飲食店の立退きにおいて、「立地」は極めて重要な論点になります。
同じ飲食業でも、ターミナル駅の地下街にある蕎麦屋と、住宅街の商店街にある焼肉屋では、立地がもたらす利益の性質がまったく異なります。
今回は、飲食店の「立地特性」と「場所的利益」に焦点を当てます。

裁判例を分析すると、飲食店の立地は大きく3つの類型に分けることができます。
- 超一等地型:ターミナル駅直結・再開発エリアなど、代替が極めて困難な立地
- 繁華街型:オフィス街・歓楽街の背後地など、特定の顧客層に支えられた立地
- 地域密着型:住宅地域で、徒歩圏内の常連客に支えられた立地
それぞれの類型において、裁判所が「場所的利益」をどのように評価し、立退料にどう反映させたのかを、具体的な裁判例を通じて見ていきます。
【立退き全般の解説はこちらの記事をご参照ください】
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1 超一等地型:ターミナル駅直結の「奇跡的な立地」(東京地判令和4年3月4日)
1. 超一等地型:ターミナル駅直結の「奇跡的な立地」
新宿駅地下の蕎麦店|立退料 2億9,650万円
新宿駅地下の商業区画で、昭和41年から50年以上にわたって営業を続けてきた 蕎麦店の事案です。
立地の特徴
本件店舗が所在する新宿駅地下の商業区画は、JR新宿駅西口や丸ノ内線新宿駅の各改札に近接し、 丸ノ内線のコンコースと一体となった区画にありました。 周辺には大型百貨店や高速バスターミナルもあり、 被告側は、この立地を「奇跡的」と表現しています。
当事者の主張
原告会社の主張は、大きく2つの柱からなります。
第1に、本件ビルの耐震性の問題です。建築後50年以上が経過した本件ビルは、 東京都から耐震改修促進法に基づき耐震改修・建替え・除却の指導を受けており、 耐震補強工事では残存使用年数が限定的で経済合理性がないと主張しました。
第2に、再整備方針に基づく公共性のある再開発計画への参画です。 行政機関と鉄道事業者が連携して進める新宿駅周辺の再編の一環として、 本件ビルの建替えが計画されていることを強調しました。
また、被告店舗の使用の必要性については、被告店舗は全国に複数店舗を展開する相当規模の企業であり、 近年も複数の退店・出店を行っていることから、本件店舗からの退店は通常の企業活動の一環にすぎないと主張しました。
被告店舗の主張は、立退料を検討するまでもなく正当事由がないという強い姿勢でした。
被告店舗は、原告会社が本件ビルの所有者ではなく鉄道事業者からの賃借人にすぎないため、 建替えの必要性が原告会社自身の使用の必要性には直結しないと反論しました。
被告店舗の使用の必要性については、本件店舗が恒常的に売上上位3位内に入る基幹店であること、 蕎麦飲食店は顧客単価が低く終日集客が必要な業態であり、本件店舗の立地はその全条件を満たす 「奇跡的な立地」であること、代替店舗を見つけることは不可能であることを詳細に主張しました。
さらに、仮に立退料を検討するとしても、借家権価格2億1,000万円に加え、 代替店舗を新規出店できないことによる営業上の補償として10億3,000万円、 精神的補償100万円の合計12億4,100万円を下らないと主張し、 さらに再開発利益の配分も求めました。
裁判所の評価
裁判所は、本件店舗について次のように評価しました。
巨大ターミナル駅である新宿駅と一体となった建物内に所在し、 丸ノ内線新宿駅構内のコンコースと一体となっている区画にあり、 JR新宿駅西口や丸ノ内線新宿駅の各改札に近接した場所にあるという 稀少性の高い立地条件を備えており、 代替店舗を確保することは容易ではない
注目すべきは、裁判所が蕎麦店という業態と立地の結びつきを 具体的に認定している点です。裁判所が採用した鑑定では、次のような分析がされています。
鉄道乗換通路に所在するため常時人通りが多く、食事時間帯にとらわれず、 常連の顧客のみならず通行人が手軽に食事をすることができるそば飲食店の店舗としての場所的優位性を備えている
蕎麦屋は顧客単価が低く滞在時間が短いため、「終日にわたる集客力」が不可欠です。 ターミナル駅直結という立地は、まさにこの業態にとって理想的な条件であり、 裁判所もこの点を正面から認めました。
ただし、裁判所は「代替性がないとまではいえない」として、 被告店舗が主張した営業廃止を前提とする補償、すなわち10億円超の補償は採用しませんでした。 被告店舗は新宿エリア以外にも店舗展開の実績があることなどから、 営業休止補償を前提とした鑑定評価が採用されています。
立退料の構成
鑑定による立退料は、 借家権価格2億円+補償額9,650万円=合計2億9,650万円 と算定されました。
被告店舗が主張した12億4,100万円とは大きな開きがありますが、 「奇跡的な立地」という被告側の主張の核心部分は、 借家権価格や営業補償の算定において十分に反映された結果といえます。
ポイント
この事案は、「業態の特性×立地条件」の結びつきが 最も明確に認定された裁判例です。単に「駅に近い」という立地だけでなく、 蕎麦屋という業態が「なぜこの場所を必要とするのか」という点まで踏み込んだ判断がなされています。
