地代増額・更新料
借地権の売却・建替え・更新料のトラブルなど。
複雑な権利関係を紐解き、弁護士が最適解へ導きます。
こんなお悩みありませんか?
お客様の立場に合わせて、最適な解決策をご案内します。
- 地代を値上げして適正額にしたい
- 老朽化等を理由に更新を拒絶したい
- 立退き交渉・明渡し条件をまとめたい
- 権利関係を清算し底地を売却したい
- 借地を売りたいが地主が認めない
- 建替えの承諾が得られず困っている
- 地主から更新しないと言われた
- 相続で共有になり権利が複雑化した
- 承諾が得られず売買契約が止まっている
- 複雑な権利調整や重要事項説明が不安
- 非弁行為のリスクを回避したい
- 地代・承諾料の交渉が平行線だ
借地権のトラブルは
専門家に解決を委ねる
借地権は、地主にとっては遊休地を活用する手段として、借地人にとっては所有権物件よりリーズナブルな不動産活用手段として、両当事者にとって非常に魅力的な制度です。
もっとも、両者のすれ違いから一度トラブルへと発展してしまうと、当事者だけで解決することは困難です。
貴重な権利だからこそ、ご自身の権利を守るためにも、必ず専門家にご相談ください。
弁護士ができること
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弁護士の強み
借地の更新・地代・建替え・譲渡・明渡し――交渉から非訟・訴訟まで一気通貫で対応します。
確かな「次の一歩」を決め、金額・時期・条件を具体化して前に進めます。
-
強力な連携体制(ワンストップサービス)
不動産鑑定士・司法書士・税理士と連携し、評価・登記・税務・売却までワンストップでご支援します。
ご相談から解決までの流れ
- STEP 1 ご相談 契約書・通知書・固定資産税等の資料を拝見し、論点と選択肢を専門家の視点から可視化します。
-
STEP 2 戦略立案(書面化)
交渉/非訟/訴訟のコスト・期間・見通しを比較。
見積とロードマップを書面でお渡しします。 -
STEP 3 実行(交渉→手続)
通知書・合意書・申立書を作成。
必要に応じて不動産鑑定・測量・評価を手配します。 - STEP 4 合意・終結 金額・期限・引渡し・原状回復など抜け漏れのない条件で締結・履行まで伴走します。
解決事例のご紹介
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事例1|借主側 地代滞納による「契約解除・明渡し請求」を棄却に持ち込む
相談の背景
長年借りていた土地の地代支払いが遅れてしまい、地主側から突然、契約解除と建物の収去・明渡しを求める訴訟を起こされました。
「住む場所を失ってしまう」という極度の不安の中、ご相談にいらっしゃいました。弁護士の対応
滞納の事実はありましたが、依頼者様には「支払う意思」があり、督促後は速やかに弁済していました。ここに焦点を当て、以下の主張・立証を行いました。
- 過去の誠実な対応の整理:単なる未払いではなく、督促には即応じていた実績を証拠化。
- 再発防止策の提示:口約束ではなく、「口座振替への変更」や「配偶者の連帯保証」など具体的な担保を提示し、契約継続への本気度をアピール。
- 法的主張:過去の判例に基づき、「信頼関係が破壊されたとは言えない=解除は無効」と法的に反論。
解決の結果
裁判所は当方の主張を認め、地主側の請求(明渡し)を棄却する判決を下しました。
大切なご自宅を守ることができ、現在は自動振替によって安定した契約関係を継続されています。本件のポイント
滞納があっても、直ちに「即退去」になるとは限りません。「信頼関係の破壊」が起きていないことを法的に立証できれば、住まいを守れる可能性があります。諦めずにご相談ください。
-
事例2|地主側 近隣トラブル・用法違反の疑いを「調停」で円満解決
相談の背景
貸している土地に、借地人以外の第三者が無断で頻繁に駐車している様子が見受けられました。
「契約違反(無断転貸・用法違反)ではないか」と疑念が生じ、借地人との関係が悪化。当事者同士での話し合いは感情的になり、解決の糸口が見えない状態でした。弁護士の対応
いきなり契約解除や訴訟に踏み切ると、泥沼化するリスクがありました。そこで「調停」という話し合いの場を選択し、ソフトランディング(軟着陸)を目指しました。
- 事実確認の徹底:感情論を排し、実際の利用状況を冷静に確認。
- ルールの明確化:曖昧だった使用方法について、「利用者の情報を事前に共有する」「駐車等のルールを定める」といった合意書を作成し、将来の紛争の芽を摘みました。
解決の結果
調停を通じて借地人側の態度も軟化し、契約関係を維持したまま和解が成立しました。
「追い出すこと」だけが解決ではありません。将来にわたってストレスなく賃貸経営を続けるための、現実的な解決策を実現しました。本件のポイント
相手が頑なな場合、弁護士が第三者として間に入るだけで話がスムーズに進むことがあります。関係性を壊さずにルールを再構築する交渉も、当事務所の得意分野です。
-
事例3|地主側 15年間据え置きだった地代を、適正価格へ増額
相談の背景
過去15年間にわたり地代を据え置いてきましたが、その間に公租公課は上昇し続けていました。
「収益が圧迫されているため増額したい」と借地人に申し入れましたが、相手方は「長年の慣習」を理由に応じず、話し合いは平行線のままでした。弁護士の対応
