会社の業務中に怪我を負ったにもかかわらず、労災として認定されないケースがあります。

負傷した人が業務災害として扱ってももらいたい図。

労災法の補償給付が他の社会保険の給付に比べて手厚いため、労災法の補償給付の対象となる「業務上」災害と認定されるかどうかは、被災労働者やそのご遺族にとっては極めて重要な問題といえます。

労災保険の適用を受けるには、下図の「業務災害」に該当する必要があります(複数業務要因災害や通勤災害は別記事で解説します)。

労災が適用される事故類型(厚労省資料より)

🔗「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」(厚生労働省HP)

そこで、どのような場合であれば、労災保険が適用となる「業務災害」となるのかを解説します。

この記事のポイント!
労災保険の対象となる「業務災害」の要件について解説します!

労働災害のご相談など、
お気軽にご連絡ください。

全国対応

Zoom、Teams、
Google Meet等にて

初回相談料

30
無料

詳細は🔗労災特設ページをクリックしてください。

第1 業務災害の要件

1 業務災害の要件

労災保険の対象となる「業務災害」とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病・障害または死亡をいいます。

業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められなければなりません。

業務災害の認定にあたっては、労働者であることを前提として、まず「業務遂行性」があるかどうかが判断され、これが認められた上でさらに「業務起因性」の有無が判断されます。

業務災害に該当するか否かは、①業務遂行性が認められ、かつ、②業務起因性が認められる場合に限られます。
いずれかでも認められない場合には、「業務外」として労災保険の適用対象外となります。

2 業務遂行性とは?

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあることをいいます。

業務遂行性が認められるケースについて、3つの類型に分けて説明されます。

  • 事業主の支配下にあり、かつ管理下にあって業務に従事している場合

    例えば、自身の事業場内で自分の仕事をしているなど。

  • 事業主の支配下にあり、かつ管理下にあるが、業務に従事していない場合

    例えば、休憩時間中に事業場施設内で自由行動をしているなど。

  • 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

    例えば、出張や社用での外出により事業場施設外で業務に従事しているなど。

事業主の支配下にあっても、管理下を離れて業務に従事していない場合などは、「業務遂行性」が否定されます。

たとえば、休憩時間に外に食事に出かけて車と接触した場合などが想定できます。

これに対し、作業中のトイレ飲水、作業前後の準備後片付けなども、業務付随行為として、業務遂行性が認められます。

出張については、宿泊、食事、入浴などの当然付随する行為も含めて、その全過程に業務遂行性が認められます。

3 業務起因性とは?

業務起因性とは、業務または業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあること(業務遂行性)に伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務と災害との間に因果関係があること)をいいます。

業務遂行性が認められる3類型に沿って、業務起因性が認められるかを見てみましょう。

①事業主の支配下にあり、かつ管理下にあって業務に従事している場合

他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。

【業務起因性が否定される例外事情】

  1. 被災労働者が就業中に私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)をしていて、その行為が原因となって災害が発生した場合
  2. 労働者が故意に災害を発生させた場合
  3. 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合

②事業主の支配下にあり、かつ管理下にあるが、業務に従事していない場合

私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。

【業務起因性が否定される具体例】

  1. 休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボールの球を受け損なって負傷した場合など。なお、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
  2. 寄宿舎が雪崩で倒壊して被災した場合や休憩時間に構内で休憩中トラックと接触して被災した場合など

事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められ、さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。

第2 業務災害の認定が問題となる裁判例の概観

1 会社主催の懇親会など

懇親会(忘年会や暑気払いなど)は、会社業務の一環として行われることがあることから、懇親会に参加した従業員が負傷や死亡した場合に、業務災害に当たるかが争われることがあります。

裁判例は、懇親会等の主催者、目的、内容(経過)、参加方法、運営方法、費用負担等を総合的に考慮して判断するものとされていますが、特別の事情がない限り、業務遂行性が否定されることが多いです。

具体的には、懇親会への出席を強制されていたか、懇親会が事業運営上緊要なものといえるか、主には従業員の慰労が目的か、費用は会社が負担しているか、などの要素から判断されます。

業務災害と認定した裁判例

  • 懇親・慰労の趣旨で任意参加のもとで開催された納会でも、会社が主催し、費用も会社全額負担で、所定労働時間を含む時間帯に開催されたこと等から、業務遂行性が肯定されました(但し、結論としては急性アルコール中毒で死亡したケースで、従業員の飲酒行為が納会の目的から明らかに逸脱した過度の態様とされ、業務起因性が否定されました)(東京地判平27.1.21)

