東京都は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」で規定する事業者による措置等を速やかに企業等へ浸透させるため、実践的な取組を実施した都内中小企業に対し、奨励金(定額40万円)を支給することを発表し、第1回の申請は本年8月8日(金)とされました。

弁護士 岩崎孝太郎

この奨励金を活用し、弁護士などの外部人材の活用を検討している中小企業の方に、弁護士の活用方法をお伝えします。

1つは、6ヵ月以上の顧問契約を締結し、対策マニュアルの整備と、社内外への周知及びその実践を行うことです。

もう1つは、単発でのスポット研修(講師)です。
弊事務所は、セミナーを日常的に開催しておりますので、お気軽にお問合せいただけましたら幸いです。

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第1 東京都のカスハラ対策奨励金の概要

1 趣旨

顧客からの過剰なクレームや迷惑行為(カスハラ)が従業員の心身に深刻なダメージを与える社会課題であることを踏まえ、都内中小企業に対し、防止対策の策定・実践を後押しすることで、働く環境の安全・安心を確保し、ひいては地域経済の持続的発展を図ることを目的としています。

2 対象企業

都内に主たる事業所を有し、常時雇用する従業員数が300人以下の中小企業等。

3 支給額

1社あたり一律40万円(定額)。

第2 外部人材(弁護士)の活用法

1 東京都が求めている要件

東京都のカスタマーハラスメント対策の助成金40万円の支給要件として、マニュアルの作成と実践的な取組を挙げています。

東京都は、令和7年4月1日以降に、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの作成に加え、カスハラを防止するための実践的な取組を実施したことを要件に掲げています。

2 対策マニュアルの作成(要件①)

対策マニュアルについて、以下の項目を必須項目として規定しています。

  • カスタマーハラスメント対策に関するマニュアル作成の目的(「条例」についての言及、策定の背景や組織的な対応の必要性等)
  • カスタマーハラスメントの定義
  • カスタマーハラスメントに対する基本方針
  • 顧客対応の考え方(心構え、クレーム初期対応、顧客等の権利の尊重等)
  • カスタマーハラスメントへの対応(カスハラ判断や対応フロー等)
  • 社内体制整備(相談窓口の設置、研修実施、再発防止の取組等)
  • 企業間取引での対応(カスタマーハラスメント防止の基本姿勢、取引先へのカスタマーハラスメント禁止等)

上記の「3 基本方針」については、カスハラに対する基本方針を定める目的、企業におけるカスハラの定義、社内におけるカスハラの対応、社外におけるカスハラの対応等を要素例に挙げています。

また、社外への周知について、店頭での掲示、自社ホームページでの掲示、顧客先への周知等が想定されています。

3 実践的な取組(要件②)

外部人材の活用例として、継続的な契約(6ヵ月以上)、またはスポットでの契約を挙げています。

外部人材の活用例として、①相談対応等の継続的な契約と、②社内研修のためのスポット契約を挙げています。

①相談対応等の継続的な契約について

カスハラ対策が含まれる相談、又は相談体制等の構築に活用することが求められます。

東京都の要件として、契約期間6ヵ月以上であることが必要とされています。

②社内研修等のためのスポット契約について

自社で主催するカスハラに関連する就業者のケア、接遇や条例等の研修実施のための契約が想定されており、申請日時点で研修が実施済みであることが必要です。

4 弁護士の活用法

弁護士 岩崎孝太郎

上述しました活用法からは、たとえば6ヵ月の顧問契約(5万円×6ヵ月)を締結した上で、マニュアル作成等の依頼を行う形が想定できます。

または、弁護士に、スポットでカスハラ対策やマニュアルの作成法、実際の経験事例と教訓などのセミナーを依頼することが想定できます。

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