弊社の役員が不貞行為を行っていたようですが、それを知った何者かが弊社前や取引先の前で「女関係に淫らで、家庭を守れない人がどうやって会社を守りますか?」などのビラを配布しながら、拡声器を使って街宣活動をしています。

会社とはいえ、近隣の事業所との付き合いや商工会などでも付き合いがありますので、早く止めて欲しいと思っています。

このような街宣活動を止めるには、法律的にどのように対応すれば良いでしょうか?

 

会社の本社、店舗、役員等の自宅、取引先周辺に赴き、街宣車や拡声器を使って大声で罵り、騒ぎ立てる街宣活動は、古典的ながら現在でも行われています。
街宣活動が行われた場合には、極めて緊急性の高い対応が求められます。

当然ながら、違法な街宣活動が行われた会社や個人は、不法行為に基づく損害賠償請求権を有し、これを保全するために仮差押えなどの対抗手段をとることができます。

しかし、これはあくまでも金銭賠償による救済であって、相手方に資力がないか、又は相手方の財産を調べることができなければ、損害賠償請求も絵に描いた餅になってしまいます。

 

そこで、現在行われている街宣活動に対し、名誉(人格権)ないし営業活動等(営業権・業務遂行権)を保護するために、迅速で実効性の高い「街宣活動禁止の仮処分」をもって対抗します。

街宣活動に対しては、「仮処分の利用しかない!!」というくらい、有力な対抗手段といえます。
仮処分の基本的な流れやポイントは、下の参考記事をご覧ください。

【参考】 架電・面談・撮影禁止「仮処分」をクレーム対応で申立てる!
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妨害・迷惑・嫌がらせ行為を迅速に禁止できる法的手続を解説します
https://ik-law.jp/claim_karisyobun/

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第1 申立てにあたっての証拠を集める!!

1 街宣活動をしている「相手」の特定

内容証明郵便を送ったり、仮処分の申立てや裁判を行おうとする場合、相手が誰であるかを特定しないと手続を進めることができません。

もっとも、この街宣活動においては、誰が街宣活動を行っているのかが分からないことが多いです。
そのため、可能な限りの証拠や資料を集め、相手を特定することは大切になります。

主には、以下の資料が役立ちます。

不当請求や嫌がらせをしたい人が、有償で街宣活動を依頼した場合には、誰が原因かは分かっても実際に街宣活動している人(団体)が誰であるかはすぐには分からないですね。

・名刺など相手が差し出したものや配布しているビラなど

事前に交渉があった場合など、街宣活動を行うものと接触があった際に名刺や封筒、連絡先を記載した書面、街宣活動で配布しているビラなどから、特定できることがあります。

・街宣活動時の写真、録音、録画

街宣車の車体に団体名が表示されていたり、街宣活動中に「〇〇会の〇〇だ」などと名乗ったりすることがあります。

同様に、街宣車の運転者同乗者など、他の行為者の顔・姿を写真・ビデオに記録しておくことも必要です。
街宣活動の人数の証拠にもなりますし、警察に照会する際にも情報は多い方が良いです。

なお、街宣行為者の承諾なく写真等の撮影を行うことの適法性は問題になり得ますが、写真撮影が常識的な方法で行われている限り、許されるものと考えられます。
実際には、離れて安全な場所から撮影することが良いです。

街宣行為者

許可なく撮るな!
肖像権侵害だぞ。

対応者

裁判所に申立てる証拠収集です。
それ以外に使いません(そのため、肖像権の侵害に当たりません)。

・街宣車の車両登録番号

車両のナンバーから、運輸支局で登録事項等証明書を取得することにより、当該車両の所有者・使用者を特定することが可能です。
裁判手続での利用として、もしくは弁護士会照会によって特定できます。

(参考)🔗「登録事項等証明書の交付請求方法の変更について」(国土交通省HP)

・道路使用許可からの調査

街宣車を利用して街宣行為をするためには、所轄警察署長の道路使用許可が必要になります。

街宣活動は、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為」(道交法77条1項4号)に該当するからです(これに対し、いわゆる政党等の政治活動労働組合の街宣活動では、争いがあるものの、一般的には表現の自由が優越し道路使用許可が不要と考えられています。

