合には、家庭裁判所の手続とは別に、地方裁判所に訴えを提起しなければならず、一挙解決できずに時間がかかってしまいますね。
2 遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議については、次の項目で詳しく解説します。
第3 遺産分割協議
1 遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、遺言書で分割方法が指定されていない遺産がある場合、遺言書が無効の場合などは、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には相続人の全員が参加する必要がありますが、必ずしも全員対面で行う必要はなく、電話や手紙などの通信手段を使っても構いません。
2 遺産分割協議書を作成する
遺産分割に関して相続人全員の間で合意が成立した場合、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員が集まって作成して、一度に署名・押印する方法で作っても、誰かが案を作って、他の相続人たちが持ち回りで署名・押印する方法で作っても、どちらでも構いません。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、被相続人名義の預金の名義変更、相続税の申告手続きなどで必要となります。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印しますが、実印で押印しなくてはいけません。
不動産の相続登記や預金の解約など、相続に伴う手続きでは、遺産分割協議書が相続人本人の意思に基づくものであることを証明するため、遺産分割協議書と印鑑証明書を求められることがほとんどです。
そのため、遺産分割協議書には、実印で押印をすることが求められます。
第4 遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらないときは、各共同相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
1 遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員会が、相続人の仲介となって話し合いをする手続きです。
調停委員会は、裁判官1名と調停委員2名から構成されており、各相続人の言い分を聞いて、法的にも適切な解決ができるように助言します。
2 遺産分割調停の流れ
遺産分割調停を申立てる裁判所の場所や、期日の流れは以下の通りです。
- 申立てる裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所
(相手方が複数いる場合は、その内の1人で可。又は場所を当事者で合意も可。) - 通常は、申立てから約1~2か月後に、第1回の調停期日が指定されます。
- 2回目以降は、参加当事者の都合で調整して決めていきます。
- 基本的に1~2か月に1回のペースで期日が開かれます。
- 合意が成立すれば調停調書が作成されます。
- 合意が成立しなければ、調停は不成立となり、自動的に審判手続に移行します。
3 遺産分割調停のメリット・デメリット
遺産分割調停のメリットとデメリットは、次のとおりです。
遺産分割調停は、「話し合い」の場です。
弁護士に依頼せずとも利用しやすい、ハードルの低い手続と理解しても良いでしょう。
遺産分割協議では感情的になってしまい、全く話し合いにならなかったとしても、遺産分割「調停」を活用することで冷静な話し合いを行えることもあると思います。
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遺産分割調停の申立方法第5 遺産分割審判
遺産分割調停でも合意が成立しなかった場合には、遺産分割審判をすることになります。
1 遺産分割審判とは
遺産分割審判は、遺産分割調停のように、相続人同士が裁判所で話し合いをするものではありません。
遺産分割審判では、各相続人から提出された証拠や、家庭裁判所の職権による調査の結果に基づき、裁判官が最終的な判断を下します。
2 遺産分割審判の流れ
遺産分割調停で合意が成立せず、調停が不成立となった場合、調停の申立ての時に遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされ、自動的に審判に移行します。
なお、遺産分割調停を申立てずに、審判を申し立てることもできますが、裁判所の職権で、先に調停に付されることが多いです。
遺産分割審判は、一般的には、遺産分割調停を行った家庭裁判所で行われます。
もっとも、遺産分割審判は、相続開始地である被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てるものなので、遺産分割調停と遺産分割審判が異なる家庭裁判所で行われることもあります。
【遺産分割が審判に移行してからの流れ】
第1回期日の指定
遺産分割調停が審判に移行すると、第1回の期日が指定されます。
期日では、相続人全員が集まって、主張書面や証拠を提出して主張や主張の補足をするので、他の相続人とも顔を合わせることになります。
続行期日(第2回目期日以降)を繰り返す
2回目以降も、当事者の主張・立証が尽くされるまで、期日が設定されます。
