「地主から立ち退きを求められたけれど、立退料はいくらくらいもらえるのだろう…」

「地主側だが、借地人に立ち退いてもらうにはいくら必要なのか…」

「立退料に『相場』はあるのか、それともケースバイケースなのか…」

立退きによくあるお悩み

借地の立退料について、このような疑問をお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、結論から申し上げますと、借地の立退料に、統一的な「相場」や「基準」は存在しません

弁護士 岩崎孝太郎

確かに、借地の立退料には、統一的な相場や基準は存在しません。

ただ、裁判例を分析すると、裁判所が立退料を算定する際に用いている一定の「考え方」や「パターン」は読み取ることができます。

この記事では、裁判例を俯瞰しながら、その傾向を分かりやすく解説したいと思います。

【この記事で分かること】

  • 裁判所が立退料を算定する際の大まかな傾向
  • 実際の裁判例における立退料の具体的な金額とその算定過程
  • 立退料を提示しても明渡しが認められなかったケースとその理由
  • 地主側・借地人側それぞれの立場での実務的なポイント

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第1 そもそも「立退料」とは? ── 借地の立退料の基本

1 立退きには「正当事由」が必要

借地上の建物を所有する借地人に対して、地主(賃貸人)が土地の明渡しを求める場合、借地借家法上、地主には「正当事由」が必要とされています。

具体的には、借地契約の期間満了時に地主が更新を拒絶する場合(借地借家法6条)に、この「正当事由」が必要となります。

この「正当事由」を補完するために、地主が借地人に対して支払う金銭が「立退料」です。

つまり、立退料は「正当事由が十分ではないが、一定の金銭を支払うことで正当事由を補う」という位置づけであり、地主側の事情が強ければ立退料は低く、借地人側の事情が強ければ立退料は高くなる傾向があります。

2 「正当事由」が認められない場合は?

そもそも正当事由が全く認められない場合には、いくら高額の立退料を提示しても明渡しは認められません。

裁判例を分析すると、地主側の明渡し請求が棄却された(認められなかった)ケースは非常に多く、立退料の支払いをしたとしても、正当事由が補完されないと判断されることが少なくありません。

借地人の土地使用の必要性が、地主の土地使用の必要性を大きく上回る場合には、立退料の額にかかわらず、明渡しは認められません。

以下では、立退料が認められた裁判例を中心に、「裁判所がどのように金額を決めているのか」を4つのアプローチに分類して解説します。

第2 裁判所の4つの立退料算定アプローチ

近年の裁判例を分析すると、裁判所が立退料を算定する際には、大きく分けて以下の4つの考え方・基準が採用されていることがわかります。

  • 「借地権価格相当額」を基準とする考え方
  • 借地権価格に加え、建物価格や名義書換料を考慮する考え方
  • 事情を考慮して借地権価格から「一定割合」に減額する考え方
  • 借地権価格ではなく「補償的要素(実費等)」を基準とする考え方

裁判例を取り上げながら、解説いたします。

① 「借地権価格相当額」を基準とする考え方(スタンダード)

裁判例において最も多く採用されているのが、「借地権価格相当額」をベースにする方法です。

具体的には、「更地価格 × 借地権割合」という計算式(割合方式)で借地権の価値を算出し、これを基準とします。

借地権割合

国税庁が公表する相続税路線価図に記載された割合で、地域ごとに「更地価格に対する借地権の価値の割合」が定められています(借地権割合は地域によって異なりますが、東京都内では60%〜70%程度の地域が多く見られます)。

ただし、これはあくまで税務上の評価指標であり、裁判所が立退料算定においてこの割合をそのまま採用するとは限りません。実際には、不動産鑑定による総合的な評価が行われることが一般的です。

さらに、地主が借地権を買い戻すことで完全な所有権を回復できるという経済的合理性を考慮し、通常の取引価格(正常価格=第三者間の通常の売買市場で形成される価格)より高い「限定価格」(=地主が借地権を買い戻すことで得られる追加的な価値(増分価値といいます)も含めた価格)が採用されることもあります。

この考え方の根底には、立退料の支払いを「地主が借地人から借地権を買い取る(買い戻す)対価」として捉える見方があります。

【計算例】
たとえば、更地価格が1億円、借地権割合が60%の地域の場合、借地権価格は「1億円×60%=6000万円」となり、これが立退料算定の出発点となります。
限定価格を前提とする場合には、さらに増分価値が加算され、金額が上がることもあります。

【裁判例1】借地権の限定価格を採用し約9341万円とした事例

東京地方裁判所 令和2年9月8日判決(平成28年(ワ)第13019号)

