Question

私は所有している土地を若い夫婦に貸しているのですが、離婚をしていることが発覚しました。

調べてみると、夫婦共有の建物は、現在は元妻の単独名義となり、元妻が1人で住んでいます。

地主が、借地人が財産分与により元妻の建物単独名義となったことに困っている様子の図。

建物の元夫名義の持分が財産分与で元妻名義に変わっていますが、これは建物の譲渡にあたり、地主の許可が必要なのではないでしょうか?

仮に許可が不要だとしても、名義書換料は請求できないでしょうか?

Answer

確かに、借地人は地主の承諾がなければ、借地権を譲渡、転貸することができず(民法612条1項)、無断で譲渡、転貸すると、地主は土地賃貸借契約(借地契約)を債務不履行により解除することができます。

もっとも、借地権の無断譲渡、無断転貸について、地主に対して背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除ができない(⇒無断譲渡が許される)とされています。

【関連記事】あわせて読みたい

借地権を売りたい場合、地主の許可が必要?

そして、親族間での譲渡や、法人の組織内の変更(役員や経営者の交代など)、借主の法人成りや組織変更については、多くの場合に解除が認められていません。

借地権の譲渡は、第三者への譲渡は原則として債務不履行解除が可能です。
しかし、親族間や法人の組織内の変更の場合には、例外的に解除が不可能とされる場合が多いです。
借地権譲渡の基本的な枠組み

本件においては、元々夫婦で住んでいて、離婚を契機に一方の単独所有となったケースですので、実質的借主の変更が元夫婦間で行われたにすぎない場合といえ、解除ができないと判断されるでしょう。

そうすると、借地権が財産分与された本件においては、地主は法的手続によって真正面から承諾料の支払や借地契約の解除の主張をすることができません。

それでは、このような場合に、地主はどうすべきでしょうか?

借地権と財産分与について、より詳しい解説をしていきます。

この記事でお伝えしたいことは、借地権で財産分与が行われた場合に、地主はどうすべきかをより詳しく解説します。

不動産トラブルの相談など、
お気軽にご連絡ください。

全国対応

Zoom、Teams、
Google Meet等にて

相談料

1時間
11,000

(税込)

詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。

第1 地主(土地賃貸人)の許可が必要かの基本的な考え方

1 借地権の譲渡・転貸と地主の承諾

地主の視点から

借地権が地主に無断で譲渡・転貸されたとしても、地主の債務不履行解除が認められなければ、地主は承諾料等の経済的対価を得ることができず、譲渡・転貸を容認せざるを得ません。

借地人の視点から

借地人の視点で眺めるならば、無断譲渡をして解除される場合には、承諾料の支払をして地主の承諾を得ることや、承諾が得られない場合には裁判所に代諾許可の申立てをすることになります。

地主に承諾が必要な場合

そのため、地主が借地人に対して土地賃貸借契約の解除を行うことができるのは、①借地権が「譲渡」(転貸)に当たる場合であり、かつ、②その譲渡(転貸)が地主に対して背信的行為に該当する場合といえます。

2 財産分与と借地権の譲渡の考え方(裁判例の概観)

財産分与については、そもそも借地権の「譲渡」に当たらないと判断する裁判例もありますが(①非該当)、「譲渡」に該当するものの「背信行為」がないと判断する裁判例が多いです(②非該当)。

「譲渡」にあたらないと考えるのは、離婚に伴う財産分与は、潜在的共有財産の清算とみるべきものであるから、賃借権の準共有持ち分の他の準共有者に対する譲渡の場合と同様に考え、民法612条1項にいう賃借権譲渡に該当しないとします。

「譲渡」に該当しないと判断した裁判例

  • 賃借人が妻と離婚し、地上建物を妻に財産分与として贈与した場合・・・同居の妻に地上建物を贈与したため土地賃借権が妻に帰属した場合には、賃借人である夫が死亡した場合と同様、土地賃借権の移転につき賃貸人の承諾がなくても、妻はその賃借権を賃貸人に対抗できるものと解する(東京地判昭46年5月24日)。

  • 賃借権の移転は、賃借人において他の純然たる第三者に対しその賃借権を譲渡し、以て賃貸人との間における信頼関係をも破壊するに足るべき賃借人の債務不履行として構成している民法第六一二条第一項に所謂「賃借権の譲渡」には該当しないものといわなければならない(福岡地判小倉支部昭和36年7月13日)。

