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判決はもらったけれど、、、相手から何の連絡もありません。
「強制執行」という手続があると聞きましたが、どのような制度でしょうか?
強制執行を行うためには、何が必要となりますか? -
債務を履行しない債務者に対して、和解、調停、支払督促、判決等を経たとしても、支払いがなされなければ、債権者は強制的に回収を目指していくしかありません。
債権回収を具体的に実現するには、「民事執行」(強制執行)という手段を執っていきます。
債権者が自ら汗をかき、回収に向けて更なる法的手続をとっていくことが必要になります。強制執行は、任意に義務が履行されない場合に、裁判所によって強制的に履行があったのと同じ状態を作り出す手続です。
強制執行の中には、建物を収去して土地を明け渡してもらう手続や、子どもの引き渡しなどの非金銭債権の強制執行もあります。
これに対して、担保権の実行は、抵当権・質権などに基づいて、その目的財産を競売などの方法で強制的に換価(売却)して、債権の回収を図ろうとするものです。
【強制執行に必要な3点セット】
債務名義、執行文、送達証明書の3点が必要になります。
3点セットの意味や、金銭執行を中心に解説をしたいと思います。
【金銭執行の申立へ】
3点セットを準備したら、裁判所に対して強制執行を申立てます。
裁判所が親切に債務者の財産がどこにあるかなどを教えてくれませんので、債権者が債務者の財産を特定して申立てる必要があります。
主には、①不動産、②債権、③動産を対象として申立てていきますので、それぞれ解説をしていきます。
債務名義を手に入れたのならば、絶対に回収する!
その気概を持って頑張ってまいりましょう!
第1 はじめに ~ 強制執行とは具体的にはどのようなイメージか
1 強制執行の位置づけ(債権回収全体の中) ~ 権利実現の有終の美を飾る
強制執行は、これまで任意交渉や仮差押、訴訟などを経て、権利実現の公的お墨付きを経てようやく実行できるものです。
いわば、法的手続の有終の美を飾る、最後の大詰めになります。
任意交渉、保全手続、訴訟手続の一貫した目標である、「権利の実現」を達成させます。
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2 強制執行の種類
冒頭の図で示しましたように、強制執行は金銭執行、非金銭執行に分かれています。
そして、金銭執行でも、債務者のどの財産(不動産、債権、動産)をターゲットにするかによって手続が異なります。
具体的なイメージを持ってもらうために、強制執行の具体例を列挙します。
(対象や求めるもの) | (具体的な内容) |
---|---|
【不動産執行】 不動産に対して | 債務者が所有する不動産を差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる。 |
【債権執行】 預貯金、給与、売掛金などに対して | 銀行預金、給料、取引先の売掛金を差し押さえて、銀行、雇主、取引先等から取り立てて債権回収に充てる。 |
【動産執行】 現金(紙幣・硬貨)、家財道具等 | 債務者が保管する現金、家財道具、商品類や貴金属等を差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる。 |
【非金銭債権】 建物の明渡し等 | 執行官が、強制的に債務者から建物の明渡しや物の引渡し等を行う。 |
第2 強制執行にあたり必須の3点セット
1 強制執行に必要不可欠の3点セットとは?
強制執行を行うにあたっては、必ず「債務名義、執行文、送達証明書」の3点が必要になります。
どれも聞き慣れない言葉だと思いますが、強制執行を行っていくうえでは非常に重要な言葉になりますので、順番に説明をしていきます。
2 債務名義について
⑴ 債務名義とは?
