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騒音被害を訴える裁判において、受忍限度論により判断がなされることは分かりました。
それでは、騒音規制法が対象としていない飲食店や生活騒音、学校関係の騒音においては、どのような判断が下されていますか。
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騒音規制法が対象としない施設の場合、環境基本法、条例による規制に基づいて判断がなされることになります。
裁判例の傾向として、カラオケ設備を利用した飲食店に対しては、厳しい判断がなされることが多いため、騒音に対しては繊細に対応しなくてはなりません。
生活騒音は、マンションの階下などへの音が問題とされることが多く、認容例と棄却例があり、測定方法とそれに基づく事実認定が明暗を分ける印象です。
学校における騒音は、最近問題になってしまうことがありますが、たとえば東京都の場合、保育園や幼稚園の子どもらに関連する音を規制の適用除外とするなど、教育の公共性が配慮されています。
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第1 飲食店等の事業所における騒音の問題
1 基本的な判断枠組み
騒音規制法上の特定施設に、飲食店は該当しませんので、環境基本法、条例による規制を受けることになります。
たとえば、東京都の場合、飲食店営業において、午後11時から翌朝6時までは、外部に音が漏れないよう防音対策が施されている場合等を除き、カラオケ装置や楽器の使用が制限されます。
また、住宅地等においては、午後11時から翌朝6時までは規制基準を超える騒音をその事業所の敷地内において発生させてはならないとされています。
深夜営業の適用対象業種と、規制基準は次の通りです。
🔗「深夜営業等の制限」(東京都環境局HP)
🔗「深夜営業等の制限」(東京都環境局HP)
測定は、音源の存する(営業・作業が行われている)敷地と隣地の境界線における音量が基準になります。
これに対し、条例で特に指定されていない事業所等は、条例に定められている一般的な音規制基準に基づいて、受忍限度を超えた被害が生じているかどうかが判断されることになります。
【参考】🔗東京都の環境確保条例(別表13)
2 裁判例の概観(損害賠償請求が認定されているもの)
事案の概要 | 判決の要旨 | |
① 東京地判平成29年5月 31日 | 建物1階の飲食店に対し、深夜カラオケ騒音により平穏な生活が妨害されたとして、損害賠償を求めました。 | 本件店舗のある東京都においては、東京都環境確保条例により、飲食店営業を行う者は、午後11時から翌朝6時までの間、原則としてカラオケ装置を使用してはならず、地下街や居住用建物等から一定の距離のある場合を除き、その音響機器等から発する音が防音対策を講ずることにより営業を営む場所の外部に漏れない場合にその使用が限られている。 わずかな外部への音漏れにすぎない場合にまで、直ちに受忍限度を超える被害が生じているということは相当でないが、本来上記深夜時間帯においては、居住用建物から一定の距離がある場合でさえ、隣地との境界線上で50dBを超える音量を発することは許されていないところであるのに、居住用建物の階上、階下の関係において、これに匹敵する最大44.6dBないし49dBの音量の騒音が生じており、しかもこのような音漏れが深夜2時の営業時間終了時まで、断続的に続いていたものである。 上記測定時の最大値は、昼間の活動時間中であればさほど気にならない程度の騒音であるかもしれないが、周囲が静まった就寝時間帯においては、安眠を妨げられるおそれがあることは否定できず、東京都環境確保条例が、午後11時以降の就寝時間帯のカラオケ装置の使用を原則として禁止し、周辺環境の静謐を守ろうとしている趣旨に照らすと、原告による侵害行為の態様、程度は、軽視できないものである。 こうした侵害行為の態様、程度に加えて、就寝時の平穏な環境の実現は被告にとって不可欠な利益である一方、本件店舗におけるカラオケ装置の使用は、何ら周辺住民に受忍を強いるような公益性を有するものではないこと、原告の側も、音や臭気などで迷惑をかけないことを条件に、階上に被告が居住する居室を賃借し、飲食店を営業しているのであるから、カラオケ装置の使用に際しては被告に配慮してしかるべき立場にあることなどの事情を総合考慮すると、・・・受忍限度を超える違法な権利侵害行為と評価すべきである。 ⇒ 治療費、慰謝料30万円、弁護士費用3万円を認容。 |
② 東京地判平成19年5月 11日 | 賃借建物をライブハウスとして使用するに当たり、騒音、振動を発生させていることを理由として、所有権に基づき、50デシベルを超える騒音、振動の発生行為の差止めを請求しました。 | 前記認定事実によれば、本件ライブハウス(地下1階所在)の営業により、平成16年10月23日、2階事務所内で発生した騒音のうち、午後8時8分から午後8時11分までの間の最大値、午後8時22分から午後8時27分までの間の最大値が、環境確保条例の基準を上回る。 また、午後7時15分から午後7時18分までの間の最大値が58.3デシベルとなっていることも前記認定のとおりである。 これが2階における数値であることからすると、被告が本件建物部分の外側に環境確保条例の基準を上回る騒音を発生させていた蓋然性は高い。 そして、同日以降、何らかの防音工事が行われたと認めるに足りる証拠もない。 以上からすると、被告においては、現在でも、本件建物部分における生バンドなどによる演奏に当たり、環境確保条例の基準を上回る騒音を発生させていると認められる。 ⇒ 東京都環境確保条例別表13の基準に従った差止請求を認めました。 |