そのため、弁護士会照会により道路使用許可を調査することで、申請者や現場責任者が誰なのかを知ることができます。

・電話番号からの調査

何かしらの資料等で、街宣行為者の電話番号が分かっている場合には、NTT等に弁護士会照会をして相手方を特定することができる場合があります。

2 街宣活動者の属性を調査する

・政治団体届出の調査

嫌がらせや不当要求の手段として、街宣活動を行うにしても、そもそも街宣活動は一般に馴染みがあるものではありません。
問題となっている当該行為以外にも街宣活動を行っていることが多く、その典型が政治団体です。

政治団体としての登録は、その主たる活動区域の範囲等により、総務省所轄団体と都道府県選挙管理委員会所轄団体に区分されます。

総務省所轄団体は、総務省のウェブサイト(🔗「政治団体名簿」)の一覧表から調べます。
都道府県の所轄団体については、各選挙管理委員会に照会をして、代表者など政治団体の内容を調査します。

・特定非営利活動法人の調査

街宣活動者が、特定非営利活動法人NPO法人)を名乗る場合があります。
特定非営利活動法人(NPO法人)であれば、以下のサイトが参考になります。

🔗全国のNPO法人
🔗東京都の特定非営利活動法人情報

・団体登録等が見当たらない場合

債務者について、政治団体や特定非営利活動法人などの情報が分からなかった場合には、車体にある名称等を記載しながら、代表者などの個人を債務者として申立てます。

具体的には、「〇〇会(団体名)ことX(個人名)」と表現します。

3 街宣行為の態様・内容の証拠収集

・録音、録画、写真撮影

前述のように、誰が行っているかを特定するのに、撮影は非常に有力な証拠収集方法です。

 それのみならず、
どのような行為態様の街宣活動か(権利侵害の判断資料)、
どのような内容を話しているか(権利侵害の判断資料)、
③背景なども含めて撮影することで、どこの場所で行われているか(場所の特定)、
④権利侵害の継続時間(権利侵害の判断資料)、
などに必要不可欠な証拠となります。

・騒音記録

拡声器を用いた街宣活動では、都道府県の条例で規制されていることの多い85㏈以上が発生していることも多くあります。

条例違反の証拠を集めることも有効な手段ですので、騒音測定器による測定も手が回れば対応するとよいです。

4 労働事件の街宣活動との違い

労働事件の色彩を帯びるユニオンや合同労組による街宣活動とは、街宣活動の内容や態様を記録する点では、証拠収集方法は共通します。

しかし、相手方の特定が必要な点など、労働事件として行われる街宣活動とは、かなり毛色は異なることがお分かりいただけると思います。

【参考】 ユニオン・合同労組の街宣活動に対抗!~元従業員からの団体交渉要求
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個人加入型労組の街宣活動に対し、会社の正しい対処法を解説します
https://ik-law.jp/claim_uniongaisen/

第2 仮処分の申立てへ(裁判所の手続)

1 禁止を求める内容等

街宣活動禁止の申立ての内容は、債務者自ら又は第三者をして、一定内容、態様の街宣活動をしてはならないとの不作為を求めるものになります。

間接強制(違反した場合に金銭の支払いを求める執行方法)を考えると、確実な違反事実の認定のために不作為義務の特定には留意しないといけませんが、特定しすぎることによる潜脱リスクにも注意しなければなりません。

禁止された範囲外で行ったり、態様を変えたり、街宣活動者を変えたりと、悪質なケースは生じやすいことに注意します。

また、表現の自由(憲法21条1項)に対する配慮も必要となりますので、ある地点から半径何百メートル以内というような、一定範囲内においてのみ不作為を求めるのが一般的です。
実務的には、500mから700mが一番多いです。