また、遺産分割審判では、家庭裁判所が職権で、事実の調査及び必要な証拠調べをすることもあります。
調停と同じく、基本的に1~2か月に1回のペースで期日が開かれます。
家庭裁判所による審判
当事者の主張・立証が尽くされ、家庭裁判所の事実調査や証拠調べが終了したら、家庭裁判所によって審判が下されます。
判決言渡しのような手続はなく、当事者に裁判所から審判書が送付されます。
審判の内容に不服がある場合には、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に即時抗告をします。
高等裁判所において、審判の再審理が行われます。
これに対して、2週間以内に即時抗告がされなければ、審判は確定します。
なお、遺産分割審判であっても、裁判所からの心証開示などによって、話し合いによって解決が図られることもあります。
話合いによる合意が成立した場合には、家庭裁判所は調停に審理を戻し、調停成立として事件は終了します。
遺産分割の話合いがつかない場合でも、最終的にはこの審判手続により強制的に終わりを迎えることになります。
3 遺産分割審判のメリット・デメリット
遺産分割審判のメリットとデメリットを整理すると、次のとおりです。
遺産分割協議や遺産分割調停でも、当事者が全く譲歩せず、話し合いが一向にまとまらないケースなどでは、遺産分割審判は有効な解決方法でしょう。
第6 遺産分割で争われやすい4つのポイント
遺産分割で争われやすいポイントを4つご紹介します。
1 遺産の評価
遺産を相続人間で公平に分割する前提として、遺産の価値をどのように評価するかが争われることがあります。
現金や預貯金であれば、その金額と客観的価値が等しいので、遺産の評価が問題となることはまずありません。
他方で、たとえば、不動産や非公開株式をどのように評価するかは問題となります。
①不動産
一般に、不動産の価格は、時価(実勢価格)、公示価格、基準価格、固定資産税評価額、相続税路線価の5つの指標をもとに算定されます。
固定資産税評価額は公示価格の7割程度、相続税路線価は公示価格の8割程度といわれています。
そのため、どの指標をもとに不動産の価格を算定するかによって、各相続人が取得する遺産の価値も変わってきます。
不動産の評価方法について、相続人間で合意ができれば、その方法で不動産を評価します。
不動産の評価額について相続人間で争いがある場合には、不動産鑑定士による鑑定を行います。
②非公開株式
上場株式であれば市場価格が存在しますが、非公開株式には市場価格が存在しないため、その評価が問題となります。
実務上は、まず相続税申告書に記載の評価額を参考に、非公開株式の価値を算定することが多いです。
その他、純資産評価方式、収益還元方式、配当還元方式、類似業種比準方式などの算定方法によって算定することもあります。
算定方法について相続人間で合意ができれば、その方法で非公開株式を評価します。
非公開株式の評価額について相続人間で争いがある場合には、公認会計士による鑑定を行います。
③鑑定を行う際の注意点
遺産分割調停や遺産分割審判において鑑定を行う場合、その鑑定結果を前提に不動産や非公開株式が評価されることになり、後から鑑定結果に異議を述べることは基本的にできなくなります。
また、鑑定費用は高額なことが多く、通常は相続人間で法定相続分に従って折半することになります。
鑑定費用や時間をかけてまで鑑定を行うべきかどうかは、慎重に判断したほうがいいでしょう。
①鑑定結果には従うこと(争えないと思うこと!)、②高額な費用がかかることを念頭に、どこまで争うかを検討しないといけませんね。
2 特別受益
特別受益とは、相続人が、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたときの利益のことです(民法903条)。
たとえば、特定の相続人が、被相続人から高等教育のための学費や留学費用、事業を行う際の資金などをもらっていた場合などが特別受益にあたります。
相続人の中で多くの教育費を受けていたり、贈与などを受けている人がいる場合に、公平となるように調整するのが、「特別受益」の役割です。
このような特別受益を特定の相続人が被相続人から受けていた場合、特別な相続分の計算をしなければいけません。
まず、相続財産に特別受益(生前贈与)を加えて、みなし相続財産を算定します。
特別受益(遺贈)は、相続財産に含まれているため、加算しません。
このみなし相続財産を基礎として、各相続人の相続分を算定します。
特別受益者の具体的相続分は、この相続分から特別受益分を差し引いた残額となります。
(計算式)
相続財産+特別受益(生前贈与)=みなし相続財産
みなし相続財産×相続割合−特別受益=特別受益者の具体的相続分
3 寄与分
寄与分とは、相続人が、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、相続財産の分配にあたって、法定相続分とは別に考慮される評価分のことです(民法904条の2)。
つまり、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人は、その分、他の相続人よりも相続財産を多く受け取れるということです。
たとえば、相続人が、被相続人の介護のために仕事を辞めて、介護に専念していたようなケースがあります。
イメージは、老後に最後まで介護していた相続人と、相続の時だけ調子よく現れる相続人に差異を設けなくてもいいの?という発想です。
