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クレーム・クレーマー対応において、弁護士に依頼するメリットは何でしょうか?
また、どの程度の予算を想定すれば良いのでしょうか?
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クレーム対応における弁護士依頼のメリットは、日常のクレーム対応において専門家のバックアップを得られることです。
特に中小企業においては、約7割に顧問弁護士がいないため、自社における判断ばかりなのが現実でしょう。弁護士の助力を得ることで、法的に適正な解決を図ることができるだけでなく、コンプライアンスの推進を図っている会社であると胸を張って言うことも可能となります。
この他にも、弁護士が代理人として会社の窓口となり、一切の対応を委ねることが可能となったり、ハードクレーマーにも法的対応が可能となるメリットがあります。
これらの結果として、会社はクレーム対応の負担から解放され、通常業務に専念できる体制を築くことができます。
弁護士費用は、自由化されているために各事務所によりそれぞれとなりますが、当事務所の費用は末尾に記載しました。
より詳しい説明を加えました。
弁護士は何をやってくれるのか、費用対効果は見合うのか、ご検討いただけますと幸いです。(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書
第1 クレーム対応において会社に求められることとは?
1 (ハード)クレーム対応の基本的姿勢
会社には不当クレームから従業員を守る義務があります
会社には、従業員を悪質なクレームから守る義務があります。
法律的には、会社には従業員に対して、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて従業員の安全と健康を確保しなければならないという安全配慮義務を負っていることから説明されます。
この従業員を守るという観点から、クレームにも誠意をもって対応すべき正当クレームと、業務妨害者として関係遮断を目指す不当クレームを区別する必要が出てきます。
そして、不当なクレームは「拒否しても良い」のではなく、業務妨害者として捉え、取引関係から遮断し、本来の業務に集中して就労できる環境を提供しなくてはなりません。

✍ (参考)クレームに対する基本的な考え方を解説しています
悪質クレーマーとの関係遮断
不当クレーム(悪質クレーマー)と判断できたものについては、会社にとってはもはや顧客ではなく、「業務妨害者」とみなすべきで、取引関係の断絶(関係遮断)を目指していきます。

具体的には、顧客の言い分を聞き、事実関係を調査しながら、正当・不当クレームの判断を行っていきます。
そして、不当クレームと判断できる場合には、毅然と要求を拒否します。
要求を拒否する場合においても、事実関係の調査や拒否する説明責任はありますので、後で非難を受けないように逃げずに対応します。
そして、十分に説明したと判断するに至った段階で(堂々巡り等、会話の平行線ができている状態になっているはずです)、交渉や取引を拒絶し、取引関係からの遮断を目指します。

✍ (参考)クレーマーとの拒絶法(例文)を解説しています
2 クレーム対応において企業はどうすべきか?
不当クレームはいつ発生するか分からず、そして対応にあたる従業員の誰に向けられるかも分かりません。
そのため、誰が対応にあたっても相応の対応ができるように備えておく必要があります。
この備えとしては、トップ(社長)が不当クレームに対して拒絶する姿勢を明確に示すことや、マニュアルを作成して「不当クレーム」の共通認識を持つこと、さらには研修を実施してマニュアルの理解を深めることなどが想定されます。
大きく、下の3つをリストアップできます。
- トップがカスハラ対策への取組姿勢を明確に示すこと
- カスハラ概念の明確化と組織的対応体制を構築すること
- 従業員への教育・研修の実施
そのうえで、相談担当窓口を作り、不当クレームとの関係遮断までも視野に入れて法的手続までのイメージを持てると申し分ないものといえます。
✍ (参考)不当クレームとの拒絶法を態様別に解説しています
第2 弁護士ができることと依頼するメリット
1 弁護士ができること

①法的助言
弁護士の助言は、日常業務は当然として、クレームの初期から最終段階までのあらゆる段階に及びます。
クレームの正当・不当を問わず、あらゆるクレーム対応について、会社は常に専門家のバックアップを得ることができます。
主な内容として、日常の対応に迷う場合や正当性判断に迷る場合の助言、(正当といえるものでも)具体的対応の相談対応、マニュアルの作成や事例についての助言、警察を呼ぶべきかの判断、弁護士介入をすべきかの判断などが多い活用されています。
日常業務について、定期的な相談を可能とすることで、会社の組織的対応もブラッシュアップされていくでしょう。
②代理人として交渉
そして、会社では手に余る場合や通常業務への影響が大きい場合には、弁護士に代理人を委任し、対応の一切を委ねることが可能です。
会社にとっては、通常業務に専念できる環境を作ることができます。

③法的手続
執拗なクレーマーとの戦いがこれで終わらない場合には、どうしても裁判所等の国家権力を利用した法的手続を利用せざるを得ません。
その場合に、弁護士に依頼をすることで、迅速な手続である仮処分の申立ても行うことができますし、会社に生じた損害をてん補する損害賠償請求の訴えも含めて、あらゆる法的手続を駆使することができます。
✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!
2 弁護士に依頼するメリット
弁護士は、法的助言、代理人としての交渉、法的手続を行うことを通じて、会社にクレーム対応の負担からの解放と通常業務に専念できる体制をもたらします。

弁護士の法的助言があることで、経営に専門家を関与させる会社となり、会社にはコンプライアンス推進等のメリットをお届けできます(上記①~③)。
そして、弁護士は会社の代理人としてクレーマの窓口になりますので、会社は外部からの助力を得ることができ、対応を委ねることができます(上記④、⑤)。
さらに、弁護士を関与させることで、緊急に仮処分(架電禁止、面談強要禁止、接触禁止、撮影禁止など)を申立てる際にもすぐに手続に移ることが可能となるだけでなく、会社にとってもどんなクレーマーが来ても法的手続を利用した終着点を常に描くことができます(上記⑥、⑦)。
その結果、この7つのメリットを享受することを通して、会社はクレーム対応の負担から解放され、通常業務に専念できる体制を築くことができます。
第3 当事務所のリーガルサービスと弁護士費用
最後に、当事務所の弁護士費用を記載します。
お役に立てそうな場合には、ご検討ください。

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【参考】 中小零細企業に法務部を!経営を加速させる顧問弁護士の使い方とは?
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目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

2 仮処分、訴訟等の法的手続
クレーム対応において、仮処分や訴訟手続などの法的手続対応を要するケースはほとんどありません。
ただ、稀に法的対応まで必要となるケースがあります。
法的対応を行う場合には、個別見積もりをいたしますが、以下の費用感を想定いただければと思います。