債務名義とは、ざっくりしたイメージでは、公に強制執行を許可してくれる文書のことをいいます。
法律上は、民事執行法22条に列挙されているものが債務名義になります。
具体的には、裁判で獲得した判決や、調停などで和解した和解調書が債務名義になります。
民事執行法22条を読んでも、こんなにたくさんあると、頭が混乱しますね。
強制執行認諾文言付公正証書は公証役場ですが、それ以外はほとんど裁判所で取得するイメージを持てば、少しは分かりやすくなりますね。
(債務名義) | |
---|---|
確定判決 | ・被告が上訴しない判決 ・確定証明は、記録がある裁判所で取得 |
仮執行宣言付判決 | ・判決が確定しなくても強制執行可能 ・金銭支払いを命じる判決に多い |
仮執行宣言付支払督促 | ・債務者が争わなければ仮執行宣言の申し立てをする ・金銭債権のみ |
執行証書 | ・公証人が作成する金銭債権についての公正証書で、執行認諾文言のついているもの |
仲裁判断+執行決定 | ・執行決定を求めれば執行できる |
和解調書・調停調書 | ・裁判中に和解した場合と訴え提起前の和解の場合に作成 ・調停委員会で合意した場合に作成 |
認諾調書 | ・請求の認諾についての調書 |
⑵ 債務名義が必要な理由
単に契約書があるとかでは足りず、国家権力を発動するのに十分な手続を経ましたよ、と公に表示してもらうために存在します。
強制執行を担当する機関が、権利の内容を正確に理解し、強制執行手続に専念できるようにすること、つまり、この権利確定手続(裁判などの民事訴訟訴訟法が規定する民事訴訟手続)と、権利実現手続(民事執行法が規定する強制執行手続)とを繋ぐ役割を果たします。
例えば、判決文は、まさに債権の存在を公にしてくれますね。
執行機関は、判決という債務名義があるからこそ、その内容の実現(執行手続)に専念できます。
強制執行における水戸黄門の印籠のようなものですね!
はい、これを持って進めていくわけですね!
3 執行文について
⑴ 執行文とは
執行文とは、債務名義の執行力が現存することを公に証明する文書のことです。
債務名義の説明をしましたが、債務名義にプラスして、「執行文」も必要になります。
え、水戸黄門の印籠があるにもかかわらず、まだ執行文なるものが必要なのでしょうか?
そうなんです。債務名義が現在執行してOKですよ、とお墨付きを与えてくれるものです。
具体的に見ていきましょう。
執行文とは、下図のような、あっさりした文書です。
執 行 文 債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる。 令和〇年〇月〇日 〇〇地方裁判所 裁判所書記官 〇〇 ㊞ |
⑵ 執行文が必要な理由
債務名義に記載されている内容も、単純なものだけとは限りません。
たとえば、和解調書で将来の支払約束(令和〇年〇月末日までに支払うなど)や分割払いを定めることもあります。
また、債務名義取得後に、債務者が亡くなり、相続が発生していることもあります。
そのため、債務名義だけではなく、まさに今執行しても良いことを証明するものとして、執行文を必要としました。
取得した債務名義で相続人相手に強制執行する場合など、債務名義の名宛人と強制執行の相手方を結ぶ役割を果たしてくれます。
債務名義で強制執行を実現していくために、まさに債務名義を補完する役割ですね。
⑶ 執行文付与の手続
債務名義を付与した裁判所に対して、執行文付与の申し立てをします。
1通300円の実費がかかります。
執行文付与申立書に300円の収入印紙を貼りましょう。
🔗裁判所のホームページに書式が載っています。
Wordファイルも、🔗名古屋地方裁判所のホームページに載っています。
(執行文の付与)
民事執行法第26条
1 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
2 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
【関連記事】 執行文の付与とは?~債務名義を実現する、強制執行必須のアイテム
4 送達証明書について
最後に、強制執行を進めるに際し、債務名義が債務者に送達されたことを証明してはじめて開始することができます。
強制執行は、不意打ちを許すわけではなく、これを受ける債務者にどんな債務名義で強制執行がされるのかを予め知らせておき、任意に支払いをする機会を与えています。
送達証明書は、1通あたり150円の収入印紙が必要です。
送達証明申請書は、🔗裁判所ホームページに書式が記載されています。
同様に、Wordファイルは、🔗名古屋地方裁判所ホームページに載っています。
5 強制執行に必要な3点セットのまとめ
強制執行に必要な3点セットについて、まとめるとそれぞれ下図のような意義を持ちます。
6 メモ(3点セットとの絡み)
⑴ 登記請求などにおいて、債務名義が「判決」である場合の留意点
債務名義が判決の場合には、登記請求(移転登記請求など)が典型例ですが、その判決が被告の上訴なく確定したことも必要になる場合があります。
この場合には、3点セットにプラスして判決の確定証明書を取得します。
🔗確定証明申請書(裁判所ホームページ)を入手します。
登記手続を認める判決に基づいて登記をする場合等には、3点セットだけでなく、確定証明も必要と押さえればよいですね!
