客引き、キャッチは、法律的にどのような規制がありますか?
お客として、客引きについて、どのようなことに気を付ければ良いでしょうか?

【法規制について】

客引き行為は、歓楽街、繁華街を中心として、複数の黒服を来た者らを中心に、路上にたむろして歩行者を待ち受け、立ち塞がったり、しつこくつきまとうなど、通行人に不安や危険を感じさせることで、治安の悪化、街の景観やイメージの棄損などの悪影響を及ぼします。

そのため、法律は、性・風俗にかかわる営業など一定の業種に関しては客引き行為そのものを規制し、条例によって、性・風俗のほか飲酒を伴うなど一定の業種・類型の客引き行為と不相当な態様による不当な客引き行為に対して地域に応じた規制をしています。

 

【私たちお客側の対応】
客引きは、違法であること、その違法な手段を利用する店舗が真っ当であるはずがありません。
多くのトラブルを引き起こしている事実を直視し、客引きについていかないことが大切です。


学生など若い人たちも、客引きのアルバイトをしない。
客引きとの隔絶が必要です。

警視庁HPより画像引用
(関連・参考)【ぼったくりキャバクラ被害の対応】弁護士が解説!!
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不当に高額な料金を請求された場合、どのように対応すべきか。
https://ik-law.jp/bottakuri/

第1 客引きをめぐる法律の規制内容~風営法と迷惑防止条例

1 規制される客引きの態様とは 

裁判例において「客引き行為」とは、「客として遊興飲食するよう相手方を特定して勧誘する行為」とされています。

相手方が特定されていることが必要なので、一般通行人にチラシを配布する、看板を掲示するなどの宣伝行為は、それだけでは客引きに該当しません。

また、敷地内から不特定人に対して声をかける呼び込みとも区別されています。

積極的な言動をもって行う「勧誘」が該当するものと考えられています。

2 客引きに対する規制の具体的内容について

より具体的な内容を概観します。

風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます)は、ファッションヘルス、ソープランド、キャバクラ等の、深夜の時間帯においては居酒屋、カラオケ等を含め、客引き行為を禁止し、違反した場合の罰則を定めています(罰則の内容は、6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です)。

また、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの正式名称)については、例えば東京都条例では、わいせつな方法(7条1項1号)、売春類似行為をするため(2号)、異性の接待と酒類を提供する類型の客引き(3号)、風俗、キャバクラ店へのスカウト(5号)、AV等の動画撮影へのスカウト(6号)の他に、人の身体または衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること(4号、7号)の規定が設けられ、罰則(50万円以下の罰金または拘留、またはその両方)を定めています。

条例の文言は、各都道府県によって違いますが、概ね同様の定め方、内容になっています。

千葉県警のHPが分かりやすくまとまっていましたので、千葉の迷惑防止条例の規制画像を添付します。

千葉県警のHPより引用

3 風営法と迷惑防止条例の規制の違い

風営法では、行為の主体が風俗営業者、従業員ですが、条例では「何人も」禁止されています。

風営法は、客引きする場所について制限をしていませんが、条例では「公共の場所において」客引きをすることが要件になっています。

風営法では、相手を特定して積極的に勧誘することですが、条例では「不特定の者に対し」積極的に勧誘することが要件です。

風営法では、客引きの手段について特に制限していませんが、条例では「人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等不特定の者に対し、執ように客引きをすること」を要件にしています。

このように、客引き行為の主体、場所、態様において要件が異なりますので、いずれにも該当する場合には、両方の罪が成立することになります。

風営法迷惑防止条例
行為の主体風俗営業者、従業員誰でも主体になる
場所制限なし(どこでも)公共の場所に限定
客体特定して積極的に勧誘不特定の者に対し勧誘
手段制限なし執ような態様に限定

4 客引きの検挙状況

下の図は、警視庁管内(東京都内)だけの検挙人数です。

令和2年に減少しているように見えますが、コロナで人流自体が少なかったことからすると、むしろ減少幅は小さいと見るべきように思います。

図は、警視庁のHPより引用

客引きにて逮捕されると、基本的には起訴され、最初は罰金刑が科されます

毎日必ず1~2人が東京都内で逮捕されている事実を見ると、警視庁の本気度合いがうかがえるものと思います。

逮捕されてから起訴されるまで、逮捕から勾留までの72時間(48時間+24時間)と、最大20日間(合計23日間)の留置所における勾留が待っています。

さらに、起訴されれば、略式起訴や保釈がなければ、身体拘束は継続していきます。

大阪府警察HPより

第2 最近の裁判例を見てみよう!!