  • 従業員全員参加で会社により毎年開催される、さくらんぼ収穫に向けた決起大会で、恒例行事となっている腕相撲に、従業員8名の社長が新入社員に直接指示して参加させ、右肘を骨折した事例(仙台高判令3年12月2日)

  • 歓送迎会から会社に戻る途中で交通事故により死亡した事案では、歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その結果、歓送迎会の終了後に業務を再開するために職場へ戻ることを余儀なくされたこと、歓送迎会が会社の事業活動に密接に関連して行われたものであることから、諸事情を総合して業務災害と認定されました(最判平28.7.8)

業務災害を否定した裁判例

  • 従業員が忘年会の際に宿泊していたホテルの玄関付近でひき逃げされ頭部等を負傷した事例(名古屋高判金沢支部昭58年9月21日)

  • 従業員がゴルフコンペに行く途中に交通事故死した事例では、社長からゴルフコンペへ参加するよう言われ、費用も会社が負担したものの、事業運営上緊要なものとは認められず、積極的特命によってなされたとは認められないとされました(前橋地判昭和50年6月24日)

  • 有志により企画された出張先の同僚の送別会が、回覧により任意で参加者を募り、会費制で行われた事例(東京地判平11年8月9日)

  • 研修旅行中の飛行機事故によって死亡した事例で、旅行の目的が観光及び慰安で、1人あたり3万円の自己負担があり、不参加の従業員割合も相当高く、特段の参加強制がなかったことから、業務遂行性が否定されました(岐阜地判平13年11月1日)

  • 上司から誘われて参加したマラソン大会で心停止となって死亡した事例(会社が何ら関与せず、費用も自己負担で、参加の強制がなかった)(福岡高判平31.2.1)

2 職場における暴力行為・喧嘩

他人の故意に基づく暴行による負傷については、「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。」との通達(行政解釈)があります。(🔗「平成21年7月23日・基発0723第12号通達」

裁判所の判断においては、業務遂行性が認められる可能性は高いですが、暴行が加害者の私的怨恨被害者の挑発に基づくものである等の場合には、業務起因性が否定されます。

司法の判断においては、最高裁判例がまだなく、確立した判断基準が存在しているわけではありません。

多くの裁判例では、業務起因性について、暴行が発生した経緯、労働者(被災者)と加害者との間の私的怨恨の有無、労働者(被災者)の職務の内容性質(他人の反発や恨みを買い易いものであるか否か)、暴行の原因となった業務上の事実と暴行との時間的、場所的関係などを考慮して判断されています。

業務災害と認定した裁判例

  • 同じ職場の従業員に対し、指示や注意をする際に侮辱的意味合いを含んだ発言をして暴行を受け負傷した事案において、裁判所は、加害者が被害者の指示に反抗的な態度をとったことに対する戒めの意味も込めていたこと、及び侮辱的意味合いを含んだ指示、注意に憤慨した加害者による暴行は時間的、場所的に極めて近接していること等から、本件暴行が被害者の「仕事上の指示、注意という業務に関連して、その業務に内在または随伴する危険が現実化して発生したものと認めるのが相当である」と判断し、業務起因性を肯定しました(中野建設工業事件・新潟地判平15年7月25日)。


  • 競馬場のマークレディ(勝馬投票券購入のためのマークシート記入方法等を案内する担当係員の女性)が、同競馬場の警備員に刺殺された事例。
    一般にストーカー的被害は業務起因性が否定されますが、職務の特性から業務起因性を肯定しました。

    マークレディは、競馬場のマスコットガール的存在とされ、男性から見て魅力を感じさせる女性(一般的には容姿端麗な女性)に限定されていた一方で、マークレディと警備員は、実質的には協働して業務に当たり、相互に一定の私語を交わすような同僚労働者と同等な関係にあったものであり、そうであれば、男性警備員が魅力的な女性であるマークレディに対して恋愛感情を抱くことも決してないとはいえず、その結果、ストーカー的行動を引き起こすことも全く予想できないわけではない。これは、単なる同僚労働者間の恋愛のもつれとは質的に異なっており、いわばマークレディとしての職務に内在する危険性に基づくものであると認定し、業務起因性を肯定しました(園田競馬場事件・大阪高判平24年12月25日)。

業務災害を否定した裁判例

  • 被害者が口論に際して加害者に対して侮辱的な言辞を用い、それが同僚の立腹を誘発し、最終的に喧嘩闘争となって被害者が加害者の掴みかかる行為を避けようと足を滑らせて転倒して死亡した事案において、裁判所は、被害者の一連の行為が本来の業務に含まれないこと等を理由として業務起因性を否定しました(雪島鉄工所事件・東京高判昭60年3月25日)。