また、被告店舗が12億円超を主張したのに対し、裁判所が約3億円と認定したことは、 立退料の「相場観」を考える上でも示唆的です。賃借人側の主張額がそのまま認められるわけではない一方で、 立地の希少性は確実に立退料に反映されることが分かります。
2 超一等地型:チェーン店と立地の非代替性(東京地判平成30年円8月28日)
2. 超一等地型:チェーン店でも認められた立地の非代替性
東京駅八重洲の居酒屋チェーン店舗|立退料 2億円
東京駅八重洲中央口から徒歩3〜4分のビル地下1階で、約20年間にわたり 居酒屋チェーン店舗を営業していた事案です。
立地の特徴
本件建物は、東京駅八重洲中央口の至近に所在する商業地域に位置していました。 周辺では大規模な市街地再開発事業が進行中であり、 代替店舗の確保が構造的に困難な状況にありました。
当事者の主張
原告個人の主張は、建物の老朽化と建替えの必要性が中心です。
本件建物は築50年が経過して耐用年数を超え、鉄筋の錆、爆裂破裂、構造クラックが建物全体に認められ、 外壁の剥落事故まで発生していました。
耐震改修工事には約2億3,000万円を要する一方、老朽化の程度からして、 修繕して維持する経済的合理性に乏しいと主張しました。
さらに、原告個人は隣地も所有しており、一体的にホテルを建築する計画があることを述べています。
被告会社については、国内外に2,167店舗を展開する大企業であり、 売上高約1,455億円のうち本件店舗の売上げは約1億2,500万円、全体の0.08%にすぎないとして、 本件建物部分を利用する必要性は低いと主張しました。
被告会社の主張は、複数の角度から正当事由を争うものでした。
まず、原告個人は前所有者が被告会社からの解約拒否を受けた経緯を知りながら、 あえて本件建物を取得したのだから、正当事由の判断は厳格にすべきであると主張しました。
また、修繕費用等を減額した廉価での取得であると考えられるため、 安易に明渡しを認めることは、被告会社の犠牲のもと原告個人に多大な利益を与えるとも主張しました。
ホテルへの建替えは原告個人の関連法人が行うもので自己使用とはいえず、 賃貸による経済的利益の獲得が目的であるとしました。
耐震強度不足については、賃貸人である原告個人が耐震改修すべき義務を負っており、 その義務を回避するために賃借人に明渡しを求めることは許されないとも主張しています。
被告会社が特に強調したのは、本件店舗の立地の希少性です。
東京駅から徒歩3分の歓楽街という特殊な営業環境にあり、重飲食・深夜営業が可能で、 面積・看板設置・顧客導線などの好条件を備えた本件店舗は、 被告会社の経営する店舗の中でも有数の売上げ・利益を上げる 「象徴的な店舗」であると主張しました。
そのため、同等の条件を備えた移転先の選定は極めて困難であり、 さらに周辺地区が大規模再開発事業の対象となっていることから、 当該地域からの撤退を余儀なくされる可能性が高いとも述べています。
立退料については、借家権価格1億6,900万円と通常損失補償額1億1,516万円の合計 2億8,416万円を下らないと主張しました。
裁判所の評価
本件で興味深いのは、被告会社が全国に2,167店舗を展開する大手チェーンであるにもかかわらず、 裁判所が立地の非代替性を認めた点です。
裁判所は、被告会社の使用の必要性について、正当事由の判断では 「重視すべき事情ということはできない」としながらも、 立退料の算定段階では、次のように述べています。
近隣地域においては供給が少なく、同等の代替店舗の確保が困難であることは推察される。 この点は修正することが相当である。
なお、原告個人が安価に建物を取得した経緯について、裁判所は、 耐震強度不足等を認識しつつ本件建物を購入しており、その点も購入価格において考慮済みであるか、 考慮することができたと評価しています。
そのうえで、被告会社の経済的損失はできる限り補填されるべきと判断しています。 この点は、いわゆる「立退き目的での建物取得」に対する 裁判所の姿勢を示すものとして注目されます。
立退料の構成
鑑定では、借家権価格1億1,900万円+営業補償等7,786万円=約1億9,700万円と算定されました。 しかし、裁判所は代替店舗の確保困難性を考慮して約752万円を加算し、 最終的な立退料を2億円と認定しました。
ポイント
この事案は、大手チェーン店であっても、立地の非代替性は立退料に反映される ことを示しています。
「チェーン店だから移転は容易」という単純な議論ではなく、 当該立地における代替店舗の供給状況を具体的に検討した上で、 代替困難性を立退料に反映させるという手法は実務的にも参考になります。
また、原告個人が立退き目的で建物を安価に取得した場合、 裁判所が被告会社の補填をより手厚くする方向で考慮する可能性があることも、 この事案の重要な教訓です。
3 超一等地型:唯一の店舗が立地に依存する(東京地判令和2年1月16日)
3. 超一等地型:唯一の店舗が立地に依存するケース
表参道のタイ料理店|立退料 3,000万円
表参道の明治神宮前駅から約140m、キャットストリート近くのビル2階で、 18年間にわたりタイ料理店を営んでいた事案です。