単に「税金が上がったから」という主張だけでは相手を説得できません。弁護士は客観的な説得力を高めるため、以下の手法をとりました。
- 専門家の知見を活用:不動産鑑定士の協力を得て、近隣相場と比較した「適正地代」を算出。
- 調停での交渉:裁判所の調停手続を利用し、鑑定結果という「客観的数値」をベースに交渉。
- 個別事情への配慮:一方的な値上げではなく、相手方の事情も汲み取った実務的な着地点を模索。
解決の結果
客観的データに基づいた粘り強い交渉の結果、地代の増額を含む和解が成立しました。長年の不公平感が解消され、適正な収益確保が可能となりました。
本件のポイント
地代増額請求は、「根拠(数字)」が重要です。不動産鑑定士や税理士とも連携できる弁護士が、納得感のある増額交渉をサポートします。
当事務所が選ばれる3つの理由
- 理由1 借地権に特化した「圧倒的な専門性」 借地権は不動産の中でも特に難解な分野です。当事務所は「地主・借地人」双方の代理経験があるため、相手の手の内を熟知しており、有利な戦略を立案可能です。
- 理由2 筆界調査委員も務める「土地問題のプロ」 借地権トラブルと切っても切れないのが「土地の境界」問題です。東京法務局より筆界調査委員に任命された弁護士が、境界や測量の知識を駆使し、複雑な権利関係を精緻に紐解きます。
- 理由3 明確な費用体系と戦略ロードマップ 「いくらかかるか」の不安を解消します。受任前に「解決までのロードマップ」と「詳細な見積書」を必ず提示。リスクとコストを天秤にかけ、納得いただいてから着手します。
弁護士紹介
- 1981年生まれ
- 1997年文京区立第十中学校卒業
- 2000年私立巣鴨高校卒業
- 2006年東京大学教育学部卒業
- 2008年東京都立大学法科大学院卒業
- 2009年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
- 1985年生まれ
- 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
- 2009年一橋大学法学部卒業
- 2011年東京都立法科大学院卒業
- 2012年弁護士登録
- 2024年文の風東京法律事務所を開設
弁護士費用
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 最低33万円 | 17.6% |
| 300万円超~3000万円以下 |
5.5%+9.9万円 (最低33万円) |
11%+19.8万円 |
| 3000万円超~3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
| 3億円超 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
※報酬金の最低額は11万円(税込)となります。
※総額の下限は、交渉44万円~、法的手続66万円~となります。
| 立場・内容 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 賃貸人 (地主側) | 44万円 | 承諾料の11% |
| 賃貸人 (介入権を行使する場合) | 44万円 | 借地権価格の5.5% |
| 賃借人 (借地人側) | 44万円 | 借地権価格の5.5% |
| 賃借人 (介入権を行使される場合) | 44万円 | 介入権価格の11% |
※ただし、報酬金は最低44万円(税込)からとなります。
【算定基準】 経済的利益 = 増減額分の7年分の額
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 33万円 ~ | 経済的利益の 11% |
| 訴訟 | 44万円 ~ | 経済的利益の 11% |
※但し、報酬金の最低額は 22万円(税込)となります。
着手金:33万円(税込)
報酬金(経済的利益からの算定):
5万円 × 12ヵ月 × 7年 = 420万円(経済的利益)
420万円 × 11% = 46万2,000円(税込)
※経済的利益(固定資産税評価額の2分の1等)を基準とします。
| 手続 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉 |
8.8% (最低33万円) |
17.6% |
| 調停・訴訟 |
8.8% (最低44万円) |
17.6% |
※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。

借地権トラブルは、弁護士にお任せください!
「こんなことを相談していいか分からない」、 「まだ弁護士に依頼するか決めていない」・・・そのような段階でも全く問題ありません。
まずは専門家として、あなたの状況を法的に整理し、「取りうる選択肢」と「解決までの見通し」を明確にします。
お一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。
ご相談いただいたからといって、無理に契約をお勧めすることは一切ありません。
ご不安な方へ|よくいただくご質問
Q まだ地主と具体的に揉めているわけではありません。相談しても良いのでしょうか?
