弊社は広告販売業を営んでいますが、ある男性が「俺の妻が社内で不倫をしている。不倫相手の男も妻子がいるらしい。こんな不倫する奴を平然と放任するのか。早く解雇しろ!」と、ものすごい勢いで乗り込んできました。

事実調査を進めたところ、確かにこの男性は弊社の従業員の夫であり、社内不倫しているのも事実なようです。

このような解雇を行うようクレームがあった場合に、弊社としてはどのように対応するのが適切なのでしょうか?

ご質問のケースでは、従業員の不倫というプライベートな事柄を根拠として、解雇(雇用契約上の不利益な取扱い)を求めるものです。

従業員の私的行為を根拠として、会社が懲戒処分を含め、何らかの不利益な取扱いをすることは困難ですので、その要求内容には法律上の正当性がありません。

また、不貞行為に対して、被害者であるこの夫は、妻とその相手方の男性に対して不法行為責任(損害賠償)を追及できますので、不貞行為の蚊帳の外にいる第三者たる会社に対してアクションを求めることは、要求内容に正当性がありません。

このような不当なクレームに対しては、会社は情報提供だけを受け入れ、その後の要求進捗の質問などについては、一切回答する必要がありませんので、拒否すべきです。

情報提供を受けた後は、会社は、不貞行為の調査を行うことはあっても、不貞行為を目的とした雇用契約上の処分等を行うことはできず、当該従業員に対して注意・指導を行うことしかできないと考えるべきです。

仮に、不貞行為によって社内の環境が悪化し、懲戒処分等を行うことができる場合であったとしても、会社内部の問題を第三者たるクレーマーに口外すべきではありません。

弁護士 岩崎孝太郎

特に不貞相手が同じ職場にいる場合、損害賠償請求だけで満足できない不貞行為の被害者が、会社に乗り込んだり、告げ口をするなどして、不貞行為者への不利益な処分を求めるケースがあります。

もっとも、そもそもこのような行為自体が、名誉棄損等に該当し、不法行為となり得るものです。

つまり、被害者面をしたクレーマーは、不貞行為者から逆に訴えられ、損害賠償義務を負うことになります。

会社は、就労環境が悪化しているかとの観点からの調査をすべきですが、不倫の存在だけでは何も行うことはできません。

このような不法行為を平然と行うようなクレーマーに対しては、情報提供は受け入れつつも、それ以上の関わりあいを持つべきではありません。

クレーマーは、会社にとって部外者第三者ですので、調査の有無・内容などを含めて一切の情報提供を拒否しましょう。

私の経験上、勤務先にまで連絡をしたり、制裁を求めたりする人物は、社会的常識が欠落していることが多く、対応に苦慮する場合が少なくありません。

時として、このような情報提供行為は違法であり、会社が違法行為に加担することはできないとして、クレーマーと対峙することも必要になると考えます。

より詳しい説明をしていきます。

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第1 クレーム対応の基本的な対応要領

クレーム対応においては、顧客の主張を聞き事実関係を調査しながら、正当なクレーム不当なクレームかの判断をします。

どのようなクレームにおいても、この流れはルーティーンとして行います。

そして、正当クレームには真摯に対応する一方、不当クレームに対しては断固として拒否し、関係遮断を求めることがクレーム対応の基本です。

詳細は、以下の参考記事をご覧ください。

クレームが発生した場合には、そのクレームが正当なクレームであるかどうかを検討します。
正当なクレームである場合には真摯に対応し、不当なクレームである場合には拒否し、法的に解決を図ります。
クレーム対応では、正当か不当かの判別を行い、その分類によって目指すべきゴールが変わります

2 従業員の社内不倫を理由とする解雇の要求

設例のケースでは、従業員の不倫というプライベートな事柄を根拠として、雇用契約上の不利益な取り扱いを求めるものです。

設例の要求は、要求内容に正当性がなく、違法行為でもあり、不当なクレームとして拒否すべきです。

社内での不倫の場合、当事者は周りに気を遣い、交際を秘密にしていることも多いです。

就業環境の悪化も見られない場合には、会社は不当要求から従業員を守る姿勢を見せることも、大切ではないかと思います。

第2 社内不倫があった場合の会社の取るべき対応

1 従業員の私的行為(プライベート)と会社の懲戒権

従業員の私生活に関する行為であっても、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合には、懲戒処分を下すことができるとされます。

そしてその基準として、当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類、対応・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等の諸般の事情から総合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合にのみ懲戒処分が許されると考えられています(最判昭49.3.15 日本鋼管事件)。

2 不倫を理由とする懲戒処分

恋愛・不倫と法律

恋愛は、基本的には個々人の自由な意思によるもので、規制する法律はありません。

もっとも、婚姻した夫婦では、同居、協力・扶助義務があり、貞操義務を負うことから、夫婦の一方が第三者とする恋愛(いわゆる不倫)は、法律上不法行為として損害賠償義務が発生し、離婚原因にもなります。