立地の特徴
本件店舗は、明治神宮前駅、JR原宿駅、表参道駅のいずれからもアクセスが良く、 明治通り・表参道・キャットストリートの近くに位置していました。 被告側の法人はこの1店舗のみを経営しており、 本件店舗の売上げが唯一の収入源でした。
当事者の主張
原告会社の主張は、建物の耐震性に関する問題を中心としています。
昭和47年建築の本件建物は法定耐用年数を超え、さらに約7年が経過しており、 耐震診断の結果、倒壊・崩壊する危険性が高いと評価されていました。
耐震補強工事を行っても、耐震性に問題がないと判断できる期間は10年程度に過ぎず、 入居者を退去させて建替えることを計画していると主張しました。
被告側の使用の必要性については、タイ料理店の運営に特別の設備を要するわけではなく、 表参道周辺には飲食店の運営に適した賃貸物件が多数存在するから、 代替物件での営業は容易であるとしています。
立退料については、当初は賃料18か月分、約990万円を提示し、 最終的にも、調停案で示された2,800万円の6割程度、 すなわち1,700万円程度が上限であると主張していました。
被告側の主張は、立退料をいくら積んでも明渡請求が認められる余地はない という極めて強硬なものでした。
被告側は、原告会社が提出した建替計画は概算見積書にすぎず具体性を欠くこと、 耐震性の問題は原告会社が本件建物を違法に増築し、 柱の根巻部分の補修を怠ったことが原因であると反論しました。
そのため、原告会社が更新拒絶の理由として建替えの必要性を挙げることは許されないと主張しました。
被告側の使用の必要性については、本件店舗以外に店舗を経営しておらず、 本件店舗の売上げが唯一の収入であることを強調しました。
また、明治神宮前駅からわずか約140m、キャットストリートから数メートルという 極めて優れた立地であること、18年間の経営により近隣に常連客が多数定着していることも主張しました。
被告側は、口コミサイトで高評価を得ており、 原宿エリアのタイ料理店として上位にランク付けされていることを挙げました。
その上で、移転すればこれらの口コミやランキングがリセットされてしまい、 新規顧客の獲得手段が大きく損なわれると主張しました。
仮に立退料を試算するとしても、家賃差額360万円、引越代等1,040万円、内装費2,800万円、 休業中の営業利益・固定費約1,812万円、得意先喪失補償約1,021万円、 狭義の借家権約1,592万円の合計で相当額になるとしています。
裁判所の評価
裁判所は、被告側の使用の必要性について次のように述べました。
飲食店の経営において、立地は極めて重要であることからすれば、 被告が本件貸室を使用する必要性は相当高い
一方で、代替店舗の確保については、 「困難であるとしても不可能とまではいえない」としています。
耐震性の問題については、被告側の主張、すなわち違法増築や修繕懈怠が原因であるとの主張を検討した上でも、 被告側の耐震診断結果においてもIs値が判定基準を下回っていることから、 建物の危険性は否定できないとしました。
立退料の算定における「得意先喪失補償」
この事案で注目すべきは、立退料の算定において 「得意先喪失補償」が大きなウエイトを占めた点です。
調停意見書に基づく算定では、得意先喪失補償額は 約737万円と計算されました。 これは、移転後の売上が30%減少し、回復に3年を要するとの前提に基づくものです。
立退料全体の約3,000万円のうち、営業補償、すなわち得意先喪失を含む補償が 約1,199万円を占めており、立地に紐づく顧客基盤の喪失が金額に大きく反映されています。
なお、被告側が主張した口コミ評価について、裁判所は、同一の店名で経営を続ける限り、 移転しても直ちに消滅するものとは解されないとして、完全な非代替性は否定しました。
また、被告側が主張した借家権価格の別途加算についても、 実際に生じる損失以上の利得を得させることになり相当でないとして認めていません。
ポイント
この事案は、1店舗のみを経営する個人事業に近い法人にとって、 立地がいかに死活的に重要かを示しています。
被告側は「立退料をいくら積んでも認められない」と主張するほどの強硬姿勢でしたが、 裁判所は建物の耐震性という客観的な事情を重視し、 3,000万円の立退料で正当事由を認めました。
このように、賃借人がどれだけ強く立退きに反対していても、 建物の安全性に関する客観的な問題がある場合には、 相当額の立退料の提供により正当事由が認められ得ることが分かります。
4 繁華街型:「背後地」の顧客基盤が生む場所的利益(東京地判令和4年10月28日)
4. 繁華街型:「背後地」の顧客基盤が生む場所的利益
新橋の居酒屋|立退料 3,058万円
JR新橋駅から西方約230mのビル1階で、昭和48年頃から半世紀近くにわたり 居酒屋を営んできた事案です。
立地の特徴
この事案の立地分析で特に興味深いのは、裁判所の鑑定が 「背後地」という概念を用いている点です。
鑑定では、本件建物の周辺環境について、飲食店・娯楽施設を中心とした繁華な商業地域に所在しており、 背後地には霞が関を中心とする官庁街、西新橋及び虎ノ門を中心とするオフィス街がある と認定しました。