2 仮処分手続(債務者審尋)の効果的な利用

仮処分は、裁判による判決を待たずに、事実上判決と同様の効果をもたらす点で、足的仮処分と呼ばれています(裁判をやらずとも、一旦は目的が達成された状態になります)。

そのため、相手方に与える影響が極めて大きいことから、相手方に反論の機会(これを「債務者審尋」と呼びます)を与えることが必要となります。

街宣活動禁止の仮処分で債務者審尋を行うメリット

  • 裁判所という公的な場で対峙できること
     ⇒ 街宣行為者の問題を、法的手続という正規のルートに乗せて解決を図ることが期待できます。
  • 第三者である裁判所が間に入り、解決を図ろうとしてくれる
     ⇒ 通常、裁判官から街宣行為者の言い分も聞きながら、不当要求行為は止めるように説得してくれます。
  • 審尋において、和解による解決ができることがあります
     ⇒ 審尋期日を通じて、和解によって一旦は街宣活動を行わないという和解が成立することも少なくありません。そのため、中止命令の発令を待つよりも、迅速に解決できる場合があります。
  • 街宣行為者がどのような人物であるか裁判官が直接認識できる
     ⇒ 裁判所においても、街宣活動者の権利侵害性を直接肌で感じてもらえれば、制止に向けた説得だけでなく、街宣活動禁止の決定も迅速に出やすくなります。

街宣活動禁止の仮処分で債務者審尋を行うデメリット

一方、債務者審尋を経る必要があるため、どうしても仮処分命令の発令に時間を要してしまうデメリットがあります。
特に、決定が出される前に依頼者等に重大な権利侵害が生じ、第三者に被害が拡大してしまう恐れがある場合には、無審尋での発令を求める余地はあります。

無審尋での発令を検討できる場合

いわれのない誹謗中傷の街頭宣伝活動や、執拗な嫌がらせ行為が行われ、その社会的相当性の逸脱が激しい場合などが想定できます。
権利侵害性継続性の観点から見ると分かりやすいと思います。

具体的には、①明らかな違法街宣が繰り返されたり、②権利として成り立たないことが明らかな損害賠償請求をされたり、③嫌がらせに怪文書を配布されたり、④複数の団体が入れ替わって街宣活動が行われる場合などが挙げられます。

もっとも、無審尋で発令をすると、保全異議が申立てられることが多いのが実情のようで、無審尋での発令には裁判所は相当に慎重な点は理解しておきましょう(現実的にはかなり難しい)。

債務者審尋の期間

一般的に仮処分の場合には、債権者面接(東京地裁の場合)の後、1週間程度で審尋期日が指定されます。
ただ、すでに街宣活動が継続している場合には、数日の間隔で債務者審尋の期日を指定されることもあります。

街宣活動の特徴として、和解ができない場合には、1回で審尋期日を終えて速やかに決定に至ることも多い類型です。

弁護士

裁判官が和解による解決がベストとして、期日を重ねてしまい、解決が先送りになってしまった事例がありました。
代理人としていずれの解決が良いか悩む場面も多いですが、基本的には早期に決定をもらうスタンスで臨むべきでしょう。

3 会社が主張すべき内容と、想定される相手の反論、行うべき再反論

会社が主張すべきこと

会社が街宣活動を止めるためには、会社に損害が生じていることが必要です。
そのために、会社としては、主に以下のことを主張します。

  • 街宣活動で行われている表現内容が虚偽であること
  • 街宣行為の態様が社会的相当性を逸脱しており、深刻な被害が生じていること
  • 街宣活動の要求の不当性(純粋な政治活動ではないこと、嫌がらせ目的であること等)

なお、街宣活動の表現内容が事実だとしても(①を不充足)、街宣活動により会社に被害が生じていたり(②を充足)、街宣活動で要求されている内容が不当であれば(③を充足)、会社の平穏業務遂行権を侵害していると判断できる場合が多くあり、現に差止めも認められています。

想定される相手の反論

【街宣活動が個人名等を明示せずに行われている場合】
(例)「不正会計をする会社を許すな!」、「(個人情報流出ニュースのある会社の前で)個人情報を流出させる会社は懺悔せよ!」など。

街宣行為者

具体的な個人名や団体名を示していないから、会社を誹謗中傷したことにはなりません!

