療養の給付を受ける場合、労災指定医療機関で診療を受けた場合と、労災指定医療機関以外の医療機関(以下、その他の医療機関)で診療を受けた場合とで流れが異なります。

労災指定医療機関等で治療を受ける場合には、傷病が治ゆ(症状固定) するまでの間、支払手続の負担なく無料で療養を受けられます。
これを療養の給付(現物支給)といいます。

これに対して、労災保険指定医療機関等以外で治療を受ける場合には、医療機関等において立替えて支払い、後でその費用が直接支給されます。
これを療養の費用の支給(現金支給)といいます。 

労災指定医療機関の場合、療養の給付(現物支給)となります。
労災指定医療機関以外で受診(治療を受ける)する場合には、療養の費用の支給(現金支給)なります。
上記の違いがあります。

以下、それぞれ整理してその流れを説明します。

【参考】🔗「療養(補償)等給付の請求手続」(厚労労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

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第1 労災指定医療機関で診療を受ける場合

1 労災指定医療機関で診療を受ける

労災指定医療機関で診療を受けます。

業務災害・通勤災害によって負ったケガや病気に対する治療が現物で支給され、被災労働者は無料で治療を受けることができます。

2 事業主から請求書に証明を受ける

療養の給付請求書(業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式16号の3)について、事業主から証明(以下、事業主証明)を受けます。

事業主は、労働者の労災保険給付請求その他の手続きにあたって、助力・証明することが義務付けられていますが、事業主が証明を拒否する場合や、事情があって事業主から証明を受けられない場合があります。

このようなケースでも労働基準監督署は、請求書自体は受理してくれます。

一方で、同署は事業主から「証明拒否理由書」という文書を提出させることとしています。

3 労災指定医療機関へ請求書を提出する

療養の給付請求書を、労災指定医療機関の窓口へ提出し、業務災害または通勤災害で受診する旨を伝えます。

4 労働基準監督署で請求書が受理される調査が行われる

労災指定医療機関に提出した療養の給付請求書は、所轄の労働基準監督署長へ提出され、受理されます。

請求書を受理した労働基準監督署は、業務災害・通勤災害として認定を行うための調査を行います。

必要に応じて被災労働者や、業務災害・通勤災害に関係する書類の提出や、関係者への聴取を依頼する場合があります。

先述の事業主が証明を拒否したケースでは、労働基準監督署は事案が業務災害・通勤災害に該当するかどうか、業務上の疾病に該当するかどうかなどの調査を行い、必要に応じて事業主に対して事情聴取などを行います。

これは、あくまでも業務災害・通勤災害の内容にかかわる調査が目的であるため、事業主の証明の有無が、判定結果に影響を与えることはありません。

5 指定医療機関に治療費などの支払いが行われる

業務災害・通勤災害が認められれば請求書に基づいて、労災指定医療機関に治療費などの支払いが行われます。

請求受付から給付決定までの期間はおおむね1か月ですが、場合によっては、1か月以上を要することもあります。

必要な事務手続を踏むことで、窓口での支払いをすることなく、治療を受けることができます。

第2 その他の医療機関で診療を受ける場合

1 その他の医療機関で受診する

被災労働者は療養にかかった費用を一旦立て替えなければなりません。

経済的な負担に不安がある場合は、前述した労災指定医療機関での受診がおすすめです。

2 労働基準監督署へ請求書を提出する

被災労働者は、所轄の労働基準監督署長に対して、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式16号の5)を提出します。

また、医療機関での受診費用だけでなく、次の費用が発生した場合は、領収証などを添付します。

  • 看護・移送などに要した費用
  • 薬局から薬剤の支給を受けた場合の費用
  • 柔道整復師から施術を受けた場合の費用
  • はり師きゅう師などから手当を受けた場合の費用 など

3 労働基準監督署で請求書が受理され、調査が行われる

請求書を受理した労働基準監督署は、業務災害・通勤災害として認定を行うため、被災労働者、災害に関係する人たちに対して調査を行います。

必要に応じてこれらの人たちに対し、書類の提出や事実確認のための意見聴取を依頼する場合があります。

4 指定された請求人の振込口座へ支払いが行われる

業務災害・通勤災害と認定されれば、治療にかかった費用など(被災労働者が立て替えた費用)が、指定した口座へ送金されます。

請求受付から給付決定までの期間はおおむね1か月ですが、場合によっては、1か月以上を要することもあります。

5 療養費用の支給請求権の消滅時効

その他の医療機関で治療を受ける場合に利用する「療養の費用の支給」は、費用の支出が確定した日の翌日から2年が経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

もし、時効が成立して以降、被災労働者が請求書の提出を提出したとしても、立て替えた治療費の還付を受けられなくなります。

第3 まとめ

この記事では、療養給付の手続きの流れを解説しました。

療養の給付を受ける場合、労災指定医療機関で受診した場合と、その他の医療機関で受診した場合とで流れが異なります。

特にその他の医療機関で受診した場合、療養費用の支給請求権には時効が設けられているため、期限までに所轄の労働基準監督署へ提出することを忘れないようにしましょう。

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