つまり、新橋の飲食店が享受している「場所的利益」は、単に駅に近いという点だけでなく、 背後に控える官庁街・オフィス街からの安定した顧客流入 によって支えられているのです。
当事者の主張
原告会社の主張は、本件建物の老朽化と建替えの必要性です。
本件建物は昭和37年新築で、解約申入れ時点で築58年を経過していました。 不同沈下が生じ、目視でも傾斜が判別可能な状態であること、 現行の建築基準法等に適合していないことを主張しました。
また、5階部分の増築は建築確認申請がなされていない違法なものであることも指摘しています。
被告側については、本件居酒屋の営業を継続することが被告側の生活を支えているという関係にはなく、 生活の本拠は別にあるから、立退きが被告側の生活に与える影響は大きくないと主張しました。
なお、原告会社は当初、被告側に立退料5,500万円を提示していました。 もっとも、これは本件建物を第三者に転売することを前提とした金額であり、 被告側がこれを断ったために転売が不成立となり、 原告会社が自ら建替えることとなった経緯がありました。
被告側の主張は、建物の堅牢性と営業継続の必要性を強調するものでした。
鉄筋コンクリート造の建造物の物理的耐用年数は100年超であるところ、 本件建物はその半ばをようやく超えた段階にすぎず、 いまだ堅牢な建造物であると反論しました。
不同沈下については、約40〜50年前に付近の建築工事に伴う地下水のくみ上げが原因である可能性が高く、 東日本大震災後にも更なる沈下は生じておらず、現在は安定しているとしました。
被告側の使用の必要性については、扶養義務を負う家族がいること、 本件居酒屋は同一の場所・名称で長期間営業を続けてきた店ならではの 稀少な客層に支えられていること、 立退きは被告側にとって死活的に重要であると主張しました。
立退料の算定については、申告売上金額は実際の売上金額と一致しないとして、 仕入金額を居酒屋営業の標準原価率で除して売上金額を推定すべきであること、 また得意先損失は半世紀の営業実績を踏まえて10年分として算定するのが相当であると主張しました。
裁判所の評価
裁判所は、被告側の使用の必要性について、次のように認定しました。
本件居酒屋には、背後地の官公庁街やオフィス街に勤務する相当数の顧客、常連等が存在することが認められる。 被告には、上記背後地の特徴を含め、本件建物が所在する飲食店、娯楽施設を中心とした繁華な商業地域において 本件居酒屋の営業を継続する利点がある
もっとも、裁判所は、本件貸室でなければ営業することが困難な代替性の乏しい特殊な居酒屋であるとまでは認め難い ともしており、居酒屋という業態自体の移転可能性は認めています。
被告側が主張した売上金額の推定方法、すなわち標準原価率による逆算については、 本件居酒屋の原価率が標準と同程度であることは明らかではないとして退けました。
また、得意先損失を10年分とする主張についても、 損失補償取扱要領に依拠した鑑定の算定方法と異なる方法を採るべき事情はないとして認めませんでした。
立退料の算定
本件で特徴的なのは、原告会社が当初5,500万円の立退料を提示していたにもかかわらず、 最終的には3,058万円で決着した点です。
裁判所は、当初の提案は建物を高額で転売することを前提としていたものであり、 立退料算定の基準とはならないとしています。
その上で、立退料の算定においては、 隣接地との併合による増分価格508万円を加算するという判断もされました。
賃貸人が隣接地も所有しており、本件土地と併合して利用することで建物の容積率が増加するという利益の一部を、 借家人にも配分すべきとしたのです。
ポイント
この事案は、背後地の特性が飲食店の場所的利益を支えている という構造を明確に示した裁判例です。
繁華街にある飲食店の場所的利益を論じる際、単に「駅から近い」「人通りが多い」という表面的な議論ではなく、 どのような顧客層が、どこから来ているのか という「背後地」の分析が重要であることを教えてくれます。
また、当初の立退料提示額5,500万円と最終認定額3,058万円の差は、 立退料の交渉と裁判所の判断の間にギャップがあり得ることを示す興味深い事例でもあります。
5 地域密着型:住宅地の「徒歩圏常連客」の場所的利益(東京地判令和6年7月30日)
5. 地域密着型:住宅地の「徒歩圏常連客」が支える場所的利益
世田谷区の焼肉店|立退料 2,702万円
世田谷区の商店街の一角にある木造建物の2階で、昭和53年から 焼肉店を家族経営していた事案です。
立地の特徴
本件は、超一等地や繁華街の事案とは対照的な 住宅地域の地域密着型飲食店です。
本件建物は商店街の一角にあり、最寄り駅から徒歩約6分、駐車場はありませんでした。 飲酒する客も多いことから、顧客の大半は店舗から徒歩圏内に居住する住民 でした。
当事者の主張
原告会社の主張は、建物の倒壊危険性を前面に出したものです。
本件建物は建築から67年以上が経過し、一般診断法による耐震診断の評点は 0.12でした。 0.7以下で倒壊可能性が高いとされることから、倒壊する可能性が極めて高いと主張しました。
また、商店街の一角に所在するため、地震等で倒壊した場合の危険性も高いと主張しました。
