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こんなお悩みありませんか?

地主のよくあるお悩み

  • 地代を上げたい
  • 更新は認めたくない
  • 明渡し条件を有利にまとめたい
  • 底地を売却したい

借地人のよくあるお悩み

  • 借地を売りたいが地主が許可してくれない
  • 建替えの承諾が出ない
  • 更新しないと言われてしまった
  • 相続で共有になってしまった

✍ 借地権トラブルは、弁護士が解決できます

そのお悩み、放置すると不利な状況になりかねません。

借地権の問題は、法律と交渉の専門知識が不可欠です。
当事務所は、地主・借地人双方の豊富な解決経験に基づき、 あなたの「次の一歩」を具体的に示し、有利な解決へと導きます。

まずはお気軽にご相談ください (初回相談で、解決の見通しと戦略をご提示します)

不動産の法律相談は、ぜひ
お気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、
Google Meet等にて

相談料

1時間
11,000

(税込)

詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。

借地権のトラブルは専門家に解決を委ねる

借地権は、地主にとっては遊休地を活用する手段として、借地人にとっては所有権物件よりリーズナブルな不動産活用手段として、両当事者にとって非常に魅力的な制度です。

もっとも、両者のすれ違いから、一度トラブルへと発展してしまうと、当事者だけで解決することは困難です。

貴重な権利だからこそ、自身の権利を守るためにも、必ず専門家にご相談ください。

弁護士ができること

弁護士の強み

弁護士が借地問題をご相談から交渉、非訟・訴訟まで一気通貫して対応いたします。

借地の更新・地代・建替え・譲渡・明渡し――交渉から非訟・訴訟まで一気通貫で対応します。
確かな「次の一歩」を決め、金額・時期・条件を具体化して前に進めます。

強力な連携体制(ワンストップサービス)

不動産鑑定士・司法書士・税理士と連携し、評価・登記・税務・売却までワンストップでご支援します。

不動産トラブル解決のための専門家ネットワークを用いてワンストップで解決します。
弁護士は法的専門知識と紛争解決を提供します。
司法書士は不動産登記を対応します。
不動産鑑定士は不動産の価値を適切に評価します。
税理士は税務に関するアドバイスを提供します。

ご相談から解決までの流れ

ご相談

契約書・通知書・固定資産税等の資料を拝見し、論点と選択肢を専門家の視点から可視化します。

STEP
1

戦略立案(書面化)

交渉/非訟/訴訟のコスト・期間・見通しを比較。
見積とロードマップを書面でお渡しします。

STEP
2

実行(交渉→手続)

通知書・合意書・申立書を作成。
必要に応じて不動産鑑定・測量・評価を手配します。

STEP
3

合意・終結

金額・期限・引渡し・原状回復など抜け漏れのない条件で締結・履行まで伴走します。

STEP
4

当事務所が選ばれる
3つの理由

REASON

01

借地権に特化した「圧倒的な専門性」

借地権は、不動産分野の中でも分かりにくく、全ての弁護士にとって馴染みがあるわけではありません。
当事務所は、地主側・借地人側双方の代理経験から、相手の出方を読み、最善の戦略を立案します。
当事務所の執筆する記事や提供情報をご覧になり、専門性をご判断いただければと存じます。

REASON

02

豊富な経験と解決実績

借地権が設定されている物件自体が必ずしも多くなく、弁護士であっても借地権の経験が少ないことはよくあります。
当事務所は、借地権トラブルに積極的に取組み、豊富な経験を有しています。

REASON

03

明確な費用と戦略

透明性の確保を優先し、ホームページから費用の予測ができるよう、明確な基準を設定しています。
ご相談時には、解決までのロードマップと詳細な見積書を書面でお渡しします。交渉、調停、訴訟それぞれのメリット・デメリット、コスト、期間を明確に比較検討し、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。

法律ブログ

借地権
借地権を売りたい(売却したい)。
借地権の譲渡と地主の承諾 ~ 借地を売りたいのに拒否されたら?
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借地権の紛争類型を弁護士の視点から解説します
借地権はヤバい?リスクを知れば怖くない~頻出トラブルを弁護士が解説
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地主の承諾書とは?借地権付き建物の融資に必須の金融機関への提出物
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定期借地権についての概要を解説します
定期借地権~契約を更新せずに必ず土地を返してもらう方策
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借地契約の期間満了と法定更新 ~ 借地人の更新請求 VS 地主の異議と正当事由
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借地非訟(増改築許可の申立て)
【増改築許可の申立:借地非訟】借地上建物の問題を弁護士が解説

