不動産賃貸の現場において「心理的瑕疵」、いわゆる事故物件の扱いは、貸主・借主双方にとって極めてセンシティブな問題です。

かつては明確な基準がなく、現場の解釈や過去の裁判例に頼らざるを得ない状況が続いていました。

不動産オーナーが、心理的瑕疵の物件について、いつまで告知期間があるのか悩んでいる、親しみやすいイラスト

しかし、令和3年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定したことで、一定の明確な指針が示されました 。

弁護士 岩崎孝太郎

不動産賃貸において『事故物件(心理的瑕疵)』の告知義務は、オーナー様から非常に多く寄せられるお悩みです。

この記事では、国土交通省のガイドラインが定める具体的な告知基準を、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

ガイドラインはあくまで『原則的な基準』であり、例外もあるため盲信は禁物ですが、まずはこの基本ルールに沿った対応を理解しておくことが、トラブル予防の第一歩となります。

【参考】
🔗「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月国土交通省)

🔗「ガイドラインの概要」(国土交通省)

不動産の売買については、別記事にて解説いたします。

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1 心理的瑕疵とは何か?

不動産取引における「瑕疵(かし)」とは、物件に何らかの欠陥があることを指します。

賃貸物件における「心理的瑕疵」とは、建物の構造など物理的な側面には問題がないものの、過去に人の死などが発生したという事実に起因する欠陥のことです。

借主がその物件を使用するにあたって、心理的な抵抗感や嫌悪感が生じる恐れがある事柄が該当し、一般的に「事故物件」と呼ばれるものの多くはこれにあたります。

※環境的瑕疵との違い

心理的瑕疵と混同されやすいものに「環境的瑕疵」があります。

心理的瑕疵が「過去の物件の歴史」に関するものであるのに対し、環境的瑕疵は「近隣の騒音や悪臭、隣接住民のトラブル」など、周囲の環境によって居住に支障を来すものを指します。

2 なぜ「ガイドライン」が作られたのか?

長年、人の死に関する告知基準は曖昧であり、実務において以下のような大きな課題が生じていました。

  • 高齢者の入居困難問題:
    貸主側が「万が一物件内で入居者が亡くなった場合、理由を問わず事故物件として告知しなければならないのではないか」と過度に懸念し、特に単身高齢者の入居を敬遠する傾向がありました。

  • 過剰な告知による負担:
    告知すべきか否かの判断が困難なため、すべての「人の死」に関する事案を告げているケースもあり、対応の負担が過大になっていました。

こうした背景を受け、不動産取引の円滑化を図るため、現時点で妥当と考えられる一般的な基準がガイドラインとして取りまとめられました。

3 ガイドラインによる具体的な告知基準

ガイドラインでは、「どのような死であれば告げなくてもよいか」が明確に整理されています。

原則として「告知が不要」とされるケース

自然死や不慮の事故死

  • 老衰や持病による病死など、いわゆる自然死については、居住用不動産で発生することは当然に予想されるため、原則として告げなくてもよいとされています。
  • 自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死についても、原則として告知不要です。

発生から概ね3年が経過した事案

  • 自然死や事故死以外の死が発生した場合、賃貸借取引においては、発覚から概ね3年間を経過した後は借主に対して告げなくてもよいとされています。
  • 自然死等であっても、長期間放置されたこと等に伴い特殊清掃等が行われた場合は、発覚から概ね3年経過後は原則として告知不要となります。

隣接住戸や通常使用しない共用部分

  • 取引の対象ではない隣接住戸での発生は、原則として告知不要です。
  • 借主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分での発生についても、原則として告知不要です。

「告知が必要」となる例外ケース

上記の原則にかかわらず、以下の場合は借主への告知が必要となります。

事件性や社会的影響が極めて高い場合

発覚から3年経過後や、隣接住戸等での発生であっても、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知対象となり得ます。

借主から問われた場合

経過期間や死因に関わらず、借主から事案の有無について問われた場は、把握している事実を告げる必要があります。

告知義務についてのまとめ

事象の内容告知義務の有無備考
自然死・日常生活での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)原則として告知不要事件性や特殊清掃がない限り、期間の定めなく告知不要。
殺人・自殺・特殊清掃を伴う死発生から概ね3年間は告知が必要3年経過後は、原則告知不要。
ただし、事件性や社会的影響が極めて高い場合は例外。
隣接住戸通常使用しない共用部分での死(殺人・自殺含む)原則として告知不要特殊清掃が行われた場合でも、賃貸借では原則告知義務なし。