ただ、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献したことが要件として必要とされるため、実務的に立証のハードルは高い印象があります。
寄与分がある場合、相続財産から寄与分を差し引いた金額をみなし相続財産とします。
寄与分権者の具体的相続分は、このみなし相続財産に、相続分の割合を乗じて算定し、さらに寄与分を加えた金額となります。
(計算式)
相続財産−寄与分=みなし相続財産
みなし相続財産×相続割合+寄与分=寄与分権者の具体的相続分
4 遺産の使い込み
特定の相続人が、遺産を使い込んでしまったという場合も、争いになります。
①相続開始前の使い込み
相続開始前に財産を使い込んだのであれば、被相続人の同意がなければ、被相続人から使い込みをした相続人に対して、不当利得返還請求権が発生します。
「使い込んだお金を返せ!」というのを、不当利得返還請求権といいます。
被相続人が死亡すると、相続によって、被相続人の不当利得返還請求権が、他の相続人に承継されます。
そのため、他の相続人は、使い込みをした相続人に対して、使い込み分を不当利得返還請求することになります。
この不当利得返還請求については、遺産分割協議や遺産分割調停の中で、話し合いにより解決する方法もあります。
しかし、使い込みをした相続人が話し合いを拒否する場合には、他の相続人は地方裁判所に対して不当利得返還請求訴訟を提起しなければいけません。
②相続開始後の使い込み
相続開始後に、特定の相続人が、被相続人の銀行口座から預金を引き出して使い込んでしまったようなケースです。
このようなケースでは、使い込みを疑われている相続人以外の相続人が同意すれば、使い込んだ遺産を、遺産分割時に存在していたものとみなすことができます(改正民法906条の2)。
したがって、このようなケースでは、遺産分割調停で使い込みの問題も解決することができます。
ただし、使い込んだ遺産の使途や、使い込んだ相続人が誰であるか争いがある場合には、遺産分割調停で解決することはできず、地方裁判所に対して民事訴訟を提起しなければいけません。
第7 遺産分割で揉めないための対策
相続人としては、親族で遺産分割について揉めるのは避けたいでしょう。
もしも大切な家族が亡くなったとき、遺産分割で揉めないためにできる対策をご紹介します。
1 有効な遺言書を残しておく
遺言書があれば、原則として遺言書に従って遺産分割が行われるため、生前に遺言書を残しておくのがおすすめです。
ただし、単に遺言書を残せばいいというわけではなく、遺言能力に問題がないうちに、形式的にも内容的にも有効な遺言書を残しておくことが大切です。
遺言書の作り方や内容に不安がある場合には、弁護士に相談して、後から揉めないような遺言書を作成するようにすると良いでしょう。
2 生前からきちんと財産を管理しておく
相続が発生した後に「遺産が使い込まれた」などと主張され、トラブルになることを避けるためにも、生前から適切に財産を管理しておきましょう。
たとえば、被相続人のために被相続人の口座から預金を引き出した際には、使途が明確となるように領収書や明細を保管しておくなどの対策が考えられます。
場合によっては、家族信託や任意後見契約、成年後見人制度などを利用して、適切に財産を管理しておくことで、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことができます。
第8 まとめ(弁護士に依頼するメリット)
遺産分割については、相続人間で感情的になってしまったり、そもそも相続人間で連絡がとれなかったりと、なかなか協議がまとまらないこともあるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、遺産分割協議や遺産分割調停、遺産分割審判といった手続きに対応してもらえるので、直接相続人とやりとりする手間がはぶけ、ストレスも軽減できます。
遺産分割調停や遺産分割審判では、弁護士が法的に説得力のある主張書面や証拠を提出することで、調停委員や裁判官に納得してもらいやすくなるでしょう。
遺産分割は、最終的には審判で終わりを迎えます。
弁護士は、常に審判となった場合を想定しながら、遺産分割協議や調停に臨みます。
最終的な形を念頭に置きながら、手続の各段階で最良の解決策を目指せるだけでなく、遺言書の作成という生前の備えまで網羅して対応できることが、弁護士の強みといえます。
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ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)
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問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。
※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
ご依頼
当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
問題解決へ
事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。
終了
委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。