③ 東京地判平成15年2月 17日 | 隣接する居酒屋に設置された排気ダクト、エアコンの屋外機の騒音、熱風等に対し損害賠償を求めました。 | 本件ダクト及び本件室外機の稼働時においては、本件ビルの踊り場付近においては69デシベル程度の、本件境界線付近においては、68ないし75デシベル程度の騒音が発生しているものと認定するのが相当である。 なお、本件土地はJR山手線に近接しており、電車が通過する時点においては大きな騒音が発生することは明らかであるが、電車は常時通過しているわけではないから、電車の騒音によって前記の騒音の計測結果に修正を施す必要性は認められない。ちなみに、すべての本件室外機が稼働停止状態にあるときの騒音が45ないし58デシベルとされている。 本件ダクト及び本件室外機による騒音等は、受忍限度を超えており、慰謝料として、1日につき3000円を認めるのが相当である。 |
④ 名古屋地決平成6年8月5日 | カラオケ騒音について、差止めを求めました。 | 愛知県において条例で騒音間題について規制を定めている以上、本件における騒音の受忍限度の問題については、右条例の基準に照らし判断するのが相当である。 したがって、本件建物をカラオケボックスとして営業する債務者らが騒音につき遵守すべき基準は、特段の事情のない限り、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの時間)においては40デシベルを基準に考えるのが相当である。 本件建物の空調機から発生する騒音は条例に定められた40デシベルの基準をはるかに超えるものであり、午後10時以降、このような騒音が本件建物の営業時間の終了するまで連続して絶え間なく発生することを考慮すると、本件建物の空調機から発生する騒音は、午後10時から翌日の午前6時までの間については、受忍限度を超えているというべきである。 本件建物から発生するカラオケの音は、本件建物に設置されている空調機から発生する騒音のレベルを超えないこともあるが、ボリューム等によっては、空調機の騒音を上回る騒音に達していることが認められる。 ⇒ 午後11時以降のカラオケ装置の使用禁止と、午後10時以降の騒音侵入の差止めが認められました。 |
3 裁判例の検討
行政上の基準値を順守できるかが極めて重要な要素といえます。
基準内であれば、事業者に対し厳しい判断がされている例をほとんど見ませんが、基準を超過してしまうと事業者には厳しい判断がなされています。
そのため、特に夜間・深夜にカラオケを行う店舗は、騒音により営業制限を受けたり、退去要請を受けたりすると、事業継続を直撃する痛手になりかねませんので、細心の注意を払いましょう。
上記の中では、裁判例②は、ライブハウスとして賃借する予定であることを明示して賃貸借契約を締結していますが、騒音発生についての確認が不十分でした。
賃貸を仲介した不動産屋に「賃借するビルは、騒音対応は大丈夫か。」と確認しましたが、賃貸人側からは単に「鉄骨造であることを前提に考えて欲しい。」との回答を得ただけで、仲介不動産屋からの「問題ないでしょうとの回答をもらった。」という確たる証拠もないままの回答を鵜呑みにしてしまいました。
特に賃借人は、借り入れをして開業するため、防音工事のために多額の資金を費やす余裕がなく、遮音性の高いビルを希望していました。
実際の賃貸借契約の締結では、賃貸人側から防音、防振対策について特に具体的な要求もありませんでした。
しかし、1階の中華屋から苦情があると、賃貸人は抜本的な対策をするように要求をしました。
中華屋の工事をすることで相当程度の削減が可能であることが窺われたので、賃借人は休業補償を前提として工事の協力を中華屋にお願いしましたが、拒否されてしまいました。
結局、賃借人は、多数回にわたり、合計1000万円以上の費用をかけて防音防振工事を行いましたが、上記のような裁判の結果となりました。
賃借人は、ライブハウスの入口付近で振動を測定したり、スピーカーの音量を一定に調整する機械を導入するなどの工夫をしているようです。
借入というリスクを背負い、多額の投資をして事業をするのに、いつ苦情を言われるのか、いつ立退きを迫られるのか、このような不安要素を抱えながら事業継続することは、心身ともに厳しいです。
事業継続の障害となり得る点については、細心の注意を払って対応をする必要があります。
第2 生活騒音の裁判例
1 損害賠償請求を認定した裁判例
事案の概要 | 判決の要旨 | |
① 東京地判平成19年 10月3日 | マンションの階上の住戸からの子供が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音に対すし損害賠償を請求しました。 | 本件音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。 本件マンション2階の床の構造によれば、重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある上、本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、子供が居住することも予定している。 しかし、平成16年4月ころから平成17年11月17日ころまで、ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったのであるから、被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、原告の被告がそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであったと理解することができる。 そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、その対応は極めて不誠実なものであった ⇒ 慰謝料として30万円を認容。 |
