土地を取戻す ✖ 不動産弁護士
土地所有者の強い味方
土地の明渡しは専門家に解決を委ねる
土地の明渡しは、賃借人(借地人)にとっても貴重な財産を奪われる行為となるため、熾烈な争いとなるケースが多いです。
土地所有者(賃貸人・地主)の権利を適正に守る最適解は、それぞれの状況に応じて異なってきます。
貴重な権利だからこそ、自身の権利を大切に守るためにも、必ず専門家にご相談ください。
土地明渡しの流れ
見ず知らずの第三者が、不法に土地を占拠するケースは極めて稀で、ほとんどの場合は借地契約等に争いがあります。
そのため、土地を占有する法的正当化根拠(賃借権)を契約解除により失わせて、明渡交渉を行います。
話合いにより解決ができなければ、裁判等の法的手続を執り、最終的には建物収去土地明渡請求の強制執行手続を執ります。
建物に賃借人等がいる場合
建物に賃借人がいる場合には、その賃借人に対して、建物退去土地明渡請求も同時に求めていきます。
当事務所が選ばれる
3つの理由
REASON
01
高い専門性
土地の明渡しは、賃貸借契約解除の有効性について、明確な見通しを持つことが必要不可欠です。
不動産トラブルの中でも、借地問題に確かな知見を有する弁護士は、必ずしも多いとはいえません。
当事務所は、借地問題に対して高い専門性を有しています。
REASON
02
豊富な経験
建物賃貸借(借家契約)の紛争と異なり、土地(借地)が絡む争いについて、豊富な経験を有する弁護士は多くありません。
当事務所は、借地トラブルを多く取扱い、経験に立脚した戦略を立てます。
REASON
03
明確な費用
透明性の確保を優先し、ホームページから費用の予測ができるよう、明確な基準を設定しています。
土地所有権は、かけがえのない財産であり、明渡しはその貴重な財産を適正に回復するための手段です。
大きな負託を頂く専門家として、法律を活用し、土地所有者の権利回復に尽力します。
不動産トラブルの相談など、
お気軽にご連絡ください。
全国対応
Zoom、Teams、
Google Meet等にて
相談料
1時間
11,000円
(税込)
詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。
土地の明渡しを知る(執筆コラム)
明渡断行の仮処分とは(建物明渡し、建物収去土地明渡し)
「処分禁止の仮処分」借地権を解除して土地を取り戻す準備
建物収去土地明渡請求(借地)の強制執行~地主が代替的作為義務を履践
借地権トラブルに強い弁護士に相談
弁護士費用
「経済的利益」(=土地・建物の固定資産税評価に2分の1を乗じたもの)に以下の割合を乗じて算定します。
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アクセス
- 所在地
東京都文京区後楽2-3-11
ニューグローリビル3階 - 都営大江戸線「飯田橋駅」C3出口 徒歩4分
JR「飯田橋駅」東口 徒歩6分
東京メトロ「飯田橋駅」A1出口 徒歩6分 - 東京メトロ「後楽園駅」出口1 徒歩10分
JR「水道橋駅」西口 徒歩13分
都営三田線「水道橋駅」A2出口 徒歩13分 - 営業時間
平日9:00~18:00 / 土日祝定休
お問い合わせ
ご相談については、予約制となっております。
来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。
お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
相談時に必要なもの
事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。
- 相談内容の要点をまとめていたメモ
- ご相談に関する資料や書類
ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)
法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。
問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。
※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
ご依頼
当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
問題解決へ
事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。
終了
委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。
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