建設現場の近隣住民より、工事の音がうるさく、訴えると言われました。
弊社としても法定基準に配慮、遵守しておりますが、どうしてもある程度の音は発生してしまいます。

騒音を訴える裁判においては、どのような基準によって判断されますか?

騒音被害を訴える裁判においては、差止請求慰謝料請求がなされることが多いです。

その場合、騒音による被害が違法なものといえるかどうかは、受忍限度」を超えているかどうかという基準によって判断されます。

この受忍限度論は、社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに、侵害行為は違法性を帯び、不法行為責任を負うという理論です。

そして、受忍限度かどうかは、「被害の程度」と「加害の態様」を中心にしつつ、公益性、地域性、先住性、被害者の特殊事情、継続性、公法的基準との関係、会社の対応等の事由が一般的な考慮要素とされています。
基本的には、公法的基準、すなわち行政規制の基準を順守することが最も大切な要素となります。

裁判となれば、このように様々な事情を総合考慮して、差止めの可否や慰謝料請求の是非が判断されます。

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第1 はじめに 騒音に対する法規制と対応

1 一般的規制 ~ 環境基本法

一般的な騒音については、環境基本法において、「騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」(同法16条1項)と規定され、これを受けて「騒音に係る環境基準」が定められています。

この「騒音に係る環境基準」は、地域の類型に応じて昼間(午前6時から午後10時まで)及び夜間(午後10時から翌日午前6時まで)の基準値を定め、騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとすると定めています。

具体的に、たとえば東京においては、次のような環境基準が定められています。

東京都環境局HPより

2 工場・建設現場の騒音の規制(騒音規制法)

一般に騒音問題と呼ばれる中でも、建設現場、工事現場、工場などにおいては、環境省のデータによると騒音に関する苦情件数の中でも6割強を占めており、製造業、建設業、解体業を営む企業にとって、非常に悩ましい問題です。

 

工場、事業場、建設現場については、環境基本法の他に、騒音規制法による規制を受けることになります。

騒音規制法により、首長が指定する地域において、騒音を発生する工場、事業場、建設現場に対し届出義務を課し、規制基準を遵守させる仕組みとなっています。

環境省が騒音規制によって、特定建設現場、工場、作業場において定めている規制の態様。

「騒音規制法」🔗環境省HPより

・特定工場・事業場に対する規制

特定工場・事業場に対する規制として、騒音規制法4条1項に規定する時間の区分、区域の区分ごとの基準は次のとおりです。

 ①良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域(第1種区域)、
 ②住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域(第2種区域)、
 ③住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域(第3種区域)、
 ④主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域(第4種区域)、
の4つの区域それぞれについて、昼間、朝・夕、夜間の時間の区分ごとの基準が定められています。

特定工場、作業場における騒音規制法による規制地域、内容。

「騒音規制法」🔗環境省HPより

・特定建設作業に対する規制

特定建設作業に対する規制として、騒音規制法4条1項に規定する時間の区分、区域の区分ごとの基準は次のとおりです。

①良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他(第1号区域)
②指定地域のうちの第1号以外の区域(第2号区域)

特定建設作業に対する騒音規制法が定める区域等。

「騒音規制法」🔗環境省HPより

3 条例による規制

都道府県は、独自に環境に関する条例を設けています。

たとえば東京においては、騒音規制のこれらの規制基準に従い、🔗「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)が定められ、特定施設(工場又は事業場)においては、40~70㏈の基準値が定められており、特定建設作業においては、65~85㏈の基準値が定められています。

【参考】(東京都のホームページ)
🔗騒音・振動対策

🔗特定施設

🔗特定建設作業

・特定工場・事業場・建設作業以外には条例が規制しています

騒音規制法も、「この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。」(27条1項)として、条例による規制を許容しています。

特に深夜営業においては、「飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。」(28条)として、条例による規制を予定しています。

具体的には、東京の場合、深夜営業規制を設け、飲食店営業において午後11時から翌朝6時までは、外部に音が漏れないよう防音対策が施されている場合を除くほか、カラオケ装置や楽器の使用が制限され、その敷地内において規制基準を超える騒音を発生させてはならないとされています。

深夜営業での規制以外にも、日常生活等の騒音と振動について基準を定めており(🔗別表13:東京都環境確保条例)、騒音規制法の適用のない事業所の騒音についても、広く同規制を適用させています。

 

裁判においては、これらの基準が絶対的基準として作用するわけではありませんが、結論を左右する重要要素となりますので、この基準値を順守していくことが最重要になります

4 具体的な対応について

現場においては、裁判等になる前に、行政の窓口に苦情が入り、それでも話し合いがつかなければ裁判へと発展していくことが多いかと思います。

特に工場や建設現場における騒音苦情への対応は、音を出して迷惑をかけていること自体は事実ですので、話し合いつつ、クレームを言う方の内容や態様に相当性を逸脱する場合があれば、そのクレームは正当なものではなく、交渉を打ち切ることも必要になります