「背信行為」がないと判断した裁判例

  • 夫が宅地を賃借し、妻がその地上に建物を所有して同居生活をしていた夫婦の離婚に伴い、夫が妻へ借地権を譲渡した事例において、貸主は夫婦の同居生活や妻の建物所有を知って夫に宅地を賃貸したものであるから、背信行為とは認められない特別の事情がある(最判昭44年4月24日)。

  • 本件建物建築当初から居住していた元夫婦で、離婚に伴う財産分与により一方の持分が他方に譲渡されたが、夫婦の一方が転居したことを除いて使用形態に変更がなく、地代を30年以上支払い続けている事情などを総合して、背信的行為と認める足りない特段の事情を認めました(東京地判平29年3月24日)。

3 財産分与と借地権譲渡の地主の対応

このように借地権が財産分与されたとしても、法律的には地主が無断譲渡があったとして契約解除をしようとしても、いずれも裁判所では認められない請求となってしまいます。

したがって、借地人に承諾料や名義書換料を請求して拒否された場合には、それ以上の請求を行いづらいことになります。

借地権の契約時にすでに婚姻関係にあり、地主が契約後も借地を使用することを知っていた場合には、地主に不利益があるといえず、前述のように解除等の請求は難しいといえます。

一方、契約締結時には元夫がまだ独身だったような場合に、後で元妻と婚姻して共同生活を始めた後に、離婚の財産分与で元妻に借地権が移転したようなケースであれば、背信性の特段の事情についてはまだ争う余地があるように考えられます。

第2 借地権に離婚に伴う財産分与があった場合の当事者の対応

1 地主(土地賃貸人)が行えること

これまで述べてきましたように、借地権が財産分与された場合においては、借地権を解除等して使用形態を変えることは困難といえます。

そのため、地主としては、借地権が1つの財産権であること、地主にとっては誰がどのように土地を使用するかについて大きな利害を有していることを説明し、承諾料(名義書換料)の支払いを求めるのが現実的な方策といえます。

承諾料の支払いを拒否されたような場合には、調停などを活用し、借地契約を締結する当事者として、信頼関係の構築に努めるのが1つの有効な手段と考えます。

【関連記事】あわせて読みたい

調停~民事紛争のあらゆる解決手段

2 借地人(土地賃借人)が行うべきこと

借地契約は、契約の終了(第三者への売却)や建物の増改築などにおいても地主の承諾が必要となる場面が多く、地主とは良好な関係を築きたいものです。

そのため、借地権を財産分与する場合には、地主に報告します。

地主より、承諾料の支払いを求められる場合には、第三者への譲渡と同水準(借地権価格の10%程度)を求められる場合には減額交渉を行い、地主が一切取り合わないようであれば、代諾許可の申立て(借地非訟)を検討しても良いかと考えます(但し、財産分与前に行う必要があります)。

裁判所において、承諾料が算定されるとしても、「無断でやった方が得だった。」とならないよう、財産分与の場合は第三者への譲渡と同様に扱うことはなく、低い水準で承諾料が定められることが一般的です。

財産分与後に、地主と承諾料で折り合いがつかなければ、借地人から調停等の申立てを行っても良いと考えますし、地主が第三者への譲渡と同水準から一切譲らないような場合には支払自体を拒否する選択肢も十分にあり得ると考えます。

第3 借地権のトラブルは、弁護士に相談!

弁護士 岩崎孝太郎

借地というのは法律的にややこしい面が多く、親族内での譲渡では地主に報告する必要性を感じていない借地人も多くいるのが実情だと思います。

地主は、借地権が重要な財産であり、賃貸人として誰が使用するかについて大きな利害関係を有することを丁寧に説明する必要があります。
円満な借地契約の運用には、当事者の努力も欠かせないものといえるでしょう。

一方、借地人としても地主と対立することによるデメリットは大きいものですので、信頼関係を構築すべく、話し合って解決点を見出すがのベストです。

ただ、全く話し合いがつかない場合には、借地権の円満な運用は望みにくいといえ、借地非訟の活用を検討するだけでなく、借地権の財産分与の場合には話合いを拒否する選択肢も検討できるでしょう。

お問い合わせフォーム

私たちは、常に最善のリーガルサービスを提供できるように、日々研鑽を積んでいます。

そして、依頼者と「共に戦う」集団であることを志向しています。

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。
来所相談だけでなく、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

STEP
1

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

  • 相談内容の要点をまとめていたメモ
  • ご相談に関する資料や書類
STEP
2

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

STEP
3

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

STEP
4

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

STEP
5

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。

STEP
6

不動産トラブルの相談など、
お気軽にご連絡ください。

全国対応

Zoom、Teams、
Google Meet等にて

相談料

1時間
11,000

(税込)

詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。