よくある質問集を記載しました。
以下に記載ない場合や、記載だけでは分からなかった場合なども、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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詳細は🔗ゴルフ会員権預託金返還ページをご覧ください。

1  預託金に関する法律問題(権利・契約・規約・リスク)

ゴルフクラブ会員権の預託金とは?名義書換料や年会費との違いは?

  • 預託金
    入会時にクラブへ「預けておくお金」です。将来返してもらうことが前提で、原則は無利息。法的には、クラブに対して「お金を返してもらう権利(金銭債権)」になります。
  • 入会金
    入会のために支払う費用で、返還を前提としていません。退会しても基本的に戻りません。
  • 名義書換料・年会費
    サービスの提供やクラブ運営の対価なので、原則として返金の対象ではありません

このように、退会したときに返してもらえる可能性があるのは預託金だけです。
入会金・名義書換料・年会費は、返ってきません

預託金は、いつ返還を求められますか据置期間と退会の関係

多くの場合、「退会時」または「据置期間満了時」に返還請求権が発生します。

退会手続の方法や精算方法など、各ゴルフ場によって異なることもありますので、会則の確認をする必要があります。

ゴルフ場から預託金の「据置期間の延期」したと言われました。
この主張は、有効なのでしょうか?

「理事会決議で据置期間の延期をしたため、返還をすることができません。」と、このように会員に説明するゴルフクラブが多くあります。

しかし、会員の個別の同意がない場合には、基本的に法律上は無効と考えられます。
ゴルフクラブには、その根拠を確認するとともに、なおも主張を変えない場合には、弁護士を活用しての返還請求もご検討ください。

ゴルフ場には、据置期間の延期に同意する書面を送付しました。
この同意を、撤回や取消しはできないでしょうか?

錯誤・強迫・不実告知などで意思表示に瑕疵があるときは、契約の無効取消しを主張できる余地があります。

ただし、ゴルフ場との手続は郵送で完結することが多く、やり取りを裏づける証拠が十分に残らないのが実情です。

そのため、実務上は認められる例はほとんどありません(⇒合意した期限の到来を待つ必要があります)。

3.11の東日本大震災や、コロナショックは、預託金の延期を認める「預託金を返還することが著しく困難であり、かつ、これに応じた場合他の会員の施設利用に悪影響を及ぼすおそれのある場合」に該当しないでしょうか?

過去の裁判例において、バブル崩壊による延期主張は、裁判で「経営リスクの範囲内」とされ、認められていません。

同様に、東日本大震災やコロナ禍を理由とする延期が認められる可能性も、ほとんどないと考えられます。

年会費の滞納がありますが、それでも預託金を請求できますか?

原則として、預託金の返還は請求できます。

ゴルフクラブ側は、未払いの年会費などとの相殺を主張してくることがよくあります。
ただし、年会費の債権は消滅時効が5年です。

このため、通常は過去5年分までが支払い・相殺の対象となり、それより前の分は時効で相殺できないケースが多いです。

なお、預託金の返還請求権自体も原則5年で時効にかかりますので、早めの対応をおすすめします。

※最終的な取扱いは、個別事情で異なることがあります。
具体的な起算点や時効中断の有無は、個別に確認をする必要があります。

遅延損害金・利息は請求できますか?

返還期を過ぎれば、本来は遅延損害金を請求できます。

契約で利率の定めがない場合は、法定利率が適用されます。

ただし実務では、遅延損害金や利息を付けずに和解して早期解決を図るケースが多いのが実情です。

ゴルフ場が民事再生という手続をした場合でも、預託金の返還を受けられますか?

民事再生をすると、裁判所が認可した再生計画の条件に従って返還を受けることになります。

個別に上乗せを求める等の交渉はできず、手続に従って返還を受けることになります。

ゴルフクラブの会員であった父が亡くなりました。
私は相続をして、預託金の返還を求めることができますか?

預託金は、金銭債権のため、相続されます。

一方、会員の資格は、クラブの会則により扱いが異なります。
多くのクラブでは、条件付きの承継を認めています。

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2 事務手続(弁護士に依頼した場合の不安点・実務の流れ)

会員証や預託金証書、入会申込書、会則や規約など、相続したので、一切資料がありません。
このような場合でも、弁護士に依頼することはできますか?

お手元に資料等がなくても、ゴルフクラブに問い合わせを行い、現在の契約状況を確認することができます。

ゴルフクラブに会員番号等の情報をご確認いただけましたら、弁護士の方で手続を進めることは可能です。

弁護士に依頼した後の手続は、どのように進みますか?

事務手続(委任状・委任契約書の締結、預託金証書などの資料提供)が終了次第、ゴルフクラブへ返還の請求を行います。
交渉は、2~6ヵ月程度かかります。
それでも解決しなければ訴訟(目安6ヵ月程度)へ移ります。

裁判になった場合、依頼者の方が裁判所に出廷する必要はありますか?

預託金の返還を求める裁判では、原則として、当事者の方がご出廷いただくことはありませんので、ご安心ください。

争点の内容により、ご出廷が必要な場合もありますが、例外的なケースです。

弁護士に依頼をした場合、どのように解決されますか?

ゴルフ場により様々のため、返還相場を一般論化することは難しいです。

感覚として、1~2年以内の分割払いにより解決を図ることができているケースが多くあります。

しかし、裁判をしなければ対応しないゴルフ場もあり、その場合には、長期分割によって和解をしているケースもあります。

預託金の回収ができないゴルフ場はありますか?

僅かではありますが、あります。

裁判をして判決を獲得しても、強制執行されないように、不動産に抵当権を設定し、かつ、ゴルフ場の経営を業務委託などしている場合です。

理論上は、事実上法人格を否認しているような場合に該当しますので、債権者側においても対抗策はあります。
しかし、費用対効果が合わないことが多く、徹底的に戦うことを断念し、回収を諦めざるを得ないケースはあります。

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そして、依頼者と「共に戦う」集団であることを志向しています。