立退料 9341万円
【事案の概要】

約70年にわたる借地契約のケースです。地主は、自分の妻の家族を近くに住まわせるために土地の返還を求めました。借地人は、土地上の建物に敷地内駐車場を設けて賃貸し、その収入が生活の重要な基盤となっていました。
借地権付建物の正常価格は7760万円、更地価格は1億3400万円と鑑定されました。

【裁判所の判断】

裁判所は、地主側の自己使用の必要性は「やや弱い面がある」としつつも、借地人側が約70年にわたり有利な経済的条件で土地利用を継続してきたことを勘案し、相当額の立退料で正当事由を補完できると判断しました。
具体的には、借地権付建物の正常価格7760万円に、増分価値(2520万円)の借地権付建物への配分額(約1782万円)を加算し、地価上昇補正も勘案して、立退料を9341万円と認定しました。

【裁判例2】借地権価格相当額をそのまま立退料とした事例

東京地方裁判所 令和3年11月19日判決(令和2年(ワ)第655号)

立退料 3800万円
【事案の概要】

築74年の木造建物が建つ借地のケースです。借地人は競売で建物を取得し、第三者に建物を賃貸して飲食店を営業させていました。地主側は、教会の境内地につき、増改築や駐輪場の整備のために土地の返還を求めました。
地主側は、借地権価格に基づき3800万円の支払いを提示しました。借地人側は、借地権価格は6260万円を下らないと主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、地主側の土地使用の必要性が一定程度認められること、借地契約が74年もの長期に及ぶこと、建物の老朽化が著しいこと、借地人が競売で取得した投資費用はすでに回収済みであること等を考慮しました。
借地権価格に相当する3800万円の立退料を認定し、立退料の支払いと引き換えに明渡しを命じる判決(「引換給付判決」といいます)を出しました。

【裁判例3】借地権の限定価格を基礎に諸事情を勘案した事例

東京地方裁判所 令和5年1月13日判決(令和2年(ワ)第3207号)

立退料 1500万円
【事案の概要】

約70年間継続した借地契約で、権利金や更新料の支払いはなかったケースです。借地人は建物を第三者に賃貸し居酒屋を営業させていました。地主側は、所有する老朽化した建物群の建替えのために土地の返還を求めました。
裁判所鑑定により、借地権の限定価格は2580万円と算定されました。鑑定では、取引事例比較法、賃料差額還元法、借地権割合法等の複数の手法が用いられました。

【裁判所の判断】

裁判所は、借地権の限定価格2580万円を基準としつつ、建物の老朽化が相当に進行していること、約70年の長期にわたり権利金や更新料の支払いがなかったことなどの事情を勘案し、立退料を1500万円と認定しました。

【裁判例4】借地権価格(299万円)に相当する300万円を立退料とした事例

東京地方裁判所 平成30年12月6日判決(平成28年(ワ)第26831号)

立退料 300万円
【事案の概要】

寺院(原告)が、境内地の利用に即した土地の返還を求めたケースです。借地人は本件建物に居住しておらず、借地人の妻が居住していました。建物は築40年以上が経過して老朽化が進んでいました。

【裁判所の判断】

裁判所は、元来境内地であって原告がこの用途に即した利用を予定していることを重視しました。
借地権価格が299万円と評価されていることを踏まえ、諸事情を考慮して、借地権価格にほぼ相当する 300万円を立退料と認定しました。

② 借地権価格に加え、建物価格や名義書換料を考慮する考え方

借地権価格をベースとしつつ、そこから借地権の「名義書換料」(借地権を第三者に譲渡する際に地主に支払う承諾料のこと)相当額を控除(マイナス)して調整したり、借地上の建物の価格を加算したりする方法です。

特に、「借地権付建物」として一体的に評価し、そこから名義書換料相当額を差し引く方法が見られます。

【裁判例5】借地権付建物の価格から名義書換料を控除し、さらに減価した事例

東京地方裁判所 令和3年8月6日判決(令和元年(ワ)第32855号)

立退料 726万6000円
【事案の概要】

土地上に築50年以上の建物があり、借地人とその子が居住していました。地主側は、賃貸マンションの建築を計画していました。建物は「朽廃」(建物が社会的・経済的に使用できないほど劣化した状態)には至っていないものの、相当に老朽化が進行している状況でした。
鑑定により、借地権割合を個別性により50%減価した上で、自用の借地権付建物の価格が1152万円、借地の名義書換料相当額が114万円と算定されました。