建築会社と建築請負契約を締結し、代金の一部552万円を支払済みであるなど、 具体的な建替計画が進行中であることも示しました。
現状の賃料は月額26万1,900円と収益性が乏しく、 建替えによる収益改善の必要性があるとも主張しています。
被告側の使用の必要性については、1日3時間しか営業していないこと、 周辺に代替物件が複数存在することを挙げています。 立退料については予備的に800万円を提示し、 被告側に生じ得る損害の4割が相当であると主張しました。
被告側の主張は、営業継続の切実な必要性を訴えるものでした。
まず耐震性については、東日本大震災の際も何ら影響がなく、 被告側の耐震診断書では2階X方向の評点が1.003で 「一応倒壊しない」との結果が出ていると反論しました。
また、劣化は原告会社が修繕に応じなかったことが一因であるとも主張しています。
被告側の使用の必要性については、昭和53年から約44年間にわたり家族経営で焼肉店を営んでおり、 本人・配偶者・子が営業に従事していること、 本件建物を退去すると収入源を失い、生活の糧を得る手段がなくなる ことを強調しました。
代替物件については、希望条件を満たす物件は原告会社提示のものには含まれておらず、 利用駅や商圏を異にする物件に移転すると、現在の顧客を失う可能性が高いと主張しています。
立退料については、差額賃料約1,225万円、移転契約費用約154万円、 引越費用約61万円、内装費用約2,000万円に加え、 営業権補償として借家権価格1,550万円を計上し、 合計約4,989万円が相当であると主張しました。
裁判所の評価
裁判所は、代替店舗の確保について次のように述べています。
商店街の一角に所在する店舗であって駐車場がなく、飲酒する者も多いことなどから、 顧客の大半は本件建物から徒歩圏内に居住する者である。 そうすると、本件建物の最寄り駅の南側に所在する建物で本件建物と同程度の広さの店舗に移転するのでなければ、 集客引いては被告の収益に影響が出ると考えられる
ここで裁判所が注目したのは、地域密着型飲食店の 「商圏の狭さ」がかえって場所的利益の根拠になる という点です。
駅前の大型店であれば広域から集客できますが、住宅街の焼肉店は文字通り「ご近所さん」が客です。 移転すれば、この顧客基盤がほぼそのまま失われます。
コロナ禍による時短営業についても、証拠に基づき一時的なものと認定し、 被告側の使用の必要性の評価を左右するものではないとしています。
立退料の算定
裁判所は、差額賃料約1,225万円、移転費用約154万円、引越費用約61万円、 内装費用約1,938万円の合計約3,378万円を算出しました。
その上で、建物の倒壊危険性が高いこと等を考慮して、 約8割の2,702万円が認定されました。
原告会社が主張した4割、約824万円ではなく、被告側の主張に近い水準となっています。
なお、被告側は「営業権補償」として借家権価格1,550万円を別途主張しましたが、 裁判所は「借家権価格は移転による営業損失を表す金額とはいい難い」として認めませんでした。
ポイント
この事案は、住宅地域の飲食店にとっての「場所的利益」は、 商圏の限定性それ自体に由来することを示しています。
「駅に近い」「人通りが多い」といった超一等地型の場所的利益とは異なり、 「この地域の住民が徒歩で来てくれる」という関係性に基づく利益です。
代替物件の検討においても、「最寄り駅の同じ側で同程度の広さ」という極めて限定的な条件でなければ 代替にならないと裁判所が認めた点は、地域密着型飲食店の立退きを考える上で参考になります。
また、原告会社が4割の減額を主張したのに対し、裁判所が約8割を認めたことは、 倒壊危険性があるからといって賃借人の損失が大幅にカットされるわけではないことを示しています。
6 駅前小規模店:立地の優位性と個人事情の交錯(東京地判平成29年12月25日)
6. 駅前小規模店:立地の優位性と個人事情の交錯
神泉駅前の小規模居酒屋|立退料 601万7,000円
京王井の頭線・神泉駅から道路を挟んだ斜め向かいにある木造建物の1階で、 昭和58年から約35年間、1人で小規模な居酒屋を営んでいた事案です。
立地の特徴
本件は「駅前」という立地の優位性がありながら、店舗は約19㎡と極めて小規模で、 経営者は69歳、肺気腫を患い通院中という個人的事情が複雑に絡み合った事案です。
裁判所は、立地条件について、商業地域であり、道路を挟んで神泉駅があるなど 立地に優れていると認定しました。
一方で、年間売上は約364万円、所得は年間約13万円にとどまるという、 事業としては極めて小規模な営業であったことも認定しています。
当事者の主張
原告会社の主張は、建物の老朽化と敷地の有効活用を中心としています。
本件建物は建築から約50年が経過し、旧耐震基準の建物で大規模地震時に倒壊・崩壊の危険があること、 防火地域にありながら耐火建築物ではなく既存不適格であることを指摘しました。
原告会社は隣地も取得済みで、両土地上に5階建ての新築ビルを建築する具体的計画を進めており、 7室中5室の明渡し交渉が完了していると述べています。