  • 建築現場で大工仕事をしていた被害者が、訪ねてきた元同僚と仕事上のことに端を発してけんかとなり、頭部を殴打されて死亡した事例において、裁判所は被害者が加害者に感情を刺激するような言辞を述べ、嘲笑的態度をとり、暴力を挑発したことによるもので、元同僚に対して退去を求めるために必要な行為と解することができないとして、業務起因性を否定しました(倉敷労基署長事件・最判昭49年9月2日)。

  • 会社がタイムカードの廃止を宣言していたにもかかわらず、労働者(被災者)が会社からの退場に際してタイムカード打刻の手続を行おうとしたところ、警備員らにより同行為を阻止された際に傷害を負った事案において、裁判所は「自ら作り出した危険に基づいて生じたもの」と認定し、業務起因性を否定しました(亀戸労基署長事件・東京地判昭57年7月14日)。

  • 市バスの運転手が自らのバス運転業務に対する苦情処理の公務の遂行中に乗客から殴打されて傷害を負った事案において、裁判所は「傷害の直接の原因は原告(※被災労働者)の現場における態度」にあること等を理由として、業務起因性を否定しました(京都市バス事件・京都地判平9年9月10日)。

  • 農協支所貯金係の女性職員が、一方的に恋慕の情を抱いていた顧客により職場で刺殺された事例において、裁判所は、加害者が一方的に被害者に恋愛感情を持ち、結婚を望んだが実現できそうになかったことや、貯金の受入れ、払戻し業務、物品の販売業務という販売係の職務内容として外来者と接することが必要であるが、世間一般の販売係と同じく事務的なものにすぎず、職務内容がことさら恋愛感情やそれに基づく反感や怨みを誘引するものであるとは言い難いこと等を理由として、業務起因性を否定しました(呉労基署長事件・広島高判平49年3月27日)。

3 休憩時間中の事故

休憩時間後の就業が予定され、事業主の管理下(事業施設内)において行動している限り、事業遂行性は認められるため、多くの場合に業務起因性が問題となります。

休憩時間中は、原則として自由行動が許されていますので、休憩時間中の災害については、それが事業施設の状況(欠陥等)に起因することを立証しない限り、私的行為に起因するものと推定されます(飲水、用便の生理的必要行為や業務の準備や後片付けを除きます)。

業務災害と認定した裁判例

  • 休憩時間中に公務を遂行していた被災者に、他人が投げた野球ボールが当たり負傷した事例で、裁判所は、事業主に対して何らかの危険防止策をとるべきであり、このことを黙過して何らの措置もとらなかったことは、その施設管理に瑕疵があったとして、業務起因性を肯定しました(熊本営林局事件・熊本地判昭46年8月23日)。

業務災害を否定した裁判例

  • ホテルの客室係として勤務していた被災者が、宴会担当の際に飲酒をし、退勤時間後においてもパントリーに接続するリネン室において就寝しており、パントリー内に設置されている料理等運搬用リフトの搬出入口からリフトの通行孔内へ転落して死亡した事例において、裁判所は、パントリー壁面のリフト搬出入口まで行き、その扉を開けて通行孔内に身を乗り出す業務上の必要性はなく、会社の労務管理上の瑕疵あるいはリフト搬出入口等の施設の瑕疵があることも認められないとして、業務起因性を否定しました(宝塚グランドホテル事件・神戸地判昭58年12月19日)。

4 海外出張と海外派遣

海外出張とは、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮監督の下、海外で業務に従事することをいいます。

海外派遣とは、海外支店や営業所などへの駐在員、合弁会社や提携先企業への出向などが該当します。

海外出張であれば、国内の事業に使用される労働者となりますので、労災保険の適用対象となるのに対し、海外派遣では、原則として労災保険の適用がなく、事前に海外派遣者の特別加入制度の加入手続を踏んでいた場合に労災保険の対象となります。

両者の区別については、「単に労働の提供の場が海外にあるだけで、国内の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務しているのか、それとも、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務しているのか、という観点から、当該労働者の従事する労働の内容やこれについての指揮命令関係等の当該労働者の国外での勤務実態を踏まえ、どのような労働関係にあるのかによって、総合的に判断されるべき」とされています(日本運搬社事件・東京高判平28年4月27日)。

第3 労災問題に強い弁護士に相談する

労災被害や過労死は、適切な治療を最後まで受けたかどうか、必要な証拠を集められたかどうか、によって結果も異なってきます。

労災被害者の方が適正な権利救済を求め続ける限り、私たちは専門家として共に戦います。

お問い合わせフォーム

労働災害のご相談など、
お気軽にご連絡ください。

全国対応

Zoom、Teams、
Google Meet等にて

初回相談料

30
無料

詳細は🔗労災特設ページをクリックしてください。