仕事中に被災(けが)をした場合には、会社が労災申請をします。
それでは、この労災保険では、具体的にどのような補償を受けられるのでしょうか。
この記事では、労働者災害補償保険(以下、労災保険)の概要を説明するとともに、実際に労働災害に遭った場合の手続きの流れなどについて解説します。
第1 労災保険とは
労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
1 労災保険が適用される事業
原則として、労働者を使用するすべての事業に適用されます。
業務の種類や規模は問われず、一人でも労働者がいれば強制的に適用事業所となります。
2 労災保険の対象となる労働者
適用される労働者は、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
正規社員・契約社員、派遣社員、期間工、日雇い労働者、パートタイム・アルバイトなどの雇用形態は問われないうえ、雇用されていた期間は関係ありません。
よって、労働者でありさえすれば労災保険の適用労働者となり、業務災害や通勤災害が発生したときには、例外なく保険給付の受給権を持つことになります。
1日しか働いていない職場であっても、労災保険が利用できます!
3 事業主は労災保険の適用除外
労災保険は、事業者に使用され賃金を受けている労働者が対象であるため、事業主は適用を受けられません(次項に述べる特別加入者として受ける余地があります)。
もし、事業主が業務で病気に罹患したり、ケガをしたりした場合には、加入する国民健康保険や民間の保険などで対応することになります。
特別加入
事業主だとしても業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる方がいます。
このような一定の要件を満たす事業主が任意加入でき、労災保険の補償を受けることができる制度を特別加入制度といいます。
対象となるのは以下のとおりです(一部を列挙します)。
- 個人タクシー
- 個人貨物運送業者
- 一人親方
- 特定作業従事者(特定農業従事者、家内労働者など)
- 海外派遣者 など
公務員は労災保険の対象とならない
国家公務員および地方公務員(現業の非常勤職員を除く)は、労災保険の適用除外となります。
ただし、別の法律(国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法)が適用され、労災保険と同様の保護がなされます。
4 労災保険で給付される内容
労災保険には次の給付があります。
【参考】
・🔗「労働基準情報:労災補償」(厚労省ホームページ)
・🔗「労災保険給付の内容」(厚労省長野労働局ホームページ)
第2 労災保険が適用されるための要件
労災保険はどのような基準で適用・不適用が判断されるのでしょうか。
1 業務災害
業務災害が労災認定されるためには、業務を行っているときに(業務遂行性)、業務に起因する(業務起因性)事故であることが必要です。
業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が使用者の支配下にある状態で、業務に従事している状態で発生した災害であることです。
事業場で起きた災害はもちろんのこと、業務上の外出(出張や買い出しなど)で事業場を離れていたとしても、業務遂行性が認められます。
業務起因性
業務起因性とは、負傷・疾病の原因が、事業場での業務と合理的な因果関係にあることです。
事業場で勤務時間中であっても、労働者が故意に災害を発生させたり、業務には無関係の私的行為をしたりしたことによる災害は、業務起因性が否定されます。
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業務災害の要件とは?2 通勤災害
通勤災害が労災認定されるためには、次の4点すべての要件を満たす必要があります。
①住居などと勤務場所間の移動
通勤災害と認定されるためには、以下のいずれかの移動(勤務に伴う移動)でなければなりません。
- 住居と勤務場所の間の往復
- 勤務場所から、別の勤務場所への移動
- 単身赴任先住居と、帰省先住居の間の往復
②移動と業務が密接に関連
通勤災害と認定されるためには、労働者が行う移動が業務と密接に関連していなければなりません。
- 通勤災害に遭った当日が勤務予定日であること、又は現実に就業したこと。
- 単身赴任先から帰省先住居間の移動の場合、就業日の前日・当日・翌日の移動であること。
③合理的な経路・方法による移動
通勤災害と認定されるには、住居と勤務場所の間の移動で、合理的な経路・方法である必要があります。
合理的な理由なく経路を逸脱したり、合理的でない方法で通勤したりした場合には、往復行為を中断した場合は不認定となります。
④移動が業務の性質を有するものでないこと
労働者の移動自体が業務の性質を有する場合(例:タクシー会社に勤務するドライバーなど)には、通勤災害ではなく、業務災害が適用されます。