これは、執行文付与と送達証明書と一緒に、記録のある裁判所に申請します。
基本的には、第一審の裁判所になりますが、控訴などがある場合、記録が控訴審裁判所にあったりしますので、申請前に裁判所に電話して確認するのが、一番確実です。
⑵ 仮執行宣言付支払督促正本、仮執行宣言付少額訴訟判決正本
簡易迅速な手続を、執行面においても体現するために、執行文が不要とされています。
他に、家事審判書や家事調停調書に基づく強制執行においても不要です。
(関連記事) 【支払督促という武器】3つのメリットとは?すぐに使えて債権回収で大活躍
第3 金銭債権の執行!! ~ 債権を具現化する具体的な手続とは?
債権は、対象財産を「差し押さえる」ことから始まります。
対象財産の種類により、換価→回収の手続が異なってきます。
1 強制執行の対象
金銭債権の強制執行を大きく分けると、
- 不動産に対する強制執行
- 債権に対する強制執行
- 動産に対する強制執行 があります。
2 不動産執行について
⑴強制競売とは
不動産を文字通り強制的に売却をし、その売却代金から債権の満足を受けます。
不動産は財産価値が高く、登記簿によって公示されているので隠しにくく、債権回収の確率が高い特徴があります。
ただ、どうしても手続に時間と費用がかかり、抵当権が設定されていることも多く、利用できる場面が限られている点が弱点としてあります。
まず、費用の点ですが、競売手続を進めるための予納金として、80万円を最低準備する必要があり、さらに差押登記のための登録免許税がかかります(いずれも執行費用として、売却後に回収し得るものではあります)。
【参考:🔗不動産競売事件(東京地方裁判所ホームページ)】
次に、期間の点でも、半年から1年かかるような感覚を持っている方は多いと思います。
【関連記事】 不動産執行!!「不動産の強制競売手続」債権者の視点から概観する
【関連記事】 不動産競売の「配当」手続~競合する債権者、誰が参加できるか?
不動産強制競売について、裁判所のホームページもありますので、合わせてご参照ください。
「民事執行手続」(裁判所HP)
⑵強制管理とは
不動産の強制執行手続には、強制競売のように売却を図るだけでなく、裁判所が選任した管理人が不動産の賃料を取り立てて債権回収を図る方法があります。
大規模なテナントビルのような事例では、不動産の売却には時間がかかりますが、賃料等の収益が継続的に見込まれる場合があり、有用な場合があります。
強制競売と併用もできることから、強制競売の手続で費やす時間の間に、賃料収益から債権回収を図る方法が取られることがあります。
ただ、実務上、強制管理の申立ては、強制競売に比べると極めて少数です。
管理人として、執行官又は弁護士が選任され、補助に不動産管理業者が入ることが多いようですが、手続に必要な予納金が競売と同様に100万円程度を要することが多く、利用に適した物件が少ないと思われます。
3 債権執行について
債権執行の典型的なものは、銀行などの金融機関に対する預金債権(お金を預けているイメージですが、法律上は預金「債権」となります)、会社員などが会社から受領する給与債権、企業が取引先に対して有する売掛金債権などがあります。
債権執行は、差し押さえるとそのまま第三者債務者から弁済を受ければ良いため、競売という煩雑な手続は必要ありません。
金額も明確です。
一方、なかなか債務者がどのような債権を持っているかが分かりづらく、成功率をどう高めるかがポイントになります。
たとえば、銀行に預金口座がなかったり、口座があっても残高がなければ執行は空振り(回収失敗)になってしまいます。
差押が禁止されている債権もあります。
①給料の場合、4分の1しか差押ができません(4分の3が差押禁止です)。
ただ、これは債務者の生活確保のためなので、33万円を超える部分については4分の1以上でも差押可能です。
②生活保護、児童手当、年金など、債務者等の生活や福祉のために支給される公的給付が差押禁止です。
ただ、銀行口座に振り込まれた後は、預金債権となりますので、差押が可能となります。
【関連記事】 債権執行~差押の王道たる債権回収手続を解説
手続の流れは、下の図が参考になります。
「民事執行手続」(裁判所HP)
4 動産執行について
動産の強制執行とは、債務者の所有する動産を差押えて、それを競売にかけ、その売却代金から債権の回収を図るものです。
債権者は、具体的な動産の内容まで特定する必要はありませんが、執行する場所(債務者の自宅、倉庫、店舗など)を特定する必要があります。
不動産、債権の強制執行と異なり、動産の差押えは、「執行官」が担当します。
具体的に何を差し押さえるかは、申立てる債権者も分からず、当然に裁判所は全く債務者の情報など持っていません。
そのため、執行官が現場に赴き、その際に何を差押えるかを、その現場で決めます。