被告側については、住居は別にあり住居としての使用ではないこと、 一般的な大衆居酒屋であり代替物件は多数存在することを主張しました。
さらに、現在では一部の常連客が持ち込んだ料理や酒を飲食する場として利用されているにすぎないとして、 被告側の使用の必要性は低いと主張しました。
原告会社は立退料について、鑑定額601万7,000円の5分の4にあたる約481万円を借家権価格とすべきであり、 移転補償額498万8,000円が適正立退料であると主張しています。
被告側の主張は、生活の基盤としての本件店舗の重要性を訴えるものでした。
まず、建物が既存不適格建築物であっても違反建築物ではなく、 東日本大震災でもコップ1つ落下せず全く被害を受けなかったと反論しました。
原告会社の新築ビル計画については、公衆用道路を敷地に取り込む内容であるにもかかわらず、 必要な土地取得や関係者の承諾を得ておらず、 実現可能性のない机上の計画にすぎないと主張しています。
被告側は、昭和58年から約35年間、本件店舗の事業収益のみで 自宅の賃料や生活費を賄い、生計を維持してきたことを強調しました。
そして、本件店舗を失えば、年齢・身体能力等から、現在の顧客を維持できる範囲内に 代替店舗を確保することは不可能であり、 顧客とともに人のつながり等も全て失うことになると訴えました。
入院した際も、客同士が店舗を活用して収益を確保してくれたエピソードも紹介されています。
立退料については、移転を前提とする補償ではなく、 廃業を前提とする平均余命をもとにした休業補償額を算定すべきであると主張しました。
裁判所の評価と立退料
裁判所は、正当事由の判断において、原告側・被告側双方の事情をバランスよく認定しました。
原告側の建替えの必要性を認めつつも、被告側が長期間にわたり低額な賃料を前提に生活設計を立てていること、 被告側の年齢等を考慮すれば近隣の同規模の店舗への移転は困難を伴うことを認めています。
鑑定評価は、移転補償額498万8,000円と借家権価格601万7,000円をそれぞれ算定しました。
そして、裁判所は、原告側の都合により被告側に立退きを求めているケースであること、 被告側に本件店舗の営業を継続する期待があることから、 より高額な借家権価格601万7,000円を立退料として採用しました。
ポイント
この事案は、立地の優位性が必ずしも高額な立退料に直結するわけではない ことを示しています。駅前という立地条件にもかかわらず、店舗の規模が極めて小さく、 営業所得も低かったため、絶対額としての立退料は約600万円にとどまりました。
しかし、この事案が教えてくれるのは、 小規模であっても「場所と人のつながり」は法的に保護される利益である ということです。
被告側が訴えた「コップ1つ落ちなかった」「客同士が店を守ってくれた」というエピソードは、 裁判所の判断に直接反映されたわけではありません。
もっとも、35年間の営業実績と常連客との関係性が、移転補償額である約499万円ではなく、 借家権価格である約602万円を採用するという判断の根拠になっています。
原告側が主張したさらなる減額も認められず、鑑定額がそのまま採用されました。
第2 まとめ ~ 立地類型ごとに異なる「場所的利益」の評価構造
| 類型 | 裁判例 | 立退料 | 場所的利益の核心 | 争いの構図 |
|---|---|---|---|---|
| 超一等地 | 蕎麦屋(新宿駅地下) | 2億9,650万円 | 業態特性×ターミナル駅直結の希少性 | 被告は12.4億円を主張→約3億円で決着 |
| 超一等地 | チェーン店居酒屋(東京駅八重洲) | 2億円 | チェーン店でも認められる代替困難性 | 立退き目的の取得が賃借人に有利に作用 |
| 超一等地 | タイ料理(表参道) | 3,000万円 | 唯一の店舗の立地依存性と口コミ評価 | 被告は「いくら積んでも認められない」と主張 |
| 繁華街 | 小規模居酒屋(新橋) | 3,058万円 | 背後地(官庁街・オフィス街)の顧客基盤 | 当初提示5,500万円が裁判で3,058万円に |
| 地域密着 | 家族経営焼肉店(世田谷) | 2,702万円 | 徒歩圏内の住民という限定的な商圏 | 原告は4割減額を主張→約8割が認容 |
| 駅前小規模 | 1人経営居酒屋(神泉駅前) | 601万7,000円 | 場所と人のつながり(関係性の非代替性) | 被告は廃業前提の補償を主張 |
6つの裁判例を横断的に見ると、「場所的利益」は一枚岩ではなく、立地の類型によって利益の「質」が異なることが分かります。
超一等地型では、「この場所でなければ実現できないビジネスモデル」が場所的利益の核心です。
蕎麦屋(新宿駅地下)の事案で裁判所が認定した「そば飲食店の店舗としての場所的優位性」はその典型であり、業態と立地の不可分性が高い立退料に結びつきます。
繁華街型では、「どこから顧客が来ているか」という背後地の分析がなされました。
新橋の居酒屋の事案では、霞が関の官庁街や西新橋のオフィス街からの顧客流入が、半世紀にわたる営業を支えていました。
地域密着型では、「商圏の狭さ」がかえって場所的利益の根拠になるという逆説的な構造が見られます。