もっとも、恋愛は個々人の自由な意思によって行われますので、会社の指揮命令権とは関係がなく、社内不倫であったとしても、会社が損害賠償義務を負うことはないと考えられます。

なお、当事者の意に反して行われるセクハラ被害などには、全く別の問題で、当然ながら会社として注意すべきです。

不倫(私的行為)に対する会社の懲戒処分

自由な恋愛を超えて、従業員同士が会社内で不倫関係にある場合であっても、個人間の自由な意思で行っている以上、企業としては基本的には立ち入るべき問題ではないといえます。

これはたとえ、会社の方針として社内恋愛を禁止していたとしても、同様です。

恋愛(不倫)という私的行為であり、かつ、そのことによって会社の社会的評価に重大な悪影響を与えることは想定できませんので、懲戒処分を行うことはできないと考えられます。

同様に、社内での不倫を理由として、配置転換を行うことも、その必要性は認められないでしょう。

懲戒処分を含め、会社が対応すべき場合

社内不倫によって、当該当事者による公私混同が生じているような場合には、会社としても積極的に対応すべきです。

たとえば、恋愛関係にある部下に負担の少ない仕事を与える、高評価を与えるなどのえこひいき行為が見受けられたり、いつも2人でいるなどにより周りの従業員が気を遣って職場環境が悪化している場合などが想定できます。

3 社内不倫を理由とするクレームへの対応

事実関係の調査

設問の事例では、従業員の夫からの情報提供があるため、まずは事実関係の調査は必要です。

ただ、社内不倫とはいえ従業員の私的行為でもあるため、不倫自体を問題視することは不適切です。

あくまでも不倫によって当該当事者だけでなく、他の従業員の業務遂行に支障が生じていないかとの観点から、調査を進めていくべきです。

懲戒処分や配置転換などの対応

極端に明らかなえこひいきだったり、社内で身体的接触を伴う行為(抱擁やキスなど)をしていれば、実態を把握した上で、懲戒処分を検討します。

もっとも、繰り返しになりますが、不倫していること自体を懲戒処分の対象にはできません。

そのため、当事者を呼び出して、従業員の配偶者からクレームが出ていることや、会社として就業環境の悪化を懸念していることなどを面談して伝え、指導する程度の対応に留めるのがよいと考えます。

なお、同様に不倫を理由とする配置転換はできませんが、当事者が同じ部署に在籍しているような場合には、定期異動等による引き離しを行うことはあり得るものと考えます。

4 クレーマーへの対応

社内で調査を行ったかどうか、調査をした場合にはどのような調査を行ったのか、そしてどのような対応を行ったのか等について、クレーマーに伝える必要はありません。

情報提供があった段階で、調査の有無や対応の内容などを含めて、一切の情報を提供することはできないと、事前に伝えておきましょう。

そもそも従業員のプライベートな問題であり、会社が口出しすべき事柄でもなく、まして会社がどのような対応を行ったのかについては、会社の内部の問題です。

情報提供者であり、かつ、クレーマーが従業員の配偶者であったとしても、会社にとっては第三者であり、部外者であることを忘れてはいけません。

応対イメージ

悪質クレーマー

それで会社としてどう対応するんだよ?

対応者

それは会社内部のことですので、お伝えすることはありません。

悪質クレーマー

俺は不倫の被害者で当事者だ!
お前の会社が不倫を放置するから、こんな仕打ちを受けているんだよ!

対応者

弊社は当事者ではありません。
繰り返しますが、会社内部の問題について、お伝えすることはありません。

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第4 クレーム対応は日常の備えから ⇒ 顧問弁護士への相談

1 当事務所の考え

不当なクレーム、悪質なクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

弁護士 岩崎孝太郎

【クレーム対応基本プランの提供サービス】

クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。
そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、クレーム対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

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当事務所のクレーム対応のまとめ記事です

2 弁護士費用と提供サービスプラン

クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

月額顧問料は、11万円(税込)。
【顧問契約提供サービス】
法律相談(法律問題全般の随時のご相談)、クレーム対応の内製化支援、契約書・社内規程のチェック等、対応マニュアルの作成・改訂、個別事件における代理人窓口対応、顧問先企業での初回無料セミナー。
【オプションサービス】
顧問先企業におけるセミナー(8万8,000円)、法的手続の代理人対応(33万円~)

クレーム対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。
目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

当事務所におけるクレーム対応の特化プランです。
基本として1年間のご契約をいただき、毎月22万円×12ヵ月(税込)
定期的にクレーム対応代行を依頼したい事業者の方に

民事全般:基本プラン

上記は、クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

通常事件の場合と同様に、月額顧問料5万円~に、事件対応費用として、着手金、報酬金を経済的利益にあてはめて算定することとしています。

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お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。
来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

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相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

  • 相談内容の要点をまとめていたメモ
  • ご相談に関する資料や書類
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2

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

STEP
3

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

STEP
4

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

STEP
5

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。

STEP
6

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

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