【裁判所の判断】

裁判所は、鑑定結果に基づき、自用の借地権付建物の価格1152万円から、名義書換料相当額114万円を控除し、さらに正当事由の存在を考慮して30%の減価を行い、立退料を726万6000円と算定しました。
【計算式】(1152万円 − 名義書換料114万円)×(1 − 0.3)= 726万6000円

③ 事情を考慮して借地権価格から「一定割合」に減額する考え方

算定された借地権価格の全額ではなく、地主と借地人の双方の事情(どちらの土地利用の必要性が高いか等)を勘案し、借地権価格の「○割(例えば5割など)」といった形で減額して算定する基準です。

【裁判例6】借地権の限定価格の5割を立退料とした事例

東京地方裁判所 令和6年1月25日判決(令和3年(ワ)第5876号)

立退料 5000万円+建物買取代金300万円
【事案の概要】

本件は、土地所有者(地主)が、借地人(被告ら3名)に対して、借地契約の更新拒絶に基づき、建物収去・土地明渡しを求めた事案です。
地主側は、息子の自宅建築のために土地の返還を求めましたが、その必要性は「利便性の追求」にとどまるものでした。一方、借地人側では、建物の所有権や借地権の帰属をめぐる争いがあり、また無断増改築等の問題もありました。建物は築40年以上の木造住宅で、相応の老朽化が見られました。
不動産鑑定により、借地権の限定価格(地主が買い戻す場合の価格)は1億円、正常価格は7520万円と評価されました。

【裁判所の判断】

裁判所は、地主が借地権を買い戻すことで完全な所有権を回復する場合の経済的合理性を考慮し、借地権の価格を「正常価格」ではなく「限定価格」(1億円)で算定するのが相当としました。
その上で、建物の老朽化、無断増改築、借地人側の信頼関係破壊に繋がる事情などを総合考慮し、限定価格1億円の50%にあたる5000万円を立退料と認定しました(別途、旧借地法4条2項に基づく建物買取代金300万円も認容)。
なお、裁判所は、「立退料は借地権者が被る損失全部を補償するに足りるものでなければならない理由はない」とする最高裁判例を引用し、必ずしも借地権価格の全額を支払う必要はないことを示しました。

【裁判例7】市場性減価55%を行い、借地権価格540万円を基礎に算定した事例

東京地方裁判所 令和元年6月10日判決(平成29年(ワ)第15111号)

立退料 110万円
【事案の概要】

建物は木造で著しく老朽化し、「朽廃」(建物が社会的・経済的に使用できないほど劣化した状態)に近い状態と評価されたケースです。借地人は建物に居住していましたが、他にも不動産を所有しており、土地使用の必要性は相対的に低いと判断されました。
裁判所鑑定により、借地権割合による価格1260万円等を参考に、市場性減価前の借地権価格が1200万円と算出されました。

【裁判所の判断】

裁判所鑑定では、建物の老朽化・朽廃化の程度、有効利用度、交渉経緯等を勘案した「市場性減価」(実際の市場で売却しにくい事情を反映した減額)を55%と判定し、借地権価格を540万円と算定しました。建物の価格は固定資産税評価額相当の23万円と評価されました。
これを基礎に、諸事情を総合考慮して立退料を110万円と認定しました。

④ 借地権価格ではなく「補償的要素(実費等)」を基準とする考え方

借地権の価値そのものではなく、借地人が立ち退くことによって直接被る損害や費用の補填のみを基準とする方法です。

具体的には、移転費用(引越し代、新たな住居の賃料差額など)、休業補償建物の取壊し費用などが基準とされます。

このアプローチは、地主側の正当事由が比較的強く、借地人側の土地使用の必要性が相対的に低いケースで採用される傾向があります。

【裁判例8】賃料差額と転居費用のみで算定した事例(公衆浴場のケース)

東京地方裁判所 平成31年1月15日判決(平成27年(ワ)第14206号)

立退料 1500万円
【事案の概要】

借地人(有限会社)は、土地上の建物で公衆浴場を営業していましたが、平成25年に廃業し、以後は建物の一部に代表者の家族が居住しているのみでした。借地契約は約60年に及び、地主側は孫の宅地としての使用を希望しました。
被告側は立退料として借地権価格を主張しましたが、地主側は借地権価格を立退料算定の基礎とすべきではないと主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、借地人が公衆浴場を廃業しており、借地契約の目的は達成されていると判断。借地人側の土地使用の必要性は、建物内の居住部分を社宅として賃借しているにとどまるとしました。
その上で、借地権価格を基礎とするのではなく、「他の場所を賃借した場合の賃料差額の一定期間分」と「転居費用」を基準に算定しました。
具体的には、賃料差額月額約27万5000円×3年分=約990万円に転居費用を加え、立退料を1500万円と認定しました。