世田谷の焼肉店の事案では、「徒歩圏内に居住する者」という限定的な商圏が、移転先の条件を極めて厳しく絞り込む根拠となりました。
また、今回各事案の当事者の主張を見ることで、立退きをめぐる争いの実態も浮かび上がってきます。
賃借人側は、代替店舗の不存在や営業への壊滅的影響を主張して立退き自体を拒否する(あるいは極めて高額な立退料を要求する)のに対し、賃貸人側は、チェーン店であること・小規模であること・代替物件があることなどを理由に使用の必要性を低く見せようとします。
裁判所は、こうした双方の主張を吟味した上で、立地がその業態にもたらす具体的な利益を丁寧に認定し、立退料に反映させていることが分かります。
飲食店の立退きにおいて「立地」を論じる際には、単に「駅から何分か」「坪単価がいくらか」という数値だけでなく、その立地がその業態にとってなぜ重要なのか、顧客はどこからどのように来ているのかという質的な分析が不可欠です。
これらの裁判例は、そのことを明確に示しています。
第3 立退き・明渡しのご相談は文の風東京法律事務所へ
1 立退き・明渡し問題と弁護士の連携

今回ご紹介した6つの裁判例に共通しているのは、「立地」という言葉の奥にあるその場所でしか成り立たない商売の歴史を、裁判所が丁寧に読み解いているという点です。
立退きの交渉や訴訟においては、感情や主張の強さではなく、裁判所が何をどのように評価するかという視点が不可欠です。
賃借人の方であれば、「この場所が自分の商売にとってなぜ必要なのか」を法的に構成すること。賃貸人の方であれば、「正当事由と立退料の水準をどう設計するか」を早い段階で見通しておくこと。
いずれも、弁護士との早期の連携が結果を大きく左右します。
立退きに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
2 当事務所の弁護士費用
建物明渡(家賃滞納以外の理由による立退請求~用法違反など)
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉 | 33万円 | 賃料の 5ヵ月分 |
| 調停 | 55万円 | |
| 訴訟 | 77万円 |
※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。
建物明渡(家賃滞納)
| 建物種別 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 居住用建物 | 27.5万円 | 27.5万円 |
| 非居住用建物 | 38.5万円 | 38.5万円 |
- 未払賃料を回収した場合: 回収額の 16.5%
- 占有移転禁止仮処分: 22万円
※非居住建物とは、店舗・オフィス等を指します。
土地明渡し
※経済的利益(固定資産税評価額の2分の1等)を基準とします。
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉 |
8.8% (最低33万円) |
17.6% |
| 調停・訴訟 |
8.8% (最低44万円) |
17.6% |
※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。
立退料の請求(賃借人側):賃貸借契約の継続主張等も含む
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉 | 22万円 |
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 1ヵ月分
|
| 調停 | 33万円 |
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 2ヵ月分
|
| 訴訟 | 44万円 |
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 3ヵ月分
|
※(着手金)交渉から調停、調停から訴訟などに移行する場合は、 差額のみとなります。
※(報酬金)賃貸借契約継続の場合、報酬金は最低 55万円(税込)からとなります。
交渉・訴訟の費用(目安)
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円 以下 | 最低33万円 | 17.6% |
| 300万円超 ~ 3000万円 以下 |
5.5% + 9.9万円 (最低33万円) |
11% + 19.8万円 |
| 3000万円超 ~ 3億円 以下 | 3.3% + 75.9万円 | 6.6% + 151.8万円 |
| 3億円 超 | 2.2% + 405.9万円 | 4.4% + 811.8万円 |
※報酬金の最低額は 11万円(税込)となります。
※総額の下限は、交渉44万円~、法的手続66万円~、となります。
3 ご不安な方へ|よくいただくご質問
-
まだ大きなトラブルになっていません。「ちょっと怖い・おかしい」程度の不安や違和感でも相談してよいですか?
-
もちろんです。
不動産トラブルは、初期対応が非常に重要です。