1 「執ような」客引き行為とは?

迷惑行為防止条例は、一定の業種・類型のもの以外は、不当な客引き行為を禁じ、「人の身体又は衣服をとらえ、所持品をとりあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように」行う場合に限られています。身体または衣服をとらえ、所持品を取りあげ、立ちふさがり、つきまとう行為は、いずれも執ような態様を示す例示です。

これらの行為がなかったとしても、客引き時の追随距離、時間の長短、勧誘文言の内容、嫌がる通行人を無理に勧誘しているかといった客観的態様において、「執ような客引き」といえるかどうかが争われることが多いです。

2 無罪となった例(さいたま簡易裁判所平成28年10月17日判決)

事案の概要

被告人(21歳・大学3年生のアルバイト店員)は、平成28年2月3日午後7時4分頃、さいたま市大宮区の路上において、通行中のA(私服警察官)らに対し、「居酒屋△△なんですけど、もし良かったらどうですか。僕、店のスタッフなんで、お安くやりますんで。」などと言って誘いながら、同所から約26.5mにわたってつきまとい、客引きをしたとされます。

【争点】

客引き行為が、埼玉県迷惑行為防止条例7条1項6号に定める「執ような方法で」行われたかどうか。

(不当な客引行為等の禁止)
第7条 何人も、公共の場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(6) 第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体、衣服若しくは所持品をとらえ、立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

【判決】

被告人は、無罪。

  • 捜査機関が主張する追随距離を、法廷での被告人の供述や現場での録音証拠などから、認定できる距離は、せいぜい十数メートルと認定しました。
  • 「会話の流れで返事をする必要があったとしても本件は相手に期待させ過ぎであり、居酒屋への客引きの検挙でここまで積極的に気を持たせる必要性、相当性はない。十数メートルを40秒以上かけて話をし、20秒以上は店へ曲がる路地の角で立ち話の状況になっていたことが推認される点、会話の内容の点からしても、逮捕のために興味を示し、被告人の気を引くように会話を継続させていたのはかなりの部分Aらの方であって、それを全て被告人の執よう性に転嫁させるのは道義に反する。」と述べました。

3 有罪となった事例(東京高等裁判所令和2年3月24日判決)

【事案の概要】

被告人は、深夜、東京都内の路上において、通行中の不特定の者であるAら(私服警察官)らに対し、「今日良かったら遊びは。ガールズバー。結構評判良いんで、ガールズバー、1時間だけないですか。」などと言いながら、21mにわたってその身辺に付きまとって誘った行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「本条例」といいます)の「執ように客引きをすること」に該当するとして起訴されました。

【争点】

本条例の「執ように客引きをすること」にがいとうするかどうか。

弁護人は、有罪となった第一審判決に対し、本条例7条1項4号の「執ように客引きをすること」とは、声を掛けられた者が明確に拒絶の意思を表示しているのになお客引き行為を継続する場合をいうと理解すべきで、本件では、Aらが拒絶の意思を明確に表示せず、被告人の発言に興味を示すかのような言動をしていることからすれば、被告人の行為は「執ように客引きをすること」には当たらないとして控訴をしました

(不当な客引行為等の禁止)
条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
 1項4号 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

【判決】

被告人は、有罪。

「本条例7条1項4号は、公共の場所で不特定の者に対して同号に定める態様の客引きが行われることにより、直接に客引きの対象となる者に限らず、周囲を通行し、又は通行しようとする者にも著しい迷惑、不安を与え、生活の平穏を害するため、これを禁止する趣旨の規定であり直接に客引きの対象となった者の意思に反するか否かは、同号の罪の成否に影響しないと解するのが相当であり、被告人の本件行為は、同号に規定する「身辺に付きまとう」執ような客引きに該当する。

4 結論の異なる裁判例をどう受け止めるべきか?