② 東京地判平成24年 3月 15日 | 分譲マンション内における階上の部屋の子供による騒音に対して損害賠償を請求しました。 | 被告の子が204号室内において飛び跳ね、走り回るなどして、104号室で重量衝撃音を発生させた時間帯、頻度、その騒音レベルの値(dB)は、静粛が求められ、あるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でもdBの値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが、相当の頻度であるというのであるから、被告の子が平成20年当時幼稚園に通う年齢であったこと、その他本件記録から窺われる事情を考慮しても、被告の子が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは、二〇四号室の所有者である被告が、階下の一〇四号室の居住者である原告らに対して、同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を一〇四号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り、原告らの受忍限度を超えるものとして不法行為を構成するものというべき。 ⇒ 慰謝料30万円、騒音測定費用64万5000円を認定。 |
2 損害賠償請求を否定した裁判例
事案の概要 | 判決の要旨 | |
① 東京地判令和2年6月19日 | 上階からの騒音に対し損害賠償を求めました。 | 本件測定は、測定に用いられた集音マイクが観測したあらゆる音の音圧を測定値として記録するものであって、原告居室内で生じた音を観測しないようにしたり、これを観測した場合に測定値から除外したりするような仕組みが備わっているものではないから、本件測定による測定値には、原告居室内で生じた音の音圧も含まれている可能性があり、測定された音圧のうちどの部分が被告居室に由来する音であるかを測定値自体から判別することはできない。 また、本件測定が行われた期間における被告らが居室にいなかった時間帯においても、複数回にわたって60dBを上回る音圧の音が観測されており、このことに照らしても、本件測定による測定値の全てが被告居室に由来するものではないということができる。 |
② 東京地判令和元年8月27日 | ビルの隣室の生活騒音に対し損害賠償を求めました。 | (認定事実) 原告は、同年6月26日及び同月29日、合計6回にわたり、それぞれ測定器を使用して、同じく302号室の玄関前の廊下付近における騒音を測定したところ、いずれも54.2デシベルから96.8デシベルの数値を記録した。 (裁判所の評価) 54.2デシベルから96.8デシベルという音量は、本件住戸内ではなく、本件住戸の玄関を出た共用廊下上の302号室の玄関前で測定されたものであり、しかも、302号室の浴室には、共用廊下に面して窓が設置されているというのであるから、302号室の浴室内で生じた音が、さほど音量を減じることなく廊下にまで聞こえてくるであろうことは容易に推察できるところである。 一方、302号室と本件住戸の間は、玄関扉や、厚さ165mmないし180mmの壁を隔てられているのであるから、上記と同様の数値が、本件住戸の室内で測定できていたとは考え難い。 ・・・原告が本件住戸に入居する以前は302号室の騒音について他の居住者から苦情を言われたことがなかった・・・受忍限度を超えるような騒音を生じさせていたと認めることはできない。 |
3 裁判例の検討
騒音の測定方法により、結論を分けている印象がありますが、苦情を受けた側の対応も考慮されています。
騒音を発生しているにしても、損害軽減努力がされたのかも重要な要素といえますので、相互に生活しやすい環境を作っていくことが大切です(言うは易く行うは難しですが)。
第3 学校等の騒音の裁判例
1 学校の騒音と規制
東京の場合、2015年に条例の規制基準の適用について、次の4つについては適用除外とする改正がなされました。
(場所)
保育所、幼稚園、認定こども園等、児童館、児童遊園等の児童厚生施設、公園、プレイパーク、運動施設等で都知事が認めるもの
(対象者)
小学校就学前の子ども、保育者ら
(適用除外となる対象)
①声、
②足音、拍手の音その他の動作に伴う音、
③玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音、
④音響機器等の使用に伴う音
一方、小学校低学年になると、大人の言うことを守る中で、善悪についての理解と判断ができるようになり、集団や社会のルールを守る態度などを身に付ける段階であるとされ、適用除外になりません。
この適用除外を除けば、受忍限度か否かによって判断されることになります。
もっとも、関係者同士の話し合いを通じて、施設管理者側には近隣へ配慮する意識が、苦情者側においては子どもの声等に対する理解がそれぞれ深まり、問題の解決が期待されると考えられています。
現実には、幼稚園、保育園などを含めた学校機関に対し、苦情を申し向けるだけでなく、裁判へと発展しているケースもありますので、公刊された最近の裁判例を紹介します。
2 学校等の騒音の裁判例
裁判の概要 | |