Youtube

セミナー案内

不定期ではありますが、不動産に関するセミナーを開催しています。
今後も不動産業者の方、建物土地所有者の方や賃貸トラブルを抱えていらっしゃる方に、分かりやすい法律情報の提供に努めてまいります。

著書・執筆

月刊|教職研修2025年7月号〈特集:カスハラ条例で、学校を守る。そして開く /今、問いなおす「標準の数」〉
教育開発研究所
民事介入暴力対策マニュアル 第5版(東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会/編)ぎょうせい
解雇事由別 裁判例の要点からつかむ解雇事件の訴訟実務(東京弁護士会 二一会研究部 編著)
第一法規
同族会社・中小企業のための会社経営をめぐる実務一切
東京弁護士会親和全期会業務推進委員会 (著)・自由国民社
新・刑事弁護マニュアル―手続の勘所と実践知(東京弁護士会法友全期会 刑事弁護研究会/編)ぎょうせい
事業者が知っておくべき「保証」契約Q&A(清文社)
東京弁護士会親和全期会 (著)
情状弁護アドバンス
季刊刑事弁護増刊 編
現代人文社

解決事例のご紹介

事例1|地代滞納・解除請求を回避(借地人側)

地代滞納で解除・明渡しを求められましたが、督促後は毎回速やかに弁済していた事実を整理し、自動振替や配偶者の連帯保証など再発防止策を提示。
信頼関係破壊はないとして請求棄却となりました。


事例2|用途違反疑いを調停で軟着陸(地主側)

第三者の駐車で用途違反を疑い、対立が生じました。
任意交渉が難航したため調停を申立て、利用者情報の共有・事前連絡などを定めた紳士協定を締結しました。
借地契約を維持しつつ再発防止を図りました。

事例3|15年据え置き地代を適正化(地主側)

固定資産税評価の上昇等を根拠に増額を要請しました。
調停で不動産鑑定士の知見を活用し、個別事情を踏まえた実務的な和解を実現しました。

借地権トラブルの解決実績|地主・借地人のお悩みを解決

当事務所が対応にあたった実事例の一部をご紹介いたします。 事例を通じて、借地権の問題に対して、弁護士をどのように活用できるか、具体的なイメージをお持ちいただけま…

借地権トラブルは、

弁護士が解決できます!

借地権は、地主にとっては大切な資産であり、借地人にとっては生活の基盤です。
だからこそ、一度トラブルになると感情的な対立も深くなりがちです。

私たちは、法律の専門家であると同時に、お客様と「ともに戦う」パートナーです。
複雑な問題を整理し、法的な見通しを分かりやすくご説明します。

弁護士紹介

弁護士 岩﨑 孝太郎

1981年生まれ
1997年 文京区立第十中学校卒業
2000年 私立巣鴨高校卒業
2006年 東京大学教育学部卒業
2008年 東京都立大学法科大学院卒業
2009年 弁護士登録
2024年 文の風東京法律事務所を開設

弁護士 岩﨑孝太郎

弁護士 小川 弘義

1985年生まれ
2009年 一橋大学法学部卒業
2011年 東京都立法科大学院卒業
2012年 弁護士登録
2024年 文の風東京法律事務所を開設

弁護士 小川弘義

不動産の法律相談は、ぜひ
お気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、
Google Meet等にて

相談料

1時間
11,000

(税込)

詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。

弁護士費用

ご依頼いただく際には、必ず見積りいたします。
事件内容、ご依頼内容が増えない限り、予測不能な費用が発生することはございません。

初回相談料

1時間以内 1万1,000円(税込)

借地非訟事件の場合

借地非訟事件についての、当事務所の弁護士費用。
賃貸人側と賃借人側での設定、承諾料と借地権価格との設定を行っている。
但し、報酬金は最低44万円からとなります。

地代の増減額交渉

「経済的利益」(=増減額分の7年分の額)に以下の割合を乗じて算定します。

家賃の増減額請求については、経済的利益を増減額された7年分として算定します。
着手金は、一律に33万円(税込)、報酬金は11%として算定します。
但し、報酬金は最低22万円からとなります。

土地明渡し

「経済的利益」(=固定資産税評価に2分の1を乗じたもの)に以下の割合を乗じて算定します

土地の明渡しについての弁護士費用は、経済的利益を固定資産税評価に2分の1とし、着手金、報酬金方式にて算定します。
弁護士 岩崎孝太郎

借地権トラブルは、弁護士が解決できます!