店舗や事務所などは、レジにある現金や大型機械、什器、個人宅の場合は高価品(宝石・貴金属、楽器など)が想定されます。
一方、差押が禁止されている物もあります。
現金66万円(債務者が法人の場合は不適用)、業務に欠かすことのできない器具(債務者が法人の場合は不適用)、生活に不可欠な家具や衣服、台所用品、実印、仏像などが挙げられます。
具体的には、テレビ、クーラー、冷蔵庫、洗濯機、携帯電話など、ほとんど家財道具は差押禁止になっています。
換価(売却)は、競り売り、入札などの方法がありますが、入札はほとんど行われておらず、競り売りで売却されます。
競り売りは、買受希望者に口頭で順次高額な買い受けの申し出をさせる簡便な方法で行います。
期間やコストが軽微で、競争が直接的に行われる点に利点があり、不動産に比べて金額が廉価である動産に相応しいとされます。
詳細は、下にあるリンクカードから「動産執行」をお読みください。
動産執行は、債務者の自宅などに入れますので、債務者に心理的プレッシャーをかける手段としては優れています。
しかし、執行官の費用がかかってしまう点や、経済的価値ある動産を差押えられる可能性が低く、不動産執行や債権執行に比して一番回収の見込みが乏しい手段ではあります。
【関連記事】 「動産執行」不動産でも債権でもない債権回収の最終兵器
第4 非金銭債権の執行について
金銭債権以外の請求権の満足のために行う強制執行が非金銭執行です。
非金銭執行は、多種多様なものがありますが、民事執行法上は次の3つに類型化されています。
- 物(不動産・動産)の引渡しの強制執行(民執168条・169条)
- 作為・不作為の強制執行(民執171条・172条)
- 意思表示の強制執行(民執174条)
そして、具体的な執行方法として、①直接強制、②代替執行、③間接強制という制度が規定されています。
①直接強制
直接強制とは、物の引渡しの強制執行の際に用いられる方法で、債務者から取り上げて債権者に移す方法です。
②代替執行
代替執行とは、直接強制が許されない時に、債務者の費用で第三者にこれを行わせる方法による強制執行です。
③間接強制
執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、または相当と認める一定に期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うよう命じる強制執行です。
上記3類型と執行方法の対応関係は、次の表のようになります。
1 物の引渡しの強制執行
【直接強制】
たとえば、建物賃貸借契約が期間満了や解除によって終了しているのに、賃借人が明け渡さない場合、明渡しの強制執行をします。
【間接強制】
また、賃借人が明け渡さない場合に、明渡しを直接強制するだけでなく、裁判所が債務者に対し、遅延の期間や一定の期間を定める等して、相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うよう命じる方法による強制執行も可能です。
2 作為・不作為の強制執行
建物を取り壊すことが、代替的作為債務の典型例です。
これに違反した場合に、1日あたり●●円を支払え、という間接強制の方法もあります(ただ、実務上は多くありません)。
間接強制が多く取られるのは、未成年の子の引き取りを妨害しない(違反した場合、1日につき金3万円など)等が多いように思います。
名誉棄損行為については、裁判所は新聞紙上等への謝罪広告を命じることができるとされ(民法723条)、事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、謝罪広告の代替執行も可能です。
3 意思表示の強制執行
債務者が一定の意思表示を行うことが必要となる場合に、判決によってそれが命じられる場合があります。
主には、登記関係訴訟がこの類型に該当します。
具体的には、「登記手続をせよ」との判決が確定した場合には、債務者の登記申請の意思表示があったものと擬制されます。
そのため、この判決(債務名義)には執行文も不要で、債権者はこの債務名義をもって単独に登記手続が可能です。
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問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。
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示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。
終了
委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。