対応者

現場で聞けば、誰しもが弊社のことを言っていることが容易に分かります。

【正当な表現行為と主張する場合】
街宣活動は正当な言論活動であり、その内容は真実である等の主張がされることがあります。
しかし、内容の真実性や、仮に真実であったとしても正当な言論活動を逸脱していると反論できます。

街宣行為者

街宣活動は、表現の自由によって保障されています。

対応者

表現内容は、真実でなく、真実と信じる相当な理由もありません。
真実の場合であっても、(街宣行為の態様の社会的相当性逸脱事情と会社に生じている被害)や(不当な要求があること、嫌がらせ目的であること)から、正当な言論活動を逸脱しています。

4 担保   

中止命令が出される場合には、その権利侵害態様も悪質なことが多いことから、必要な担保金も低額で済む場合が多いです。

1つの目安として、10万円を想定すれば足り、無担保で発令されることもあります。

5 間接強制

街宣禁止仮処分(面談禁止や架電禁止、撮影禁止も同じ)を求める場合、違反された場合には金銭請求を課すことで命令の実効性を確保しようとしています。

具体的には、次のような内容になります。

債務者が、義務に違反したときは、違反した債務者は、債権者に対し、違反した日1日につき金〇〇万円の割合による金員を支払え。
間接強制の内容例

ただ、この間接強制を実行する際の金額の評価は、違反の態様等を考慮することが適切な場合が多く、仮処分命令の段階で間接強制を定めるのは例外的な場合(違反することがほぼ間違いない場合や何度も同様の違反行為を繰り返している場合など)に限られます。

金銭請求を行うには、訴訟提起(裁判へ)することが典型的な方法といえます。

6 仮処分が事実上の終結になるケースが多い特徴

街宣活動禁止の仮処分が発令された場合であっても、街宣活動が継続されて、間接強制にまで至る事例は実務上多くありません。

そのため、損害賠償を求めて訴訟提起(裁判)まで行うことは少なく、街宣活動を行う者からの起訴命令の申立てもあまりないのが実情です。

このような実情から、実質的に仮処分手続が終局的な解決に繋がっていることが分かります。

第3 参考裁判例など

街宣活動禁止は、仮処分で終わることが多いと前述しましたが、裁判にも発展しているものもあります。

街宣活動がどのような場合に行われているのかなど、具体的なイメージを持つ参考になればと思います。

【事案の概要】【判決の要旨】
原告(中古車販売店)から中古車を購入した被告(買主)が、購入した自動車に瑕疵があるとして、街宣活動を行った事案です。
被告は、道路使用の目的を「中古自動車の車検時にフレーム検査も追加する運動の会設立の活動」、場所又は区間を「都内全域」等として道路使用許可を得ました。
そして、原告の各支店や代表者自宅周辺において、購入した車両に設置したスピーカーから「原告から買った車は曲がって走る、いわば殺人車だ。」、「ちょっとうるさいのだが、うるさかったら110番をかけてください。」、「(録音された子供の声で)私のお父さんは原告社でベンツを買いました。でも左の方向に曲がります。前のCのベンツは真っすぐ走って安全でした。原告のベンツは本当に危険です。」等の音声を流すなどの街宣活動を行いました(その際、同車両に被告は妻と子供を同乗させたこともありました)。
以下の行為について禁止する判決を出しました。
①原告会社について
「各店舗所在地から半径500m以内徘徊し、又は車両を走行若しくは停車させて、演説を行い、あるいは音声を流すなどして、原告会社の営業を妨害し、又は信用及び名誉を毀損する一切の行為」