東京地判 令和2年 6月 18日 | 被告会社が被告所有の土地建物を賃借して認可保育所を開設、運営しているところ、被告土地に隣接する土地上の建物に居住する原告らが、保育所からの騒音により平穏に生活を送る権利が侵害されているとして、被告らに対し、人格権に基づく使用差止めと不法行為に基づく損害金の連帯支払を各求めた事案。 裁判所は、本件境界線上での騒音レベルよりも原告建物内の騒音レベルを重視すべきとし、保育所の公共性、公益性も含めた諸般の事情を考慮して騒音レベルの評価をすることを前提とすると、保育所から生じる騒音は、同所開設以降一般社会生活上受忍すべき程度を超えているとは認められず、違法な権利等の侵害に当たるとはいえないとして、請求をいずれも棄却した事例。 |
福岡高判 平成30年 9月27日 | 控訴人が、その自宅に隣接する小学校の運動場を使用する少年野球チームの児童が発する掛け声や金属バット音等による騒音が、控訴人の受忍限度を超えているなどとし、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審。 控訴審は、本件騒音が受忍限度を超えるものとは認められず、本件団体の代表者において本件騒音を発生させていることについて、善管注意義務違反があったということはできないから、これにつき被控訴人が規制権限を行使しなかったことが著しく不合理であるとは認められず、当該権限の不行使が国賠法上の違法行為に当たらないなどとして、請求を棄却した原判決を支持して控訴を棄却した事例。 |
3 裁判例に対する私見
上記2事例は、もはや単なる悪質クレームでしかなく、このような当事者を代理する弁護士がいることにも驚きます(上記①平成24年提訴なので、8年にわたり裁判が継続しています。確かに弁護士には色々なしがらみはあり、どんな無理筋であろうと受けなくてはならない場合もありますが。)。
近隣関係は、広い意味で共同生活ですので、お互いの配慮は必要です。
しかし、他人に一切の迷惑をかけずに生きることなどできません。
各自が、公共の場であることの認識と、お互いに配慮し合う寛容さをもって、よりよい社会を実現していきたいものです。
(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書
第4 当事務所のクレーム対応(費用)
1 当事務所の考え
不当なクレーム、悪質なクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。
そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。
【クレーム対応基本プランの提供サービス】
クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。
そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。
その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。
法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。
1~2年の継続により、クレーム対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。
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売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン
クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)
クレーム対応:代行特化プラン
弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。
目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。
民事全般:基本プラン
上記は、クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。
この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。
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相談時に必要なもの
事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。
- 相談内容の要点をまとめていたメモ
- ご相談に関する資料や書類
ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)
法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。
問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。
※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
ご依頼
当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
問題解決へ
事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。
終了
委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。
クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。
大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。