一見すると似たような事例で全く別の判決が出ていることから、東京高裁の判決が出た後では、さいたま簡裁の無罪判決にも影響が出そうな気がしますが、私はそのようには考えません。

さいたま簡裁の事例は、警察官による検挙時の対応が問題視されたものです。

今後においても、客引き行為が執ようなものであったかどうかの客観的態様が、それぞれの事案において個別に審議されるべきことは変わりません。

その意味で、それぞれの事例として、その態様に従った判断が出たものと理解すべきと考えます。

捜査機関は、検挙の際に十分な事実認定がされるよう、客引きと通行人との間でどのようなやり取りがなされたかの客観的な証拠化が求められます。

5 客引きの検挙方法について

客引き行為の検挙は、一般人に扮した私服警察官が通行人となって声を掛けられることで行われることが多いです。

警察官が、犯罪行為の相手方となり、犯行の機会を提供することになるという意味で、犯行機会提供型の、いわゆるおとり捜査(囮捜査)の側面を有しますが、検挙のためにあえて犯罪に陥れるようなことがあってはなりません。

先ほどの無罪となったさいたま簡裁の事例においては、検挙した警察官らは「こちらから聞くことはしない。こちらが興味を持っているようなことは言わない。」と先輩警察官より指導されていました。

しかし、判決文において、「興味のない態度をとる、少しでも店に行かない素振りをする、断る、無視するなどの点が一切なく、最初から最後まで被告人に期待させ、むしろ両者(私服警察官ら)が被告人を誘い込むような対応であり、客観的には被告人との間に陽気で軽妙なコミュニケーションが成立している。」、「検挙に臨んだ警察官も事前の指示を全く守っておらず」と指摘されています。

繁華街における治安の維持だけでなく、客引きがいることによって健全な飲食店の経済競争が阻害されることもあり、警察官は客引きを検挙するという大きな使命を負っていますが、改めてその検挙方法の難しさ、現場の苦悩を感じさせる事例だと思います。

第3 最後に ~ 私たち一般市民と繁華街の遊び方

1 客引きについていかない!

客引きは、犯罪行為であり、毎年の検挙にもかかわらず、未だに横行しています。
法の目をかいくぐり、手を変え品を変えている実態があります文末注

これは、客引き行為によってそれがなければ得られないようなメリットが店側にあるからに他なりません。

客引きの時点では、同意して客が同行したとしても、その後に連れていかれたお店でぼったくり被害に遭うなど、多くのトラブルが発生しています。

繁華街を利用するお客側としても、無用なトラブルに遭わない楽しい遊び方をするためにも、客引きに対し、相槌を打たない、客引きの発言に応じた形で同行者と会話をしない、客引きの会話に興味を示さない、店に行く素振りをしない、無視することや断るなどの対応をすべきです。

客引き被害が発生する歓楽街、繁華街を擁する自治体には、迷惑防止条例だけの対応に留まらず、地元自治会、町内会、商店会などが団結して、誰もが安心して遊べる街づくりを行っているところが多く、利用する客側としても安易な罠に嵌らないよう注意して遊びたいところです。

2 特に若い方は、客引きのアルバイトに注意!!

アルバイト代欲しさに、熱心に客引きをすることが、かえって「執よう」な客引きとなってしまい、前科・前歴がつくことで、法的・社会的制裁を受け、将来にも大きな不利益を被ることになりかねません。

警視庁の広報動画がもっと広まることを期待しています。

警視庁HPより動画を引用

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/joho/movie/seian/86.html

繫華街のアルバイトは、未だにリスクも多いのが現状です。

繁華街における労働トラブル ~ そのお店の対応は適法ですか?
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夜のお店の常識は、世間では非常識?
https://ik-law.jp/nightlabor/

(注)

2007年には、人間の客引きは条例違反ならばと「交通整理用のロボット」を改造した“客引きロボット”が現れたことがありました。
また、現在の大阪では、ガールズバーでは条例改正により禁止されるため、たこ焼きバーなるもので客引きを行っている事例もあるようです。

2022年4月23日 MBS NEWS参照
(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書
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https://ik-law.jp/claim_lawyer/