【裁判例9】公益的要請を重視し、200万円とした事例

東京地方裁判所 平成30年3月30日判決(平成29年(ワ)第4955号)

立退料 200万円
【事案の概要】

地主(国家公務員共済組合連合会)が、土地の公益的利用(大規模病院の建替え計画)のために明渡しを求めたケースです。借地人は79歳で年金のみの収入で生活していました。
借地契約は70年に及び、その間、権利金や更新料の支払いがなく、一貫して廉価な地代が維持されていました。

【裁判所の判断】

裁判所は、地主側の土地使用の必要性・公益的要請が高いと認定し、70年にわたる廉価な地代による経済的利益を借地人が受けてきたことも考慮しました。
借地権価格は算定の基礎とせず、実費補償的な趣旨で立退料を200万円としました。

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第3 立退料を提示しても明渡しが認められなかったケース

上記のとおり、立退料の算定方法には複数のアプローチがありますが、そもそも「立退料をいくら支払っても明渡しが認められない」というケースも多数存在します。

この点は非常に重要ですので、代表的な裁判例をご紹介します。

【裁判例10】90歳代の借地人の生活基盤が重視され、棄却された事例

東京地方裁判所 令和6年11月28日判決(令和5年(ワ)第8215号)

請求棄却
【事案の概要】

不動産会社が、借地契約の存在を前提に土地を取得した後、更新拒絶を行い、自社ビル建築のために明渡しを求めたケースです。借地人は90歳代で、土地上の建物が生活の本拠であり、年金と賃貸用アパートからの賃料収入で生活していました。
地主側は、借地権価格7280万円の85%に相当する6,188万円の立退料を提示しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、借地人が90歳を超える高齢者で、土地が生活の本拠であり、アパート収入が重要な生活基盤であることを重視。一方、地主は借地契約の存在を前提に土地を取得しており、自社ビル計画の具体的必要性も認め難いとしました。
「借地人の土地使用の必要性が地主のそれを上回る」と判断し、立退料の支払いをもってしても正当事由は補完されないとして、請求を棄却しました。

【裁判例11】地主側の嫌がらせ的行為が問題とされ、棄却された事例

東京地方裁判所 令和6年1月26日判決(令和3年(ワ)第21463号)

請求棄却
【事案の概要】

地主側が、借地人に対して繰り返し借地権の売却を迫り、賃料の受領拒否や従前の約67倍の賃料増額請求、前訴訟の提起などを行ってきたケースです。地主は賃料不払いを理由に解除を主張しましたが、前訴訟で既に棄却されていました。

【裁判所の判断】

裁判所は、地主側の行為を「嫌がらせを行って土地の明渡しを求めているのであり、到底誠実な賃貸人とはいえない」として、正当事由を否定しました。
立退料の額にかかわらず、正当事由は認められないとして請求を棄却しました。

【裁判例12】地主側に正当事由が認められないとして棄却された事例

東京地方裁判所 令和2年12月15日判決(平成31年(ワ)第4032号)

請求棄却
【事案の概要】

地主が300万円の立退料を提示したケースです。借地人は72歳で、建物6室のうち5室を第三者に賃貸し(月額合計約27万円)、主としてその賃料収入で生計を立てていました。
被告側は、借地権価格は2838万円(更地価格約4055万円×借地権割合70%)を下回ることはないと主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、借地人の土地使用の必要性が地主の必要性を大きく上回るとし、立退料の提供は正当事由の補完事由にすぎず、それ自体が正当事由の根拠となるものではないと判断しました。
また、地主が提示する立退料(300万円)は、借地権価格(2838万円以上)に照らして低額に過ぎるとして、正当事由は補完されないとして請求を棄却しました。

第4 裁判所の立退料算定の傾向

以上の裁判例の分析から、以下のことがわかります。

第一に、「借地権価格の算定(更地価格×借地権割合)」を計算の土台(出発点)とすることが多いものの、それは絶対的なルールではありません。

第二に、最終的には、地主が土地を使いたい理由の強さ、借地人が立ち退いた場合の経済的・生活的なダメージの大きさを比較考量し、借地権価格に実費を上乗せしたり、逆に一定割合(5割など)に減額したり、あるいは実費の補償のみに留めたりと、事案ごとに柔軟な基準で算定を行っています。

第三に、そもそも正当事由が認められない場合には、いくら高額の立退料を提示しても明渡しは認められません。
立退料はあくまで「正当事由の補完」であり、正当事由がそもそも存在しない場合には機能しません。