「こんなことを相談していいか分からない」、 「まだ弁護士に依頼するか決めていない」・・・そのような段階でも全く問題ありません。

まずは専門家として、あなたの状況を法的に整理し、「取りうる選択肢」と「解決までの見通し」を明確にします。

お一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。

ご相談いただいたからといって、無理に契約をお勧めすることは一切ありません。

不動産の法律相談は、ぜひ
お気軽にご連絡ください

全国対応

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相談料

1時間
11,000

(税込)

詳細は🔗不動産トラブル特設ページをご覧ください。

よくあるご質問(Q&A)

まだ地主と具体的に揉めているわけではありません。
こんな段階で相談しても良いのでしょうか?

もちろん、大丈夫です。
トラブルが大きくなる前にご相談いただくことで、交渉が有利に進んだり、穏便な解決に繋がったりするケースは多くあります。
将来起こりうるトラブルの予防策についてアドバイスも可能です。
「ちょっと気になる」という段階で、ぜひお気軽にご相談ください。

法律相談は有料とのことですが、相談だけでも価値はありますか?
また、必ず依頼しないといけませんか?

私たちは「不合理な現実に抗う人にどこまでも寄り添う」ことを理念としています。
だからこそ、本当に困り、解決への一歩を真剣に踏み出そうとされている方と、深く向き合いたいと考えています。
有料相談とさせていただくことで、お客様のためだけに時間を確保し、ありきたりの一般論ではない、あなたのための具体的な解決策を共に考え抜くことをお約束します。
もちろん、ご相談後に依頼を強要することはございません。安心して、あなたの状況をお聞かせください。

弁護士費用は、最終的に総額でいくらくらいになりますか?

費用は、ご依頼いただく内容(交渉、調停、訴訟など)や、得られた経済的利益によって変動します。
ご相談いただいた際に、事案の見通しと共に、費用の総額がどのくらいになるかの詳細な見積もりを必ずご提示いたします。
ご納得いただけないまま手続きを進めることはありませんので、ご安心ください。

すでに相手に弁護士が就いています。
こちらも弁護士に依頼すると、裁判になる可能性が高くなりますか?

いいえ、そのようなことはありません。
借地権トラブルの多くは、裁判に至る前の交渉や調停の段階で解決しています(解決事例をご参照ください)。
私たちは、できる限り穏便かつ迅速な解決を目指します。
これは相手方に弁護士が就いているケースでも変わりません。

借地人(or地主)とは感情的にこじれています。
もう顔を合わせたくないのですが、可能ですか?

はい、可能です。
ご依頼いただいた後は、借地人(or地主)との交渉や連絡はすべて弁護士が窓口となります。
ご依頼者様が借地人(or地主)と直接顔を合わせたり、話したりする必要は基本的にありません。
精神的なご負担も大きく軽減できると思います。

解決までには、どれくらいの期間がかかりますか?

事案によりますが、交渉で解決する場合は3ヶ月~半年程度、調停や訴訟に移行した場合は1年~1年半程度が一つの目安となります。
ご相談いただいた際に、事案の見通しと併せて、解決までの大まかなスケジュール感もお伝えいたします。
ただ、相手がいることでもありますので、想定期間については、当初の見込みより大きくずれてしまうこともあり得ます。
この点はご了承いただけましたらと存じます。

遠方に住んでいるのですが、相談や依頼は可能ですか?

はい、可能です。お電話やオンライン会議システム(Zoomなど)を利用したご相談にも対応し、事件対応も全国対応しております。
実際に、建物賃貸借契約ですが、那覇市や宮古島の賃借人対応、及び賃料増額請求も行っています。

他の事務所にも相談したのですが、セカンドオピニオンとして話を聞いてもらうことはできますか?

もちろん歓迎いたします。
借地権問題は弁護士によって方針や見解が異なることもございます。
他の弁護士の意見を聞いてみたいという場合も、守秘義務を厳守いたしますので、安心してご相談ください。


お問い合わせはコチラから

法律相談は「来所」または「オンライン」で承ります(電話・メールでの法律相談は行っておりません)。 顧問契約等のサービスに関するお問い合わせは、来所・オンライン・電話・メールのいずれの方法でも承ります。

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。
来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

STEP
1

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

  • 相談内容の要点をまとめていたメモ
  • ご相談に関する資料や書類
STEP
2

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

STEP
3

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

STEP
4

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

STEP
5

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。

STEP
6

アクセス

  • 所在地
    東京都文京区後楽2-3-11
    ニューグローリビル3階
  • 都営大江戸線「飯田橋駅」C3出口 徒歩4分
    JR「飯田橋駅」東口 徒歩6分
    東京メトロ「飯田橋駅」A1出口 徒歩6分
  • 東京メトロ「後楽園駅」出口1 徒歩10分
    JR「水道橋駅」西口 徒歩13分
    都営三田線「水道橋駅」A2出口 徒歩13分
  • 営業時間
    平日9:00~18:00 / 土日祝定休

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