騒音のクレームがあった場合の対応について、要求内容・方法が正当か否かで悪質クレームかどうかを判断すべき。

騒音クレームへの対応は、クレーム全般に対する対応と大きく異なる点はありません

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第2 騒音クレームの対応にあたり覚えておきたい情報

1 音の大きさを表す「㏈」の数字のイメージ

騒音問題を扱う際に、具体的な数字のイメージを持っておくと、より理解しやすくなります。
環境省のパンフレットに記載されている図を引用します。

騒音問題で利用される㏈という音の大きさを表す単位と、その具体例を表にしてもの。

🔗生活騒音パンフレット(環境省)より。
同省の参考資料は、🔗「全国環境研協議会 騒音調査小委員会」

2 よく利用される騒音の評価方法

騒音の評価においては、等価騒音レベルと時間率騒音レベルが主に用いられます。

(参考)🔗「騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月)」(環境省HP)

・等価騒音レベルによる評価

ある時間の間、変動する騒音の騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した量をいいます。

等価騒音レベルは、アノイアンス(人に感じられる感覚的なうるささ)との対応に優れ、騒音の大きさ、騒がしさ、うるささなどの心理的、情緒的影響との対応も、騒音の種類によらず良好とされており、その評価量は、エネルギーの原理に基づき理論的で、一元的に測定・評価すれば複合騒音や日常生活における騒音曝露評価にも対応できることから、統一的総合評価に利用されています。

・時間率騒音レベルによる評価

工場騒音や建設作業騒音では、騒音レベルが不規則かつ大幅に変動する騒音が中心となることが多いため、この時間率騒音レベルが用いられることがあります。

騒音レベルがあるレベル以上の時間が実測時間の「〇」%を占める場合、そのレベルを「〇」%時間率騒音レベルといいます。
裁判では、「5」%が利用されている事例があります。

前置きが長くなりましたが、最終的な決着の場である裁判における判断構造について、具体的事例で検討します。

第3 最高裁判例(取締法規違反が顕著な事例)を基に検討

1 最高裁平成6年3月24日第一小法廷判決

事案の概要

レデイミクストコンクリート(いわゆる生コン)工場の製造プラントの操業する騒音に対し、隣接地に居住する原告が、工場騒音に対して精神的苦痛や生活上の被害を被っているとして、人格権等に基づく操業の差止め、慰謝料に基づく損害賠償請求を求めた事案です。

【本件の特殊性】
商業地域においては、定格出力2.5キロワットを超える原動機を使用するレデイミクストコンクリート製造設備の建築は禁止されています(建築基準法88条2項、48条9項参照)。

もっとも、被告会社は建築確認を得ず、行政庁の工事施行中止命令にも従わないで建築し、東京都公害防止条例によって必要な知事の認可も得ずに操業を開始していました。さらに、操業開始後、被告会社は同条例に基づく操業停止命令、建築基準法に基づく是正措置命令(9条1項。セメント混入工程及びコンクリート混練工程に相当する施設部分の除却が命じられました)を受けましたが、それらにも従わず操業を継続していました

被告会社が一定の騒音防止対策を講じた後の原告住居と被告会社の境界付近における騒音は、瞬間的な砂利投下音を別にすると、環境騒音(70ホンを中心としてほぼ65ホンから80ホンの間。時折85ホンを超える。)とほぼ同レベルであり、窓を閉めることによって原告住居に流入する騒音は約15ホン低下しました。

また、原告は、一審の途中で他に転居しましたが、二審の途中で元の場所に建て替えられた10階建てのビルの最上階に戻って来ています。

【争点】

 ア 工場等の操業に伴う騒音等による被害は、どのような基準に従って判断されるべきか。
 イ その判断にあたり、具体的にどのような事実が考慮されるべきか。

・控訴審(高裁)判決

東京高裁は、被告会社の違法操業の態様が著しく悪質なこと等を理由に、受忍限度論で律するのは適切でなく、被害が極めて軽微な場合に差止請求を権利濫用で制限すれば足りるとして操業の差止請求を認容し、また、操業開始時から口頭弁論終結時までの期間(原告が転居していた期間を除く。)を通じて200万円の限度で慰謝料請求を認容しました。

2 判決の要旨

 便宜上、分かりやすく上告人、被上告人の表記を原告、被告と書き換えています。
 被告(上告人)が、原判決を不服として上告し、二審判決が破棄差戻しとなりました。

 工場等の操業に伴う騒音、粉じんによる被害が、第三者に対する関係において、違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、当該工場等の所在地の地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決すべきである。
 工場等の操業が法令等に違反するものであるかどうかは、右の受忍すべき程度を超えるかどうかを判断するに際し、右諸般の事情の一つとして考慮されるべきであるとしても、それらに違反していることのみをもって、第三者との関係において、その権利ないし利益を違法に侵害していると断定することはできない