4 不動産仲介業者の調査範囲とは

ガイドラインでは、業者が貸主に対して「告知書」等への記載を求めることで、通常の調査義務を果たしたものとみなされます。

原則として、自発的な近隣住民への聞き込みやインターネットサイトの調査を行う義務はありません。

ただし、告知書に記載がなくても、事案の存在を疑うに足りる特段の事情がある場合には、貸主に確認するなどの対応が必要です。

5 告知を行う際のプライバシーへの配慮

ガイドラインでは、亡くなった方や遺族へのプライバシー配慮についても触れられています。

告げるべき内容

告知を行う場合、事案の発生時期(特殊清掃が行われた場合は発覚時期)、場所死因(不明な場合はその旨)、特殊清掃等が行われた事実を告げます。

告げなくてよい内容

遺族等の名誉や生活の平穏を侵害しないよう、氏名、年齢、住所、家族構成や、具体的な死の態様発見状況等までを詳細に告げる必要はありません。

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6 よくあるご質問(Q&A)

自然死(病死や老衰)の場合、次の入居者に告知する必要はありますか?

原則として告知する必要はありません。
自宅での病死や老衰などは日常生活の中で当然に予想されるものであり、借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられるためです。
また、自宅の階段からの転落や入浴中の事故など、日常生活の中での不慮の死についても同様に原則として告知不要です。

自殺や殺人事件が起きた場合、いつまで告知義務があるのでしょうか?

賃貸借取引の場合、事案の発生(または発覚)から「概ね3年」が経過した後は、原則として借主に告げなくてもよいとされています。
ただし、事件性や社会に与えた影響が特に高い重大事件の場合は、3年経過後であっても告知が必要になるケースがあります。

孤独死で発見が遅れ、特殊清掃を行いました。この場合はどうなりますか?

本来は告知不要である自然死であっても、長期間放置されたこと等によって特殊清掃(消臭・消毒など)や大規模リフォームが行われた場合は、借主の契約判断に影響を及ぼすと考えられます。
そのため、この場合は発覚から概ね3年間は告知が必要となります

アパートの隣の部屋で事件がありました。空室を貸し出す際に告知は必要ですか?

取引の対象となる部屋ではない「隣接住戸」で発生した事案については、原則として告知しなくてもよいとされています。
ただし、こちらも事件性や周知性が特に高い事案については例外となる可能性があります。

マンションの共用部分で人が亡くなった場合はどうなりますか?

借主が日常生活において「通常使用する共用部分(エントランス、エレベーター、廊下など)」で発生した場合は、対象の部屋で起きた事案と同様に扱い、概ね3年間は告知が必要です。
一方で、借主が「通常使用しない共用部分」で発生した場合については、原則として告知不要とされています

過去の事件について、入居希望者から直接「事故はありませんでしたか?」と聞かれたら?

借主から直接問われた場合には、事案発覚からの経過期間(3年以上経っているか等)や死因にかかわらず、把握している事実を正直に告げる必要があります
これを隠してしまうと、後日、告知義務違反としてトラブルになるリスクが高まります。

告知する際、遺族のプライバシーを守るためにどこまで話せばよいでしょうか?

告知は必要最小限にとどめるべきです。
具体的には「事案の発生時期(発覚時期)」、「場所」。「死因(自然死・他殺・自死等の別)」、「特殊清掃等が行われた旨」を告げれば足ります。
亡くなった方の氏名、年齢、家族構成や、具体的な遺体の発見状況などを詳細に告げる必要はありません。

弁護士 岩崎孝太郎

ガイドラインが策定されたことで、『自然死は原則告知不要』『自殺等の事案も概ね3年で告知不要』といった目安ができ、オーナー様の実務負担は少し軽くなりました。

しかし、『入居希望者から直接聞かれた場合』や『社会的な影響が大きい事件』など、個別の判断に迷うグレーゾーンは依然として存在します。

自己判断で告知を怠ってしまうと、後々大きな損害賠償トラブルに発展するリスクもゼロではありません。
少しでも『このケースはどう対応すべきか?』と迷われたら、専門家へご相談ください。

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