裁判例を見ても、立退料は幅広く、個々の事案の事情によって大きく異っていますね。

ご自身のケースでの立退料の見通しを知るためには、個別の事情を踏まえた専門家による分析が不可欠といえます。

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第5 借地の立退料を専門家(弁護士)に相談する

1 立退きに関するご相談は弁護士へお問い合わせください

弁護士 岩崎孝太郎

【地主の方へ】
立退料の算定にあたっては、まず「正当事由」が認められるかどうかの見極めが最も重要です。
正当事由が認められなければ、いくら高額の立退料を提示しても明渡しは実現しません。

【借地人の方へ】
地主から明渡しを求められた場合、必ずしも応じる必要はありません。
借地人の土地使用の必要性が地主のそれを上回る場合には、立退料の額にかかわらず明渡しが認められないケースも多くあります。

他方、明渡しが認められる場合には、借地権価格相当額を基礎とした適正な立退料を確保することが重要です。
その際は、建物買取請求権(借地借家法13条)の行使も検討すべきです。

当事務所では、借地の立退料に関するご相談を承っております。

地主側・借地人側いずれのお立場でも、最新の裁判例の傾向を踏まえ、ご自身のケースにおける見通しをご説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。

2 当事務所の弁護士費用

初回法律相談料
60分 1万1,000円(税込)

建物明渡(家賃滞納以外の理由による立退請求~用法違反など)

手続着手金(税込)報酬金(税込)
交渉・訴訟55万円賃料の 5ヵ月分

※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。

建物明渡(家賃滞納)

建物種別着手金(税込)報酬金(税込)
居住用建物27.5万円27.5万円
非居住用建物38.5万円38.5万円
【オプション】
  • 未払賃料を回収した場合: 回収額の 16.5%
  • 占有移転禁止仮処分: 22万円

※非居住建物とは、店舗・オフィス等を指します。

土地明渡し

※経済的利益(固定資産税評価額の2分の1等)を基準とします。

手続着手金(税込)報酬金(税込)
交渉 8.8%
(最低33万円)
17.6%
調停・訴訟 8.8%
(最低44万円)
17.6%

※但し、報酬金の最低額は 55万円(税込)となります。

立退料の請求(賃借人側):賃貸借契約の継続主張等も含む

手続着手金(税込)報酬金(税込)
交渉11万円
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 1ヵ月分
訴訟22万円
立退料の獲得
・300万円以下: 55万円
・300万円超: 11% + 22万円
契約継続(住み続ける)
賃料の 3ヵ月分

※賃貸借契約継続の場合、報酬金は最低 55万円(税込)からとなります。

交渉・訴訟の費用(目安)

経済的利益着手金報酬金
300万円 以下最低33万円17.6%
300万円超 ~ 3000万円 以下 5.5% + 9.9万円
(最低33万円)
11% + 19.8万円
3000万円超 ~ 3億円 以下3.3% + 75.9万円6.6% + 151.8万円
3億円 超2.2% + 405.9万円4.4% + 811.8万円

※報酬金の最低額は 11万円(税込)となります。
※総額の下限は、交渉44万円~法的手続66万円~、となります。

3 ご不安な方へ|よくいただくご質問

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相談料はいくらかかりますか?

初回相談料として、1時間以内:1万1,000円を頂いております。
以降、30分以内の延長ごとに5,500円を頂いております。

弁護士費用規定を見ても、よく分かりません。

ご安心ください。
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相談方法を教えてください。

以下のいずれかの方法でご相談を承っております。

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※正確な状況をお伺いするため、恐れ入りますが、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。

オンライン相談が可能とのことですが、遠方(地方)からの相談も対応していますか?

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相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?

必須ではありませんが、以下の資料をお持ちいただくと相談がスムーズです。

  • 契約書(売買・賃貸借)
  • 重要事項説明書
  • 物件の図面、パンフレット
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    弁護士紹介

    弁護士 岩﨑孝太郎
    弁護士
    岩﨑 孝太郎
    • 1981年生まれ
    • 1997年文京区立第十中学校卒業
    • 2000年私立巣鴨高校卒業
    • 2006年東京大学教育学部卒業
    • 2008年東京都立大学法科大学院卒業
    • 2009年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設
    弁護士 小川弘義
    弁護士
    小川 弘義
    • 1985年生まれ
    • 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
    • 2009年一橋大学法学部卒業
    • 2011年東京都立法科大学院卒業
    • 2012年弁護士登録
    • 2024年文の風東京法律事務所を開設

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