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家庭裁判所が検察官送致(逆送)の判断をした少年事件でも、保護処分が相当であるとして逆送後の裁判所が再び家庭裁判所への「55条移送」が認められる場合があります。
本記事では、55条移送の保護処分相当性の考慮要素弁護活動のポイント、55条移送が認められた過去の裁判例をわかりやすく解説します。
同じ被害者に2度にわたって暴行・強盗を行った少年が、最終的に少年院へ送致されるに至った審判例です(東京家裁令和4年1月13日決定~第1種少年院送致、確定事件)。 「なぜそんな重大事件を起こしてもすぐに少年院に行かなかった […]
Q 13歳以下の少年は、犯罪を犯しても罪に問われないのでしょうか? A 13歳以下の少年には刑事責任能力がないため、刑事罰を科されることはありません。 ただし、13歳以下の少年であっても犯罪を犯したときには、触法少年とし […]
1 少年事件における被害者 少年事件の中には、当然、被害者がいる事件もあります。 少年法の目的は、少年の健全育成を図る点にあります。 そのため、被害者の権利利益を保護するという観点は、成人の刑事手続以上になじみにくいとい […]
本件は、保護観察中の生活において、無断外泊や深夜はいかい(深夜の歩き回り)の禁止などの定められた遵守事項を守らなかったため、保護観察所長が家庭裁判所に対して、本人を施設(少年院等)に送致する決定を求め、家庭裁判所が試験観 […]




