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借地非訟事件を弁護士に相談する

地主・借地人のすれ違いから、話し合いによる解決を図ることができなければ、当事者だけで解決することは困難です。

借地権のトラブルには、「借地非訟」という地主と借地人の利益調整をする制度があり、中立的な立場から、裁判所が解決策を示します。

もっとも、借地非訟は申立件数が必ずしも多くなく(日本全国で年間300~400件程度)、弁護士にとっても数多く経験する手続ではありません。

そのため、借地非訟事件を申立てる(申し立てられた)場合には、借地非訟事件に強い専門家にご相談ください。

弁護士 岩崎孝太郎

借地非訟事件は、不動産鑑定士を中心とする鑑定委員会による鑑定が「無料」で実施されるため、紛争解決の手段として非常に使い勝手が良いものです。

もっとも、一番利用される賃借権の譲渡許可を申立てる事件は、借地人にとっては買主を決めてからの申立てが必要となり、申立てのハードルが高いといえます。

その一方、地主は介入権を行使して借地権を買取ることができますので、譲渡許可の申立てがあった場合には、千載一遇のチャンスが到来したものと評価することができます。

このように、借地非訟は、借地権の大きな転換点に直面する制度となりますので、専門的な弁護士へのご相談が不可欠です。

当事務所は、不動産問題を集中的に取扱う経験と実績があります。

オンラインを活用して、日本全国からのご相談に対応しております。

当事務所が選ばれる
3つの理由

REASON

01

高い専門性

借地権は、不動産分野の中でも分かりにくく、全ての弁護士にとって馴染みがあるわけではありません。
当事務所の執筆する記事をご覧になり、専門性をご判断いただければと存じます。

REASON

02

豊富な経験

借地権が設定されている物件自体が必ずしも多くなく、弁護士であっても借地権の経験が少ないことはよくあります。
当事務所は、借地権トラブルに積極的に取組み、豊富な経験を有しています。

REASON

03

明確な費用

透明性の確保を優先し、ホームページから費用の予測ができるよう、明確な基準を設定しています。

借地権は、借地人にとっては生活や事業の基盤となり、地主にとってはかけがえのない財産です。

大きな負託を頂く専門家として、法律を利用し、円滑な借地権の活用が広まるよう尽力します。

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弁護士費用

借地非訟事件

借地非訟事件についての、当事務所の弁護士費用。
賃貸人側と賃借人側での設定、承諾料と借地権価格との設定を行っている。
但し、報酬金は最低44万円からとなります。

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