もちろん、大丈夫です。
トラブルが大きくなる前にご相談いただくことで、交渉が有利に進んだり、穏便な解決に繋がったりするケースは多くあります。
将来起こりうるトラブルの予防策についてもアドバイス可能です。「ちょっと気になる」という段階で、ぜひお気軽にご相談ください。
Q 法律相談は有料ですが、相談だけでも価値はありますか?必ず依頼しないといけませんか?
私たちは「不合理な現実に抗う人にどこまでも寄り添う」ことを理念としています。
有料相談とさせていただくことで、お客様のためだけに時間を確保し、ありきたりの一般論ではない、あなたのための具体的な解決策を共に考え抜くことをお約束します。
もちろん、ご相談後に依頼を強要することはございません。安心して、あなたの状況をお聞かせください。
Q 弁護士費用は、最終的に総額でいくらくらいになりますか?
基本的にはホームページに記載している料金体系に基づきますが、事案の内容(交渉・調停・訴訟など)や経済的利益によって変動します。
ご相談いただいた際に、事案の見通しと共に、費用の総額見積もりを必ずご提示いたします。ご納得いただけないまま手続きを進めることはありませんので、ご安心ください。
Q 相手方とは感情的にこじれており、もう顔を合わせたくありません。可能ですか?
はい、可能です。
ご依頼後は、相手方との交渉や連絡はすべて弁護士が窓口となります。
ご依頼者様が直接顔を合わせたり、話したりする必要は基本的にありません。精神的なご負担も大きく軽減できると思います。
Q 解決までには、どれくらいの期間がかかりますか?
事案によりますが、交渉で解決する場合は3ヶ月~半年程度、調停や訴訟に移行した場合は1年~1年半程度が一つの目安となります。
ご相談時に大まかなスケジュール感もお伝えしますが、相手がいることですので、当初の見込みより長引く可能性もある点はご了承ください。
Q 相談方法を教えてください。
以下のいずれかの方法でご相談を承っております。
- オンライン相談(Google Meetなどを利用します)
- ご来所による対面相談
※正確な状況をお伺いするため、お電話やメールのみでの法律相談は承っておりません。
Q 遠方に住んでいるのですが、相談や依頼は可能ですか?
はい、可能です。オンライン会議システムを利用したご相談に対応しており、事件対応も全国対応しております。
北は北海道から南は沖縄まで、遠方のお客様からのご相談・解決実績も多数ございます。
Q 相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?
必須ではありませんが、以下の資料をお持ちいただくと相談がスムーズです。
- 土地・建物の登記簿謄本
- 賃貸借契約書(古いものでも可)
- 固定資産税の納税通知書
- これまでの経緯をまとめたメモ
- 相手方からの通知書など
Q 不動産業者です。実務に詳しい顧問弁護士を探していますが、プランはありますか?
当事務所は不動産業者様向けの顧問サービスに特に力を入れております。
日々の契約書チェックやクレーム初期対応など、貴社のリスク管理を法務面からサポートします。
| プラン | スタンダード | アドバンス | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 想定される利用場面 | 相談や書面作成を日常的に依頼したい | 大部の書面なども見てもらいたい | 自社に法務部が欲しい、手厚いサポート |
| 月額費用 | 6.6万円(税込)/ 月 | 11万円(税込)/ 月 | 22万円(税込)/ 月 |
| 月対応時間 | 3時間 | 5時間 | 12時間 |
| 契約書チェック | ● | ● | — |
| 書面作成 | ● | — | — |
| 出張相談 | — | ● | — |
| 出張・直接交渉 | — | — | ● |
| 費用割引 | 10% OFF | 20% OFF | 30% OFF |
| 月額費用 | 3.3万円(税込)/ 月 |
|---|---|
| 内容 | 顧問弁護士以外に気軽に相談したい方へ |
Q 他の事務所にも相談したのですが、セカンドオピニオンとして話を聞いてもらうことはできますか?
もちろん歓迎いたします。
借地権問題は、弁護士によって方針や見解、解決のアプローチが異なることも少なくありません。
他の弁護士の意見を聞いてみたいという場合も、守秘義務を厳守いたしますので、安心してご相談ください。
お気軽にご相談ください
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今後も不動産業者の方、建物土地所有者の方や賃貸トラブルを抱えていらっしゃる方に、分かりやすい法律情報の提供に努めてまいります。
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借地権は、地主にとっては大切な資産であり、借地人にとっては生活の基盤です。
だからこそ、一度トラブルになると感情的な対立も深くなりがちです。
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