 このような見地に立って本件を検討するのに、前記事実関係によると、原告の住居は、原告住所地にあった旧建物の二、三階から、同地上に建て替えられた新建物の一〇階西側部分に替っており、新建物は本件工作物に面した南側には窓などの開口部がほとんどないというのであるから、原審認定のように粉じんの流入がなくなっただけではなく、騒音についても、原告の住居に流入する音量等が変化し、原告が被告会社工作物の操業に伴う騒音によって被っている被害の質、程度が変化していることは、経験則上明らかである。したがって、原告の現在の住居に流入する騒音の音量、程度等、ひいてはそれによる原告の被害の程度の変化について審理し、これをも考慮に入れて本件工作物の操業に伴う騒音、粉じんによる原告の被害が社会生活上の受忍すべき程度を超えるものであるかどうかを判断すべきものである。また、原審は、前記のとおり、
(一)原告住所地は、相当の交通騒音が存在する地域に属すること、
(二)本件工作物の操業に伴う騒音は、瞬間的な砂利投下音を別にすると環境騒音とほぼ同レベルであり、しかも、窓を閉めることによって室内に流入する騒音は相当低下すること、
(三)被告会社において、騒音、粉じんに対する各種の対策を講じ、それが相応の効果を挙げていることなどの事実を確定しているのであって、
これらの事実も右の判断に当たって考察に入れなければならない。



 ところが、原審は、原告の現在の住居に流入する騒音の程度等について審理せず、漫然と原告の被害が続いていると認定した上、前記のような各判断要素を総合的に考察することなく、被告会社の違法操業の態様が著しく悪質で違法性が高いことを主たる理由に、被告会社の本件工作物の操業に伴う騒音、粉じんによって原告の権利ないし利益を違法に侵害していると判断したものであるから、原審の右判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があり、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は、右の趣旨をいうものとして理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決中被告会社敗訴の部分は破棄を免れない。そして、前記の点について更に審理を尽くさせる必要があるから、右部分につき本件を原審に差し戻すこととする。

3 最高裁判決のポイント

本件のように、建築基準法により建築が禁止されていることを知りながら、別種の工作物を建築するとして建築確認申請をして確認を得て、東京都公害防止条例によって要求されている都知事の認可を得ないで、建築に着手し、その後区長が建築基準法に基づき発した工事施行停止命令を無視して完成させ、さらに区長が都条例に基づき発した操業停止命令、及び都知事が発した建築基準法に基づき発した是正措置命令をいずれも無視して操業を継続している点で、被告会社は極めて悪質であると認定をしています。

しかし、それでも「これにより原告の被っている被害は、本件工作物の操業禁止請求との関係では、いまだ原告の受忍限度を超えているものということはできない」として、受忍限度論に従って判断しました。

違法操業が極めて悪質とされた事案であっても、あくまでも受忍限度論に従って判断する枠組みを維持したのですね!

弁護士

一審、二審も被告会社の建築基準法等違反の違法性が強いことを指摘していますが、取締法規等違反については、まず行政庁が当該取締法規上の措置等によって対処すべきで、違反の点のみに目を奪われるべきではないという判決内容です。

騒音は、騒音問題単体として受忍限度に反するかどうかで判断されました。

第4 まとめ 

今回の記事では、取締法規に違反した上で、かつ、受忍限度論が問題となった事案を紹介しました。

このような場合であっても、第三者に対する違法な権利侵害となるかどうかは、あくまでも受忍限度論に従って判断する枠組みになっています

具体的な裁判例において、どのような事実が考慮され、結論が下されているかは、下の関連記事をご覧ください。

 

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第5 (参考)同種最高裁判例の概観

1 取締法規違反をどのように評価すべきか?

先ほど紹介した最高裁事例と同様に、次の最高裁の事例においても、取締法規上の規制に違反していることのみで被上告人の行為が違法になるのではなく、不法行為における違法性判断の一要素として取締法規違反の事実を考慮する立場を示しました。

次に紹介する最高裁事例は、騒音の事例ではありませんが、受忍限度論と取締法規違反で同様の判断をしています。

2 最高裁昭和47年6月27日判決

事案の概要

隣人による建築基準法違反の増築により自己の住宅に日照、通風が妨害されたとして損害賠償を請求しました。

【判決の要旨】

 「権利者の行為が社会的妥当性を欠き、これによって生じた損害が、社会生活上一般的に被害者において忍容するを相当とする程度を超えたと認められるときは、・・・権利の濫用にわたるものであって、違法性を帯び、不法行為の責任を生ぜしめる」とした上で、

 「上告人した本件2階増築行為は、・・・建築基準法に違反したのみならず、上告人は、東京都知事から工事施行停止命令や違反建築物の除去命令が発せられたにもかかわらず、これを無視して建築工事を強行し、その結果、・・・被上告人の居宅の日照、通風を妨害するに至ったのであり、一方、被上告人としては、・・・住宅地域にありながら、日照、通風を大巾に奪われて不快な生活を余儀なくされ、これを回避するため、ついに他に転居するのやむなきに至ったというのである。

 したがって、上告人の本件建築基準法違反がただちに被上告人に対し違法なものとなるといえないが、上告人の前示行為は、・・・権利の濫用として違法性を帯びるに至ったものと解するのが相当である」と判示しました。

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