②原告代表者自宅について
「自宅から半径500m以内の地域内を徘徊し、又は車両を走行若しくは停車させて、演説を行い、あるいはテープを流すなどして、原告代表者及びその家族の生活の平穏を妨害する一切の行為」
(東京地判平28年2月29日)
原告(パチンコ会社)が、購入した土地の不動産代金でトラブルとなり、地主から依頼を受けた被告(政治結社〇〇塾の名で政治活動を行う)は、街頭宣伝車で大音量で軍歌を鳴らし、「我々は悪徳企業に抗議する会である。特にひどいのは脱税、市民の義務を果たさず、ひたすら裏金を積み上げている。我々はこれを許さない。首を洗って待っていろ。オーナーに言っておけ。なめんなよ。」など街宣活動をしました。(禁止行為)
1 原告会社、会社創業者自宅から半径1,000m以内で街宣車での徘徊、演説、音楽を流す等
2 会社創業者夫妻の自宅から半径200mでの徘徊、見張り、つきまとい又は待ち伏せする行為

(損害賠償)
原告会社創業者夫妻に対し、各100万円の賠償を命じました。
(京都地判平24年12月5日)
被告(政治団体〇塾の代表者塾長)が、原告(学校法人)に対して家族の在り方についての公開質問状を送付したが、期待に反する対応を受けたことから糾弾活動として街宣行為を行いました(被告は業務妨害の意図はなく、あくまでも糾弾活動と反論)。街宣行為の差止めを認め、原告学校法人(予備校)に対して50万円、原告学校法人(大学)に対して30万円の賠償を認めました。
(東京地判平22年6月25日)
原告(各種ブラインドの製造、販売、設計施工等を業とする会社)が、東京ミッドタウン、六本木ヒルズの再開発に参加していたところ、被告(〇〇新聞と題する月刊紙を発行していると称する団体)が自身のホームページにおいて「ストップ!東京ミッドタウンプロジェクト / 手抜き工事を直すまで工事を中断せよ!」など誹謗中傷する記事を掲載しました。
被告は両再開発地域付近にて「国賊は討て!」、「〇〇新聞社」などと書かれた黒塗りの街頭宣伝車にて「原告及びその子会社はこれまでも、そして現在もそころ中の現場で火災発生につながる悪質な手抜き工事を行っている」、「(再開発の中心企業)は、即刻、原告の使用をやめるべきだ」などの演説を大音量で行いました。
両再開発中心地域から半径500m以内の街頭宣伝車等の車両又は拡声器を用い、原告に関する内容の演説をするなどして、原告の事業活動の平穏を害したり、名誉・信用を侵害する一切の行為を禁止する判決を出しました。
(東京地判平19年2月23日)
街宣活動に対し法的解決を図った具体的事例

第4 当事務所の弁護士費用

最後に、当事務所の弁護士費用を記載します。
お役に立てそうな場合には、ぜひご検討ください。

(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書
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クレーム対応の解説記事をすべて網羅したまとめ記事です
https://ik-law.jp/claim_lawyer/

1 仮処分・訴訟等の法的手続

当事務所におけるクレーム対応の弁護士費用。 面談強要禁止、来訪禁止、接触禁止、架電禁止、撮影禁止仮処分の場合、定額(総額)税込みで99万円となっています。 街宣活動禁止の仮処分の場合は、132万円の定額(税込総額)です。
当事務所の弁護士費用(仮処分)【総額

2 クレーム対応の内製化へ

基本プラン

月額顧問料は、11万円(税込)。
【顧問契約提供サービス】
法律相談(法律問題全般の随時のご相談)、クレーム対応の内製化支援、契約書・社内規程のチェック等、対応マニュアルの作成・改訂、個別事件における代理人窓口対応、顧問先企業での初回無料セミナー。
【オプションサービス】
顧問先企業におけるセミナー(8万8,000円)、法的手続の代理人対応(33万円~)

特化プラン(代行サービス)

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。
目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

当事務所におけるクレーム対応の特化プランです。
基本として1年間のご契約をいただき、毎月22万円×12ヵ月(税込)
定期的にクレーム対応代行を依頼したい事業者の方に

【参考】 中小零細企業に法務部を!経営を加速させる顧問弁護士の使い方とは?
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売上を拡大したい中小企業経営者の方へ ~ メール、書類、顧客対応の悩みから解放されませんか?
https://ik-law.jp/komon_lawyer/

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