契約内容の確認や、相手方への最初の通知(内容証明郵便など)を法的に正しく行うことで、被害の拡大を防ぎ、有利に交渉を進められる可能性が高まります。
「不安」・「違和感」の段階でご相談いただくのがベストタイミングです。
-
相談料はいくらかかりますか?
-
初回相談料として、1時間以内:1万1,000円を頂いております。
以降、30分以内の延長ごとに5,500円を頂いております。
-
弁護士費用規定を見ても、よく分かりません。
-
ご安心ください。
ご相談の際に、事案の内容をうかがった上で、着手金や報酬金について明確なお見積もりをご提示します。
ご納得いただいてから契約となりますので、予測不能な費用が出る心配はありません。
-
相談方法を教えてください。
-
以下のいずれかの方法でご相談を承っております。
- オンライン相談(Google Meetなどを利用します)
- ご来所による対面相談
※正確な状況をお伺いするため、恐れ入りますが、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。
-
オンライン相談が可能とのことですが、遠方(地方)からの相談も対応していますか?
-
はい、もちろんです。
当事務所はGoogleMeetなどのオンラインツールを最大限活用し、全国の不動産売買トラブルに対応しております。これまでにも、北は札幌市から、南は那覇市や宮古島市まで、遠方のお客様からのご相談・ご依頼実績がございます。
お住まいの地域にかかわらず、専門家による法務サポートを提供いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
-
相手(売主・買主・不動産会社)と直接話したくありません。弁護士に全て任せられますか?
-
はい、お任せください。
弁護士がご依頼者様の代理人となると、相手方との交渉窓口はすべて弁護士になります(受任通知を送付します)。
相手方からの連絡にストレスを感じることなく、法的な手続きを進めることができます。
-
相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?
-
必須ではありませんが、以下の資料をお持ちいただくと相談がスムーズです。
- 契約書(売買・賃貸借)
- 重要事項説明書
- 物件の図面、パンフレット
- トラブルの内容がわかるもの(写真、メール、相手方からの通知書など)
- 経緯をまとめたメモ(時系列で何があったか)
-
不動産業を営んでいます。 不動産実務に詳しい顧問弁護士を探しています。
どのようなサービス(プラン)がありますか? -
当事務所は、不動産業者様向けの顧問サービスに特に力を入れております。
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不動産の明渡し・立退きをめぐるトラブルの解決には、一般的な不動産問題とは異なる専門的なノウハウが不可欠です。
当事務所は不動産トラブルに注力しており、終わりの見えない対立に法的な見地から終止符を打ちます。
あなたの正当な権利を、私たちがしっかりと守り抜きます。
弁護士紹介
- 1981年生まれ
- 1997年文京区立第十中学校卒業
- 2000年私立巣鴨高校卒業
- 2006年東京大学教育学部卒業
- 2008年東京都立大学法科大学院卒業
- 2009年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
- 1985年生まれ
- 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
- 2009年一橋大学法学部卒業
- 2011年東京都立法科大学院卒業
- 2012年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
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事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。
- 相談内容の要点をまとめていたメモ
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ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)
法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。
問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。
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ご依頼
当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
問題解決へ
事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。
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お預かりした資料等はお返しいたします。