第3 申請から給付までの流れ
労災保険を受ける一般的な流れを紹介します。
勤務先への報告
労災保険の申請書を作成するうえで、勤務先の証明が必要となります。
業務災害・通勤災害が起きたら、速やかに勤務先へ連絡し、状況を報告して指示を仰いで下さい。
医療機関での診察
早めに医療機関に行き、適切な治療を受けます。
労災病院や指定医療機関である場合は、窓口で治療費を負担しなくて済みます。
ただし、それ以外の医療機関で治療を受けた場合は、窓口で一旦医療費の全額を立て替える必要がありますので注意して下さい
申請書の準備
労災保険の申請を行うにあたって、まず申請書を作成します。
申請書は、業務災害・通勤災害によって、また補償の内容によってその様式が異なるので注意しましょう。
なお、各種申請書の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
【参考】🔗主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式) 厚生労働省
申請書の作成
申請書には事業主の証明欄があるので、勤務先にその証明をしてもらいましょう。
万が一、勤務先が証明してくれない場合は、申請時にその旨を記載した別紙を添付して提出すると良いです。
申請書の提出先は、管轄の労働基準監督署です(同署の詳細は後述)。
補償内容によって添付しなければならない資料が異なるため、あらかじめ電話などで確認をしておきましょう。
なお、医療機関で治療を受けて療養給付を受ける場合は、労働基準監督署ではなく、治療を受けた医療機関が提出先となります。
労基署による労災の認定
労働災害の認定は、労働基準監督署が行います。
労働基準監督署とは、管轄内の事業所が労働関係法令を遵守して運用しているかを監督する機関で、労災保険に関しては国からの通達や個々の認定事例をもとに、認定・不認定を行います。
なお、労働基準監督署が行った保険給付の支給・不支給の決定に不服がある場合は、都道府県労働局内にある労働保険審査官に対して審査請求(不服申し立て)を行うことができます。
さらにこの審査決定に不服がある場合は、厚生労働省内の労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
第4 労災保険のメリット、デメリット
労災保険には、次のようなメリット・デメリットがあります。
以下、詳しく解説します。
1 労災保険のメリット
労災保険を使うことのメリットは次のとおりです。
被災労働者は治療費を負担しなくて良い
一般的なケガや病気を負って医療保険を使って治療をした場合、患者は医療機関での窓口負担はかかった医療費の1~3割を負担しなければなりません。
しかし、業務災害・通勤災害による病気・ケガを労災保険を使って治療を受けた場合、その費用は全額労災保険で賄われるため、被災労働者は治療費を負担せずに済みます。
手厚い補償
被災労働者が業務災害・通勤災害によって後遺障害を負った場合、労災保険を使えば、障害等級(障害の重さ)に応じて障害年金または障害一時金が支給されます。
過失割合の影響がない
一般的な交通事故の場合、こちら側と相手方の加入する任意保険や自賠責保険によって補償が行われますが、具体的な補償額はそれぞれの過失割合が考慮され算出されます。
よって、こちら側に過失があれば、補償額が減額されることがあります。
それに対して通勤災害に遭って労災保険を使った場合は、過失割合に関係なく給付を受けることができます。
つまり、被災労働者にも一定の過失がある場合でも、補償額が減額されることはありません。
2 労災保険のデメリット
労災保険を使うことのデメリットはありませんので、利用できる場合には必ず利用しましょう。
ただ、労災保険は、慰謝料が支給されなかったり、休業補償も満額出ない(8割の補償)、後遺障害が残存した場合には補償が十分ではないなど、労災保険による補償だけでは十分な給付を受けられません。
そのため、労災保険で補償されない損害については、加害者や会社などに損害賠償請求を行う必要があります。
これは被災労働者にとっては大きな負担となる問題で、多くのケースでは弁護士などに依頼せざるを得ないことです。
第5 まとめ
この記事では、労災保険の概要について解説するとともに、受けられる補償内容について紹介しました。
労災保険は労働者の身に起こる万が一の事故から守ってくれる制度ですが、申請が複雑で手間がかかる場合もあります。
第6 労災のご相談は専門的知見を有する弁護士へ
労災保険は、自己負担なく治療を受けられるなど、非常にメリットの大きい制度です。
労働災害に該当する場合には、必ず利用するようにしましょう。
ただ、労災保険だけでは、十分な補償を受けられません。
労災による被害者の適正な権利を実現するため、労災に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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